監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
もともと日本では、外国人労働者の受け入れについては消極的でしたが、少子高齢化が進むにつれて、高齢者が増える一方で労働者が減っているという状況を改善するために、最近では外国人労働者の受け入れをする方向で法整備も行われ始めています。 しかし、まだまだ整備が追いついておらず、外国人労働者を受け入れるにあたっては様々な問題が発生しています。
会社が雇用する人が、日本人と外国人とで一番の相違点は、外国人労働者はビザを取得、更新しなければならないことです。また、ビザを取得、更新できたとしても、在留資格に応じた活動を3カ月以上行わないと、正当な理由がない限り、ビザは取り消されてしまいます。外国人労働者は、ビザが取得更新できるか、日本で継続して仕事ができるのかなど不安を抱えながら仕事をしなければなりませんし、会社としても、ビザの取得更新ができなければ就労することができなくなるためダメージがあります。そのため、外国人労働者を雇用する会社は、ビザなどの仕組みや手続きをしっかりと理解する必要があります。
また、外国人労働者は、日本とは違った言語、文化、宗教、慣習を有しています。そのため、他の従業員やお客様とスムーズに仕事ができないこともあります。実際に、雇用契約書の未作成、長時間労働、各種手当の未付与、パワハラなどの様々な問題が発生しています。
しかし、会社が従業員の国籍や信条などによって差別的な取り扱いをすることは禁じられていますし、会社には雇用の安定を図るために必要な措置を講じることが求められています。
加えて、会社が外国人と日本人という国籍や信条などに関係なく、働きやすい環境を作ることは、会社内の雰囲気もよくなり業績を上げることができますし、人手不足という事態を回避することができます。
外国人の入国や在留に関する仕組みの理解や手続方法、雇用契約書の作成方法、雇用に関する協議は、その他の労務管理や事例と関連して検討することが重要です。弁護士であれば、専門的な観点からお手伝いができますので、ぜひご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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