労務

従業員から残業代を請求されたら?企業がとるべき対応と反論する際のポイント

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

  • 残業代請求対応、未払い賃金対応

従業員が在職中だけでなく、退職後に、従業員から残業代を請求されることがあります。従業員から残業代を請求された場合には、会社としても、残業代が発生しているのか未払いの残業代はあるのかなどの回答をする必要があります。

本ページでは、従業員から残業代の請求をされた場合に、会社が行うべき対応や反論する際のポイントを説明します。

目次

従業員から残業代を請求された場合の対応

従業員の請求に反論の余地があるかを検討する

従業員から残業代をされた場合には、従業員が主張している内容を確認したうえで、その従業員に残業代が発生しているのか、支払うべき残業代があるか、法的評価に差異がないかなどを検討します。ここでは、雇用契約書やタイムカード等の客観的な資料を基に、検討する必要があります。

支払い義務のある残業代を計算する

雇用契約書やタイムカード等の資料を基に、従業員が主張している残業代が発生している場合には、残業代を支払う必要があります。そのため、タイムカード等の労働時間がわかる資料と基に、従業員に支払うべき残業代の金額を計算します。

和解と反論のどちらで対応するかを決める

従業員からの請求に対して、会社内での調査や計算が完了した後、従業員に対してどのように回答をするかを検討します。

従業員の請求が正しい場合には、裁判所の手続きを経たとしても、従業員の請求が認められる可能性が高いうえに、時間やコストがかかることになるため、和解の方向で進めるほうが良いです。

逆に、双方の主張が対立していたり、金額に大きな差があったりするなどの場合には、従業員の請求に対して、反論をしたほうが良いことがあります。

労使間の話し合いにより解決を目指す

労働信販や労働訴訟になった場合には、時間やコストなどの負担が発生するため、裁判所外における任意の話し合いで解決ができないかを目指すのがよいでしょう。

労働審判や訴訟に対応する

任意での話し合いしたものの双方で合意ができなかった場合や従業員が労働信販や労働訴訟を申し立てた場合には、従業員の申し立てを無視することはできませんので、会社としては労働審判や労働訴訟の対応をする必要があります。

残業問題に詳しい弁護士に依頼する

従業員から残業債の請求を受けた場合には、会社内での調査、残業代の計算、事実関係の差異、法的論点、和解をするか反論をするかの検討、法的手続きに移行した場合にはその対応など、会社として行わなければならない事項は多岐にわたります。そのため、残業代に詳しい弁護士に相談、依頼することをお勧めいたします。

残業代請求に対する会社側の5つの反論ポイント

①従業員が主張している労働時間に誤りがある

従業員が主張している労働時間が、実際に仕事をしていなかった時間であることもあります。

実際に労働をしていたのか、労働をしていなかったとしてそのことを立証できるのか、証拠があるのかなどを検討し、労働していないことを根拠をもって主張できる場合には、従業員が主張している労働時間に誤りがあることについて、反論する必要があります。

②会社側が残業を禁止していた

会社が残業を禁止していることもあります。

ただ、実際に残業をしている従業員がいた場合に、会社として残業をしないように促さずにそのままにしていた場合には黙示の残業許可を与えていたと判断されることもありますし、業務上の必要が認められる場合には、実際に残業している以上残業代は発生すると考えていただいたほうが良いです。

そのため、残業禁止を周知していたのか、残業をする業務上の必要はないのか、残業をしている従業員に指導をしていたのかなどを検討し、反論する必要があります。

③従業員が管理監督者に該当している

その従業員が管理監督者に該当している場合には、基本的には時間外残業代を支払う必要はありません。

管理監督者に該当するかを検討し、従業員が管理監督者に該当委する場合にはその反論をする必要があります。ただし、管理監督者に該当するかは、裁判所が厳格に判断しているため、当該従業員が管理監督者に該当するかは専門的な判断が必要となりますし、管理監督者であるとしても、深夜残業代は支払いをしなければなりません。

④固定残業代(みなし残業代)を支給している

従業員との雇用契約書上、固定残業代の定めがあり、その支払いをしていて、残業時間が当該固定残業代の前提となっている時間内である場合には、残業代を支払う必要はありませんので、その反論をする必要があります。

ただし、固定残業代が有効か否かについては裁判所が厳格に判断しているため、固定残業代制度が有効か否かには専門的な判断が必要となります。

⑤残業代請求の消滅時効が成立している

残業代の請求をするとしても、消滅時効があります。消滅時効が完成している場合には、従業員は残業代を請求すること自体ができなくなるため、反論をする必要があります。

法改正がなされ、2020年4月1日以降の賃金の消滅時効は、5年としつつ、当面の間の経過措置として3年とされています。

残業代請求の訴訟で会社側の反論が認められた裁判例

事件の概要(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

令和4年3月23日 東京地裁判決

土地家屋調査法人の社員件従業員であった原告が、被告に対し、残業代及び遅延損害金、付加金を請求、被告が行った普通解雇が無効であることの確認、普通解雇後の未払い賃金を請求した事案です。

