監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
自賠責基準。
なんとなく、目にしたり耳にしたりして、言葉は知っている方も多いと思います。しかし、その概要を正しく理解していらっしゃいますか?
交通事故の示談交渉では、なかなかの頻度で登場します。任意保険基準、弁護士基準と並んで算定基準のひとつとされる自賠責基準は、その仕組みを知っているのと知らないのとでは、結果的に受け取れる損害賠償金で差が生じてしまう可能性もあるのです。
ぜひこのページで自賠責基準について理解を深めていきましょう。
自賠責基準とは
自賠責基準とは、被害者救済を目的としている自賠責保険における損害賠償金の支払い基準をいいます。
強制加入である自賠責保険は、よく“最低限度の補償を受ける保険“と表現されます。この表現からもわかるように、慰謝料についての3つの基準である、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の中で最も低い補償額に留まることが多いです。
ただし、過失割合が一定程度大きいケースなどでは、他の算定基準を上回り、自賠責基準で算出した金額が最も高額となることもあります。
自賠責基準の入通院慰謝料は120万円までしか支払われない
怪我をした事故被害者の方は、その精神的苦痛の賠償として入通院慰謝料を受け取ることができます。しかし、自賠責基準だと保険の上限額が決まっているため、どんなに大きな怪我を負ったとしても【120万円まで】しか補償を受けられません。
治療費や交通費を含む額であることに注意が必要
自賠責基準の【120万円まで】という限度額は、入通院慰謝料のほか、治療費や交通費、付添費、雑費、診断書作成費、休業損害など、さまざまな費目分が含めた金額となっています。慰謝料分として別枠で設けられているわけではないので、例えば大怪我をして治療費だけで120万を超える場合などには、自賠責保険から入通院慰謝料が受け取れなくなってしまうこともあり得るのです。
120万円を超えたら任意保険に請求を行う
では、治療費などが120万円を超えたらそれ以上の補償は受けられないのでしょうか?
この点、120万円を超える部分は、任意保険会社が補償するのが一般的です。任意保険会社は自賠責の限度額を超える部分を保証してくれる点で被害者にはありがたい存在であり、対人賠償が無制限となっていれば、大怪我をして治療費が高額になっても安心といえます。
もっとも、任意保険会社は自賠責の限度額の範囲で賠償額を抑えれば、事後的に自賠責に任意保険会社が負担した分の償還を求めることによって、任意保険会社の実質的な負担額をゼロに済ますことができるという点には注意が必要です。そのため、任意保険会社側からは賠償金額の合計が120万円を超えそうなケースでは、頃合いを見計らって、被害者に対して治療費の打ち切りなどの連絡をしてくることも多いです。
加害者が任意保険に入っていない場合
加害者が任意保険に加入していなかったとすれば、話が変わってきます。
任意保険がない場合でも、自賠責分の賠償を求めることは可能ですが、損害賠償額が自賠責の上限である120万円を超えてしまうけけースも少なくありません。その場合、自賠責分では足りない部分については加害者に直接請求しなければなりません。
ここで注意したいのが、加害者は任意保険に加入できないくらいお金に余裕がない可能性があり、請求したところで受け取れない場合があることです。
泣き寝入りする事態とならないよう、労災保険の適用や、被害者自身の任意保険の特約、加害者が運転していた車の所有者に請求できないかなどについて確認してみましょう。
入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準の入通院慰謝料は、1日ごとに4300円受け取れますので、【4300円×対象日数】で求めることができます。
対象日数は、以下の2通りのうち数の少ないほうを採用することになります。基本的には、通院した期間を基にして算定するということなるわけですが、短い通院期間の中でたくさん通院した場合には①の方法、通院期間が長いにもかかわらず、通院実日数が少ないケースでは②の方法を採用していくというイメージです。
①総治療期間(初診から症状固定までの日数)
②(入院期間+実際通院した日数)×2
7日加算とは
自賠責基準で出てくる「7日加算」とは、“ある条件”を満たすと、実際の治療期間よりも7日長くみなしてもらえることをいいます。
“ある条件”というのが、診断書の治療終了日欄に以下の記載がある場合です。以下のような記載がある場合には、通院最終日から一定期間は治療期間が継続していたとみなすべきという判断となり、実際の最終通院日に7日を加算して慰謝料を算定するわけです。
- 治癒見込…診断書作成時点では治癒していないものの、今後治癒することが見込まれる
- 中止…治癒していないものの、事情により治療を中止する
- 転医…医師や病院自体を変える
- 継続…今後も長期的・計画的な治療を要される
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
自賠責基準の後遺障害慰謝料
