もらい事故の慰謝料相場と注意点

交通事故

もらい事故の慰謝料相場と注意点

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

「信号待ちで停車していたら、突然、後ろの車から追突された」
このように、全く自分に責任がない事故のことを、「もらい事故」といいます。
何も悪いことをしていないのだから、慰謝料は多くもらえるはずと思う方がいるかもしれませんが、実はもらい事故だからと言って、十分な慰謝料がもらえるわけではないのです。

それでも、相手方保険会社が提示する慰謝料額に安易に応じると、適正な慰謝料がもらえなくなる可能性があるため注意が必要です。
そこで、もらい事故の被害者の方が損をすることのないよう、本記事で、もらい事故の慰謝料や、被害者が注意すべき点について解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

もらい事故と通常の事故の違い

もらい事故とは、被害者に全く過失がない事故のことをいいます。
過失とは、交通事故を起こした責任のことです。
通常の事故では、加害者と被害者、どちらにも過失があるケースが多く、例えば、お互いに前方不注意で衝突したような場合は、それぞれの責任の重さを「7:3」のように、過失割合で示します。そして、自身の過失分だけ、慰謝料・賠償金が減額されることになります。これを過失相殺といいます。

一方、もらい事故では、被害者に過失がないため、「10:0」となり、過失相殺が適用されず、慰謝料を満額もらうことができます。
ただし、相手方保険会社から相場よりも低い慰謝料が提示されるおそれがあるため、油断できません。

もらい事故になりやすい例

もらい事故になりやすいケースとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 赤信号で停車中に、後ろから追突された
  • 駐車場に適切に停めていた車がぶつけられた
  • 交差点に青信号で進入したところ、赤信号無視の相手と出合い頭にぶつかった
  • 対向車線を走る車がセンターラインを越えて、ぶつかってきた
  • 青信号で横断歩道を渡っていたら、車にはねられた

もらい事故の慰謝料相場はいくら?

慰謝料の金額はケガの症状や治療内容、通院日数・期間・頻度などにより決まるため、もらい事故特有の慰謝料の相場というものはありません。ただし、もらい事故の被害者には全く過失がないため、過失相殺による慰謝料の減額を受けず、基本的な慰謝料相場の満額を受けとることができます。
基本的な慰謝料相場については、以下のページで解説していますので、ご一読ください。

交通事故の慰謝料相場

もらい事故ならではの注意点

もらい事故の被害者は、慰謝料を満額受け取れるため、心配がないように見えますが、実は注意すべき点があります。特に、相手方保険会社との示談交渉のときには、保険会社と直接調整をしなければならないので、気をつけなければいけません。
どのような点に注意すべきか、以下にポイントを挙げますのでご確認ください。

もらい事故は保険会社が示談交渉を行えない

加害者と被害者、どちらにも過失がある事故であれば、お互いに加入する保険会社同士で示談交渉を行うのが通常です。
しかし、もらい事故では、被害者に過失がないため、被害者が加入する保険会社の示談代行サービスを利用できず、被害者自身で加害者側の保険会社、または加害者本人と交渉する必要があります。

なぜなら、加害者に賠償金を支払う必要がないのに、被害者側の保険会社が示談交渉を行うことは、弁護士法で禁止されているからです。
一方、加害者は示談代行サービスを使い、保険会社を代理人として、示談交渉を行うケースがほとんどです。つまり、慰謝料などの賠償金を受けとるために、もらい事故の被害者本人が、加害者側の保険会社と示談交渉を行う必要があります。

「もらい事故で過失ゼロだから慰謝料額に心配はない」というのは間違い

慰謝料を計算するための算定基準は、3種類あります。

①自賠責基準:法律で決められた最低補償の基準。基本的に、3つの基準の中で最も低額となる。

②任意保険基準:任意保険会社ごとに定める基準。基本的に、自賠責基準とほぼ同額か、多少高い程度となる。

③弁護士基準:裁判例をもとに作られた、弁護士や裁判所が使う基準。基本的に、最も高額となる。

相手方の保険会社が提示する慰謝料は、自賠責基準か任意保険基準で計算された、低額なものであることがほとんどです。しかし、被害者が本来受け取るべき慰謝料は、最も高額で、法にかなった弁護士基準の慰謝料であるといえます。

ただし、弁護士基準の慰謝料を請求できるのは一般的に弁護士だけです。被害者個人で請求しても、認めてもらえないことがほとんどでしょう。
弁護士基準を使うと、どのぐらい慰謝料がアップするのか、例をあげてみましょう。

弁護士法人ALGの事例ですが、弁護士が介入し、弁護士基準による増額交渉を行った結果、軽症のケースで、慰謝料を12万円から70万円、後遺症の残ったむちうちで、130万円から300万円に増額した事例があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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もらい事故に見えても過失割合で揉めることがある

もらい事故に見えても、相手方保険会社が、被害者にも一定の過失があると主張してくることがあります。
過失割合でもめやすいケースとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 正しい事故状況を示す証拠がない:ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、ブレーキ痕などの明確な証拠がない
  • 事故状況について当事者間の証言が食い違っている:ウィンカーを出したか、前方不注意があったか、速度違反があったか、停車していたかなど
  • 駐車場での事故:駐車場での事故にあてはめられる、過去の裁判例データが少ないため

もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

もらい事故の示談交渉を被害者に有利に進めるには、交通事故を得意とする弁護士に依頼するのが望ましいといえます。相手方の保険会社は年間何十件も示談交渉を行う、いわば示談交渉のプロです。専門知識のない被害者が個人で保険会社と交渉を行うと、保険会社主導で示談が進み、適正な慰謝料が得られなくなるおそれがあります。
弁護士に依頼するメリットについて、以下でご紹介します。

