交通事故の慰謝料相場

交通事故

交通事故の慰謝料相場

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

保険会社より事故の慰謝料を提示されたとき、「これは本当に妥当な金額なの?」と疑問を持たれた方は多くいらっしゃると思います。
しかし、「交通事故を数多く扱っているプロだから妥当な金額を提示しているだろう」、「よくコマーシャルなどで聞く名前の保険会社が言うのだから間違いないだろう」と思って、なんとなく提示金額を受け入れていませんか?

実は、交通事故の慰謝料の算定基準には、3つの基準があり、同じ事故の慰謝料でも、どの基準を選ぶかにより、慰謝料の相場が変わります。
相手方の保険会社より提示された額が、実際には妥当な金額ではなかったという可能性は大いにあります。
本記事では、算定基準別の慰謝料の相場、適正な相場で慰謝料を獲得するためのポイントなどについて、説明していきたいと思います。
慰謝料額の相場について気になっている方はぜひご覧ください。

算定方法によって慰謝料の相場は大きく変わる

慰謝料の算定基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つの基準があります。同じ慰謝料でも、どの基準を選ぶかにより、慰謝料の金額が変わります。
自賠責基準は被害者を最低限救済するための基準であるため、被害者側に過失が無い事故では、最も低額となります。次に任意保険基準ですが任意保険基準は各保険会社が独自に設定する基準で、非公表であり、自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度と言われています。

ぜひ知っていただきたいのは、3つ目の基準である弁護士基準です。弁護士基準は過去の交通事故問題の裁判例をもとに作られた基準で、弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて用いられる基準であり、3つの基準の中で、最も高額になります。
具体的には、「損害賠償額算定基準」(通称:赤本)という本に弁護士基準額が記載されています。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

実際に慰謝料の相場を比較してみよう

それでは、具体例をもとに、3つの算定基準により慰謝料相場にどの程度の差が出るのか、比較していきたいと思います。

怪我をした場合の慰謝料相場

下記の具体例をそれぞれの算定基準にあてはめ、慰謝料相場を算出してみたいと思います。(例)入院1ヶ月(30日)、通院3ヶ月(90日)、実通院日数40日

① 自賠責基準
入院1か月、通院3か月で治療期間が120日になるため、自賠責基準での入通院慰謝料の相場は、51万6000円となります。
自賠責基準での慰謝料の計算方法は、

  • 4300円×対象日数=入通院慰謝料

とされているのですが、実際は非常に特殊な計算となっています。

対象日数は、原則的には治療期間となりますが、実際に入院及び通院した日数(実通院日数)が治療期間の2分の1に達しない場合は、計算方法が異なり、実通院日数×2をした日数となります。
分かりにくいと思いますので、

  • 入院期間+通院期間(治療期間)
  • (入院期間+通院期間の中で実際に入院、通院した日数)×2

を比較し、小さい方の数に4300円を掛けると考えてください。
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、4200円×対象日数を適用します

②任意保険基準
任意保険基準は非公表ですが、以前使用されていた慰謝料算定表(旧基準)を参照すると、入院1ヶ月、通院3ヶ月の入通院慰謝料額は60万4000円とされており、現在もこれに近い金額を設定する保険会社が多いとされています。

③弁護士基準
弁護士基準では、通常の怪我(別表Ⅰ)と軽症(別表Ⅱ)に分かれた「慰謝料算定表」を参照し、入院期間と通院期間の交わる部分が入通院慰謝料です。
入院1ヶ月、通院3ヶ月で、

  • 通常の怪我(骨折など)➡別表Ⅰより115万円
  • 軽症(他覚所見のないむちうちなど)➡別表Ⅱより83万円

となります。
よって、上記例の場合、弁護士基準の慰謝料額が最も高額になります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

引用元:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」

軽傷(擦り傷、打撲等)の慰謝料相場

擦り傷程度の軽傷でも、被害者にとって怖い思いをしたことに変わりありません。
怪我の治療のために通院をしたならば、たとえ通院日数が少なかったとしても、慰謝料を請求することが可能です。

例えば、擦り傷を負い、通院1ヶ月、実通院日数10日の場合、自賠責基準による慰謝料は、4300円×2×10日=8万6000円となります。また、弁護士基準による慰謝料は、算定表の別表Ⅱを参照すると、19万円となります。

後遺障害が残った場合の慰謝料相場

後遺障害が残った場合の慰謝料相場は、下記表のとおり、後遺障害等級別に定められています。
自賠責基準よりも弁護士基準による慰謝料の方が高額になります。なお、任意保険基準は非公表ですが、自賠責基準より多少高い金額を設定する保険会社が多いです。

(後遺障害慰謝料の相場)
後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
1級1,150万円
(1,650万円)
2,800万円
2級998万円
(1,203万円)
2,370万円
3級861万円1,990万円
4級737万円1,670万円
5級618万円1,400万円
6級512万円1,180万円
7級419万円1,000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

複数の後遺障害が残った場合の慰謝料相場は?