原告からの請求に対し被告は、原告が管理監督者に該当することから、残業代の支払い義務は発生しないと反論しました。

なお、管理監督者の判断に絞って解説します。

裁判所の判断

原告が、①被告設立時からの社員で、社内で被告代表者に次ぐ地位であること、②人事上の最終決定権限は被告代表者が担っていたものの、それは被告代表者が経営と営業、原告が登記申請等の現場実務の取り仕切りという社員間の役割分担に起因するものであること、③従業員の指導は原告に任されており被告代表者が口をはさむことはなかったし、重要事項も原告に相談のうえで決定していたこと、④勤務時間中に仕事を抜けることもあったが、抜けた分について減給等がされることもなかったし被告代表者から注意指導もなかったこと、⑤自らの裁量で休日出勤や代休の日を決めていたこと、⑥報酬も他の従業員に比べて倍以上の報酬を得ていたことなどの事情から、原告は管理監督者に該当すると判断しました。

ポイント・解説

管理監督者(労働基準法41条2号)は、時間外手当支給の対象外とされますので、管理監督者に該当するか否かについて、裁判所は厳格に判断しています。

管理監督者が時間外手当の支給を受けないのは、その者が、経営者と一体的な立場において、労働時間、休憩及び休日等に関する規制の枠を超えて活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与されていて、他の一般労働者に比べて優遇措置を受けていることから、法律によって厳格な労働時間等の規制をしなくてもその保護に欠けるところがないからです。

そのため、管理監督者に該当するかは、肩書の名称だけではなく、職務権限、勤務太陽、給与待遇等の事情から総合的に考慮して判断しています。

本件では、現場実務の判断賢者は原告で、勤怠についての広い裁量を与えられ、報酬も他の従業員に比べて高い報酬を得ていたことなどから、経営者と一体な立場と判断されたものと考えられます。

従業員からの残業代請求に対応する際の注意点とポイント

残業代請求を無視しない

従業員から残業代を請求された場合、労働審判や労働訴訟に発展する可能性、遅延損害金や付加金の発生、会社の評価を低下させる危険もあることから、会社として誠意をもって対応することが求められます。

労働基準監督署への対応は誠実に行う

従業員が、会社に残業代を請求することに加えて労働基準監督署に申告することもあります。従業員から申告があると、労働基準監督署から会社に対して、問い合わせがされることがあります。

労働基準監督署からの問い合わせに対して、誠実に対応しなかったり無視したりすると、是正勧告や刑事罰等の措置が取られる可能性がありますので、誠実に対応しましょう。

労働時間の管理体制を見直す

労働時間の管理体制が整っていない場合には、未払い残業代の支払いをしなければならなくなる可能性が高くなりますし、将来的にも同一の紛争が生じる危険が続きます。

未払い残業代が発生しないような老僧時間の管理体制を見直し、徹底させる必要があります。

弁護士に残業代請求の対応を依頼するメリット

残業代請求に応じるべきかどうかアドバイスできる

これまで述べてきた通り、反論のポイントは複数ありますし、法的にも裁判所が厳格に判断している争点もあり、専門的な判断が必要となることが多いです。

弁護士であれば、従業員からの残業代の請求に対し、反論をすべきか否か、反論をするとしてどのような反論をするかを検討、アドバイスすることができます。

労働審判や訴訟に発展した場合でも対応できる

弁護士であれば、労働審判や労働訴訟に発展した場合でも、一貫した主張や検討をすることができます。

労働審判や労働訴訟は、手続きとして複雑ですし、裁判所を通じた手続きであり専門的な判断が必要となり、会社自身で対応するのは負担が大きくなることが多いです。

残業代以外の労務問題についても相談できる

残業代の紛争が発生する場合、多くは残業代のみならず、他の労務問題も抱えていることがあります。残業代だけでなく、そのほかの労務問題も含めて相談することができ、包括的なアドバイスをすることもできます。

従業員から残業代を請求されたら、お早めに弁護士法人ALGまでご相談下さい。

従業員から残業代請求をされた場合には、速やかに今後の方針を立て解決に向けて進める必要があります。弁護士法人ALGでは、残業代やそのほかの労務問題についての専門的な経験を多数有しています。

従業員から残業代請求を受けた場合にはお早寝に弁護士法人ALGまでご相談ください。

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横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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