監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
労働トラブルの性質
労働トラブルには次のような特徴があります。
⑴ 非定型性
労務トラブルにはその企業の特徴が如実に現れるため、他社の対応や、裁判例を単純に参照するといった表面的な対応だけでは、根本的な解決はできません。その企業の業務の性質や商流といった労働者を取り巻く環境の本質を理解した上でのアプローチが必要となります。
⑵ 重大性
対応を誤った場合、労働トラブルが社会に広く知れ渡ることになり、新規採用はもちろん、取引上の信用にも影響が生じる可能性を孕んでいます。
⑶ 専門性
労働法分野と政令、裁判例への理解が要求されます。
⑷ 非対価性
トラブル対応によって積極的な利益を獲得できるという性質のものではありません。対応に気がすすまない担当者の方が大半ではないでしょうか。
弁護士の関与の必要性
以上のように、労務トラブルの性質を踏まえると、⑵⑶⑷から、平時に多数の業務を担っている人事担当者が労務トラブルに対応することは困難であることと、弁護士の介入の必要性がお解りいただけるかと思います。 もっとも、単発のご契約では、⑴の部分について十分な配慮は難しい場合が多いです。当該企業への理解というものは、継続的な関与の中で培われるものだからです。
顧問
1つの解決策としては、弁護士とは継続的な契約(顧問契約)を締結して、労働トラブル発生リスクについて継続的な手当をしていくことが考えられます。
弁護士と顧問契約を締結すれば、問題社員への対応や、退職にまつわるトラブル、労働審判申立て等の労働問題への対応を通じ、弁護士自身が企業の商流・製品や企業の人事制度についての理解をより深め、より企業にマッチした解決案を提案する中で、貴社における労働トラブル発生リスクを低減していくことができます。
弁護士との顧問契約について一度ご検討いただければと思います。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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