監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
労働訴訟とは
労働者との間で紛争が発生した場合に、当事者間での話し合いで解決できなかった場合には、裁判所で解決しなければなりません。そのとき、裁判所では、労働審判と労働訴訟という二つの方法があります。労働審判では、非公開で行われますし、短期間での解決を目指す手続きですが、労働訴訟は、労働事件を扱うという点を除けば、通常の民事訴訟と同様の手続です。つまり、労働訴訟は、公開で行われますし、短期決戦というよりは、主張と立証をじっくりと尽くしながら裁判所の判断を求めることになります。
労働訴訟の流れ
労働訴訟は、まず訴状を裁判所に提出することで開始します。訴状を受け取った裁判所は、内容を確認し、被告に訴状を送達します。
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訴状を受領した被告は、原告の主張することに対する反論を記載した答弁書を提出します。ここで、被告が、訴状を受領し内容が全く違うと思っていても、答弁書を提出しなかったり裁判の最初の期日に出席しなかったりすると、原告の言っていることは正しいと被告が認めたことになり、原告の求めをすべて認める判決が出される危険があるので、注意が必要です。
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期日が始まると、お互いの主張を戦わせます。
双方が主張をし尽くした段階で、当事者や関係者が裁判所に行き、当事者尋問や証人尋問などの人証が行われます。
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これまでの書面や人証の内容を踏まえて、裁判所が判断をし、判決が下されます。
もちろん、この判決の前であっても、当事者間の話し合い解決する和解によっても事件を解決することの可能です。
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裁判所による判決が下されたけれど、その内容に不服がある場合には、上級裁判所への上訴を行います。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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