交通事故の影響で3ヶ月通院した場合の慰謝料について

交通事故

交通事故の影響で3ヶ月通院した場合の慰謝料について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故にあった際、慰謝料を請求するという話はよく聞かれるかもしれません。それでは、その慰謝料は、具体的にいくらもらえるものなのでしょうか。通院期間が3か月の場合を例にみていきます。

通院3ヶ月で受け取れる慰謝料

赤本(日弁連発行の書籍)基準によると、純粋に通院期間が3ヶ月の場合は、53万円~73万円です。

通院3ヶ月の慰謝料の算定基準

日弁連発行の赤本に掲載の基準を用います。具体的には赤本掲載の表を使って慰謝料の算出をします。

3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算

3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算は、具体的にはどのようなものなのでしょうか。
通院3ヶ月、実通院日数45日の場合をみていきます。

入通院慰謝料の計算方法

通院3ヶ月、実通院日数45日の慰謝料
自賠責基準 38万7000円
任意保険基準 約36万9000円
弁護士基準 53万円~73万円

自賠責基準
自賠責基準は、日額4300円と固定されています。その日額に、次のいずれか少ない日数を掛け合わせ算出します。
・通院期間(3か月の場合は90日で計算)
・実際の入通院日数×2(45日の通院だと、2倍の90日)
4300円×90日=38万7000円

任保険基準
任意保険基準は、各保険会社が独自に定めているものであるため、共通の算定方法があるわけではありません。
もっとも、弁護士基準より低く設定されることが多く、自賠責の基準より下回ることはありません。

弁護士基準
いわゆる赤本と呼ばれる日弁連発行の書籍に記載された表を用いて計算します。
軽傷の場合とそれ以外とで表自体が違ってきます。
怪我の軽重に対応する表の中で入院期間と通院期間が交わる点が、慰謝料の金額です。
今回の事例が軽傷だと、53万円、
それ以外だと、73万円です。

慰謝料の算定表

後遺障害慰謝料の計算方法

治療が終わっても治癒(なおる)しなかった場合で、自賠責の調査事務所から後遺症について等級が認められた場合、後遺障害慰謝料の請求ができます。
請求できる金額は、日弁連発行の書籍である赤本に記載の以下の表通りです。入通院慰謝料と異なり、等級毎に請求できる金額が固定されています。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
10級 190万円 550万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

適正な慰謝料を受け取るための注意点

通院3ヶ月の適切な通院頻度とは?

週2~3日程度を目安にするとよいでしょう。医師により、特に通院頻度について指摘があった場合には、その頻度で通うとよいです。
通院頻度はケガの重さと種類によって異なってきます。例えば、骨折の場合は頻繁に通院することはむしろ不要な通院と評価されてしまい治療費の請求ができなくなります。

リハビリで通った期間は通院回数に含まれるのか

原則として通院回数に含まれます。症状固定前の通院は、治療の一環として考えられるからです。
ただし、整骨院・接骨院で施術を受ける場合については注意をしてください。整骨院・接骨院での施術を受ける際には、先に医師からその旨の指示を受けておくようにしましょう。

むちうちは通院3ヶ月で治療費を打ち切られる可能性が高い

むちうちは3か月で8割の方が治るとされています。保険会社側は、この3か月を根拠に治療を打ち切ってくることがありますので、医師の方から、治療が必要なことを説明してもらいましょう。

症状固定と言われたら

保険会社から症状固定と言われた場合は、医師にその旨説明し、医師も症状固定と考えているか確認するようにしてください。
医師が症状固定ではないと考えている場合は、保険会社にそのように説明し、治療の継続が必要なことを主張しましょう。

通院3ヶ月と2ヶ月の慰謝料の違い

日弁連発行の赤本の基準によると、
通院3ヶ月だと53万円~73万円、
通院2ヶ月だと36万円~52万円です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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通院3ヶ月の交通事故慰謝料について弁護士にご相談ください

むちうちの場合、保険会社から、治療の打ち切りを打診されることが多いのが治療から3か月です。ご不安がある場合は、弁護士に相談しましょう。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。