複数の後遺障害が残った場合、4級と5級など、複数の後遺障害等級が認定される可能性があります。その場合、認定された等級を併合し、併合後の等級に応じた後遺障害慰謝料を請求することになります。後遺障害等級の併合のルールは下記のとおりです。

①5級以上の後遺障害が2つ以上→最も重い等級を3級繰り上げ
②8級以上の後遺障害が2つ以上→最も重い等級を2級繰り上げ
③13級以上の後遺障害が2つ以上→最も重い等級を1級繰り上げ
④14級の後遺障害が2つ以上→14級のまま

死亡事故の慰謝料相場

自賠責基準による死亡慰謝料は、被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料の合計額です。
死亡慰謝料を請求できる権利をもつ遺族は、被害者の父母、配偶者、子となります。
なお、下記表は被害者本人と遺族を合わせた死亡慰謝料の合計額になります。

【自賠責基準】
遺族扶養家族なし扶養家族あり
1名950万円1150万円
2名1050万円1250万円
3名以上1150万円1350万円
【弁護士基準】
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他2000万~2500万円

弁護士基準の相場がこんなに高額なのはなぜ?

算定基準別の慰謝料相場をみて、弁護士基準の相場がなぜ高額なのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。弁護士基準は過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた一応の目安の基準であり、被害者にとっての「一応の相場」といえます。すなわち、弁護士基準が高額なのではなく、他の基準が低いということになります。

弁護士基準で慰謝料を獲得したい場合、どうしたらいい?

事故の被害者が弁護士基準の相場で慰謝料を獲得するためには、どうすればいいのでしょうか。適正な慰謝料を請求するためのポイントをいくつか挙げたいと思います。

弁護士へ依頼をする

適正な慰謝料を獲得するためには、弁護士基準により、慰謝料を算定することが必要です。
弁護士基準で慰謝料を請求したい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士が介入すれば、弁護士基準での賠償に相手方が応じる可能性が高くなるでしょう。

通院中の人ができること

適正な慰謝料を請求するためには、怪我の治療に必要な範囲で、適切な通院頻度を保つことが必要です。通院頻度が低すぎたり、もしくは、高すぎたり、症状固定の時期が早かったりすると、入通院慰謝料が低額になり、後遺障害等級認定の際にも不利になるおそれがあるからです。
また、後遺症が残りそうな場合は、後遺障害等級認定を見据えた治療や検査を受けておくことも必要になるでしょう。

適正な通院頻度を保つ

適正な通院頻度は、怪我の状態や治療状況などにより異なります。仕事や家事でなかなか通院できないという方もいらっしゃるかもしれませんが、主治医と相談しながら、怪我の治療に必要な範囲で、適切な通院頻度を保つことが必要です。
例えば、交通事故で最も多いとされる、むち打ち症の場合は、主治医の指示のもと、週2~3回、1ヶ月に10日程度、怪我が完治または症状固定まで通院することをおすすめします。
なお、過剰に通院日数が多いと、治療の必要性を疑われ、治療が早期に打ち切られたり、通院日数としてカウントされなかったりという可能性もあるので注意が必要です。

後遺障害等級を認定してもらう

後遺症について、自賠責保険の後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料の請求が可能になります。後遺障害等級が上級になるほど慰謝料も増額するため、いかなる等級に認定されるかが重要になります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

弁護士なら、適正な慰謝料相場に向けて様々な場面でサポートが可能です

これまで、慰謝料の相場についてみてきましたが、弁護士基準を適用すると、大半のケースで慰謝料が増額することがお分かりいただけたと思います。
しかし、被害者自身で弁護士基準による慰謝料を計算し、保険会社に提示したとしても、「これは裁判で使う基準です」などと言われ、拒否される可能性が高いでしょう。

一方、弁護士が示談対応する場合は、基本的には弁護士基準での交渉となるため、高い基準である弁護士基準での賠償金額になる可能性が高まりますので、適正な慰謝料を請求したい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士が介入すれば、慰謝料の計算や示談交渉、必要な資料の収集や手続きなどを代行して行いますし、慰謝料請求に必要な通院頻度や検査のアドバイス、後遺障害診断書作成の際のサポートなどをすることも可能です。
慰謝料の請求についてお困りの場合は、交通事故問題に精通した弁護士が所属する弁護士法人ALGまでお問い合わせください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。