交通事故でリハビリ通院したら慰謝料は支払われる?請求時の注意点とは

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交通事故でリハビリ通院したら慰謝料は支払われる?請求時の注意点とは

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故によって怪我をした場合、入院や診察の通院した以外に慰謝料の支払いを求めることができないのでしょうか。
本ページでは、入院や診察のために通院した以外にリハビリ治療を行った場合の慰謝料の支払いを受けることができるのか、リハビリ治療をする際の注意点などを解説します。

リハビリ期間の慰謝料は請求できる

交通事故で怪我をした場合には、治療をする必要がありますが、その治療は医師による診察だけでなく、リハビリ治療によってけがの回復を促すことになります。その意味で、リハビリも治療なのです。そのため、医師の診察を受けたときだけでなく、リハビリを行っている期間も治療期間として、慰謝料の請求をすることが可能です。

入通院慰謝料がもらえるのは症状固定と判断されるまで

入通院慰謝料は、交通事故による怪我の治療期間や治療日数に対応して算出されるものです。入通院慰謝料の対象期間は、交通事故発生日もしくは初診日から、治療終了日もしくは症状固定日となります。

症状固定日とは、医師が、これ以上治療しても治療の効果が見込めないと判断した日のことで、これ以上治療やリハビリの必要がないということを意味します。そのため、症状固定日後の慰謝料をもらうことはできません。

リハビリ期間の慰謝料請求が認められないケースもある

リハビリ期間も、入通院慰謝料の請求をすることが可能ですが、リハビリをしていたらなんでも慰謝料請求をすることができるわけではないことに注意が必要です。

交通事故との因果関係がない

交通事故による賠償を求めるためには、交通事故と直接関連のある損害でなければなりません。交通事故と関係のないリハビリを行っても、入通院慰謝料を求めることはできません。

過度の通院

交通事故による賠償を求めるためには、交通事故と直接関連のある損害でなければならず、治療との関係でいうと、治療の必要性が認められる範囲での治療に限られます。そのため、たくさんの病院に行ったり、一日に何度治療を行ったりなど、過度な治療を受けたとしても、必ずしも賠償を受けられるものではありません。

治療の頻度や治療方法については、医師と相談して決める必要があります。

漫然としたリハビリ治療

リハビリ治療が入通院慰謝料に含めて算出されるのは、リハビリ治療が怪我を直すために必要な治療だからです。そうすると、怪我の回復のために効果的なリハビリ治療を行う必要があります。

そうすると、同じリハビリ治療を長期間継続したり、治療の効果を振り返らなかったりするようなな漫然としたリハビリ治療を行っていると、必要な治療と判断されず、慰謝料を求めることが難しくなります。
リハビリ知用の内容については、症状を詳しく医師に伝え、定期的に医師に確認をしてもらう必要があります。

リハビリ通院中の慰謝料を請求する場合の注意点

転院する場合は事前に連絡する

治療を継続している間に、治療の効果を上げるため転院をすることもあると思います。しかし、医師や保険会社に何も言わずに転院すると、治療を終了したと誤った判断がされる危険があります。転院をする際には、医師や保険会社に、事前に、転院することを伝えることが重要です。

整骨院への通院は整形外科医に許可をもらってから

整骨院等は、法律上は医療機関ではないため、治療としてみなされないことが多いです。整骨院で治療を行いうためには、整骨院での施術が、医師の指示のもと行われる治療であるということが必要となります。そのため、整骨院等への通院をする場合には、整形外科医の許可、指示をもらってから通院をして下さい。

もっとも、整形外科医の許可や支持があったとしても、治療として判断されないことも多いですので、可能な限りは整形外科での治療を受けた方が良いです。

保険会社による治療費の打ち切りに安易に応じない

保険会社は、事故の態様によっても異なりますが、事故日から3カ月を経過してから、治療費の事前支払いを打ち切るとの連絡が入ることが多いです。しかし、治療が必要か否かは、最終的には医師が判断することです。

そのため、保険会社から治療費打ち切りの連絡が入ったとしても、すぐに受け入れることなく、速やかに医師に伝え、治療の必要性について確認をした方が良いです。

健康保険を使う場合は150日ルールに気を付ける

健康保険を利用してリハビリをする場合、医師がリハビリ治療の継続が必要であると判断しない限り、発症から150日間を上限としてリハビリを行うことができると定められています。そのため、健康保険を利用してリハビリ治療を行っている場合には、基本的には、150日を超えるとリハビリ治療をすることができなくなります。

適正な慰謝料を受け取るために必要なこと

リハビリは適切な頻度で通う

これまで記載している通り、症状がある限り、入院や通院、リハビリ治療などを継続的な治療を行って治癒を目指すわけですが、リハビリ治療を行うときには、過度に治療をすると、治療の必要性がないとして慰謝料の請求ができなくなる危険もあります。そのため、リハビリ治療を行う際には、医師に相談をしながら、適切な頻度で治療を行うことが重要です。

弁護士基準で請求する

弁護士が介入すると、弁護士基準といって、基本的には事故日から治療終了日もしくは症状固定日までの期間で算定します。弁護士基準で算定する場合、通院頻度というよりは治療期間で算出するので、治療日数は関係ないと思われるかもしれません。

しかし、治療があまりにも高頻度である場合や逆にほとんど治療を行っていない場合などは、減額をされることもあります。適切な治療を行うことは、弁護士基準で算定したとしても必要なことですので、医師の指示を仰ぎながら治療を受けることが重要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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リハビリ期間の慰謝料を適正な金額で受け取るためにも弁護士にご相談ください

入通院慰謝料の算定においては、3つの基準があり、基準によって受け取れる慰謝料の金額も異なります。また、算定の基準が決まったとしても、最終的な金額に関して、通院頻度や治療の内容を考慮して金額を増減額させることも考えられます。

リハビリ治療を含め、適切な慰謝料をもらうためには、専門的な知見から判断、請求することが必要となりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。