弁護士に依頼すれば高額の慰謝料を受け取れる可能性がある

相手方の保険会社は、被害者本人と示談交渉をしている場合は、弁護士がいないため、弁護士基準の慰謝料を支払おうとは思っていません。そのため、「自賠責基準」か「任意保険基準」で計算した、低額な慰謝料を被害者に提示することがほとんどです。
しかし、弁護士が示談交渉に入れば、高額になることが多い「弁護士基準」による慰謝料を請求することができます。

保険会社は弁護士が登場すると、裁判を意識するようになります。裁判を起こされたら、保険会社としても弁護士を雇う、敗訴したら高額な慰謝料を支払う必要があるなど、余計な労力やコストがかかってしまいます。そのため、被害者が弁護士に依頼すると、裁判を起こさずとも、保険会社が弁護士基準に近い金額で慰謝料の支払いに応じるというケースが多々あります。

相談のタイミングが早いほどメリットが大きい

正しい金額の慰謝料をもらうには、できる限り早く、弁護士に依頼することが重要です。
慰謝料の金額はケガの重さだけでなく、通院期間や通院頻度、治療の内容などをもとに算定されるため、通院の仕方が重要となります。

例えば、ケガの治療中に弁護士に依頼すれば、適切な通院頻度や治療の受け方のアドバイス、後遺症が残った場合に備えて受ける検査のアドバイス等が受けられるため、慰謝料の減額を防ぎ、適正な慰謝料を受けとれる可能性が高まります。
また、示談交渉や保険関係の書類の準備など、面倒な手続きを弁護士に頼むことができるため、余計な手間がかからず、治療に専念できるというメリットもあります。

後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる

治療を続けても完治せず、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請することが通例です。後遺障害等級認定を受けると、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益をもらえるようになるため、賠償金額が跳ね上がります。

弁護士であれば、この賠償金額を大きく左右する「後遺障害等級認定の申請」のトータルサポートをすることが可能です。例えば、認定を受けるために必要な検査・治療、「後遺障害診断書」に書くべき内容についてアドバイスすることが可能です。さらに、主治医が作成した後遺障害診断書の内容を確認し、不備や誤りがあれば、主治医に追加記載や修正を求めるなどの対応をとることもできます。

なお、後遺障害等級が非該当となってしまった場合でも、弁護士に異議申立てを依頼すれば、求める等級認定を受けられる可能性があります。

弁護士費用特約があれば弁護士費用を自己負担なしで依頼できる

弁護士費用特約とは、加害者との示談交渉を弁護士に依頼するとき、被害者が負担することになる弁護士費用を、保険会社が負担してくれる特約です。

自動車保険などに主に付けられる特約で、一般的には、着手金や報酬金などの弁護士費用は300万円まで、法律相談料は10万円まで、保険会社が負担してくれます。
重いケガや死亡事故でない限り、一般的に300万円の上限額超えることがないため、この特約を使えば、事故の被害者は、実質上0円で示談交渉を弁護士に依頼できることになります。
自分の自動車保険だけでなく、家族の自動車保険、火災保険、医療保険などにも特約が付いている可能性があるため、まずは調査することをおすすめします。

もらい事故の慰謝料に関するQ&A

もらい事故に遭いました。怪我なしで物損のみですが慰謝料は請求できますか?

ケガがなく物損のみの事故では、基本的に、慰謝料を請求することはできません。
慰謝料は、事故によって受けた精神的苦痛に対する補償ですが、物損事故では、壊れた車や物の補償を受ければ、同時に精神的苦痛もなくなるため、別途で慰謝料を支払う必要はないと考えられているからです。

そのため、物損事故で請求できるものは、車の修理費や買替費用、代車費用、事故で破損した物の修理費などに限定されます。
ただし、家族の一員であったペットが亡くなってしまった、車が突っ込んだことで自宅が倒壊してしまったようなケースでは、精神的苦痛が特別に大きいと判断され、例外的に慰謝料が認められる場合があります。

物損事故についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

物損事故とは

もらい事故の慰謝料と休業損害は別々に請求できますか?

慰謝料と休業損害は、どちらも損害賠償金の一部であるため、別々に請求することが可能です。
休業損害とは、事故によるケガの治療のため、仕事を休んだことで減った収入をいいます。
被害者の収入や休業日数をもとに金額が決められるのが基本です。収入がない専業主婦(主夫)であっても、家事労働には経済的価値があると考えられているため、請求できる可能性があります。
ただし、休業損害を請求するには、仕事を休んだことと、交通事故との因果関係を証明する必要があり、示談交渉でも争いになりやすいため注意が必要です。例えば、保険会社が「もうけがは治っているから、この日は仕事を休む必要はなかった」と主張し、休業日数の一部を対象外としてしまうおそれもあります。慰謝料、休業損害いずれも十分な賠償を受けたいのであれば、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

休業損害の詳細については、以下の記事をご覧ください。

交通事故の休業損害とは

もらい事故に遭ったら弁護士にご相談ください

「もらい事故だから、慰謝料のことで心配する必要はない」という考えは誤解です。
むしろ、「もらい事故だからこそ、慰謝料が低額におさえられる可能性がある」と考えるべきでしょう。
それは、前述のとおり、被害者に過失がない場合は、被害者自身で、保険会社と示談交渉を行う必要があるからです。

保険会社の担当者は、これまで数多くの交渉に関わっているため、十分な知識と経験を持っています。
そのため、専門知識のない被害者が、個人で、保険会社と対等に交渉を行うのは困難です。
この点、交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、保険会社の担当者と対等な立場で対応してくれます。また、弁護士基準での増額交渉も行えるため、慰謝料の増額も期待できます。
弁護士法人ALGでは無料相談も受けつけておりますので、もらい事故でお悩みの方は、ぜひご相談下さい。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。