事故で負った症状が、治療の甲斐なく残存してしまった場合、自賠責の調査事務所によって後遺障害として認められると、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。具体的には、症状の重さによって1~14級の等級に区分されます。
自賠責基準では、下表のように認定された後遺障害等級ごとに慰謝料金額が決まっています。なお、別表第1と第2としてそれぞれに1、2級の枠が設けられていますが、この違いの目安は、「介護を必要とするかどうか」です。要介護の場合は別表1に、それ以外の症状の場合は別表2に分類されることになります。
後遺障害等級 | 自賠責基準での後遺障害慰謝料 ※()内の金額は2020(令和2)年3月31日以前に 発生した交通事故の場合です | |
---|---|---|
別表第1 | 1級 | 1650万円(1600万円) |
2級 | 1203万円(1163万円) | |
別表第2 | 1級 | 1150万円(1100万円) |
2級 | 998万円(958万円) | |
3級 | 861万円(829万円) | |
4級 | 737万円(712万円) | |
5級 | 618万円(599万円) | |
6級 | 512万円(498万円) | |
7級 | 419万円(409万円) | |
8級 | 331万円(324万円) | |
9級 | 249万円(245万円) | |
10級 | 190万円(187万円) | |
11級 | 136万円(135万円) | |
12級 | 94万円(93万円) | |
13級 | 57万円(57万円) | |
14級 | 32万円(32万円) |
自賠責基準の死亡慰謝料
不運にも被害者が死亡してしまった場合、突然命を奪われた本人にとっても、その家族にとっても、計り知れない苦痛が生じます。この苦痛を慰謝するために請求できるのが「死亡慰謝料」となります。
自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者本人分と遺族分それぞれに認められているのが特徴といえます。詳細をみていきましょう。
本人の慰謝料
自賠責基準の本人分の死亡慰謝料は、老若男女問わず、一律400万円※と決まっています。
亡くなった方が、著名人であろうが、サラリーマンであろうが、主婦であろうが、この金額は変わりません。
※2020(令和2)年3月31日以前に発生した交通事故の場合は、350万円です
遺族の慰謝料
“遺族”ときくと、幅広い親類が想像されますが、自賠責基準でいう遺族分の死亡慰謝料を請求できる人は、被害者の配偶者、子供、父母に限られます。なお、養子や養父母、認知した子供、胎児なども含みます。
具体的な金額については、下表のように請求できる遺族の人数で変わってきます。家族構成によって変わるほか、亡くなった被害者が扶養していた人数によっても変動し得るのが特徴といえるでしょう。
請求権者 | 近親者固有の死亡慰謝料 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人以上 | 750万円 |
被扶養者がいる場合 | 上記+200万円 |
自賠責基準と過失割合
自賠責保険の過失相殺の扱いは特殊なので、無過失でない限り、ぜひ押さえておいてください。
自賠責保険では、過失割合が7割未満の場合は、過失相殺されず過失割合分の減額がなされません。7割以上のケースでも、下表のとおり減額が一部に留まる程度で済みます。
なぜ、このような扱いがなされるかというと、自賠責保険の目的が「被害者保護」にあるからです。
過失割合が大きい場合には、他の算定基準(任意保険基準、弁護士基準)よりも高い金額の賠償を受けられる可能性もあります。
自身の過失割合 | 傷害 | 後遺傷害・死亡 |
---|---|---|
7割未満 | 過失相殺なし | 過失相殺なし |
7割~8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割~9割未満 | 2割減額 | 3割減額 |
9割~10割未満 | 2割減額 | 5割減額 |
自賠責基準の慰謝料が提示されていないか不安になったらご相談ください
例外を除き、自賠責基準で算定した損害賠償額は、“最低限度の補償額”に留まっていることがほとんどです。自賠責保険は被害者保護のための重要な制度ですが、被害者の適切な賠償額には足らないことがほとんどです。
適切な賠償額が本来どのくらいであるかを確認するために一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
交通事故事案の経験が豊富な弁護士は、適正な算定のもと相手方と交渉することも可能ですし、もっと早い段階でご相談いただければ、適切な通院方法のアドバイスなどからサポートすることもできます。
望まない事故に遭ったことに加えて、損害賠償を受けるうえでも損をしたり、泣き寝入りしたりする事態は避けましょう。弁護士法人ALGは、あなたからのご相談を心よりお待ちしています。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)