横浜の弁護士へ交通事故の相談をするなら弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所へ

横浜交通事故被害に遭われた あなたの 一番の味方になります

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交通事故の累計相談件数 ※法人全体 

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  • 弁護士報酬 成功報酬制
  • 弁護士費用 後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合 ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。 ※事案によっては対応できないこともあります。 ※諸経費20,000円(税込22,000円)がかかります。

弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の取り扱った 解決事例

  • 後遺障害 イメージ 醜状障害について後遺障害逸失利益を算定して請求し、最終支払額700万円での合意に至った事例
  • 賠償金額 イメージ 労働能力について争いがあったものの、約576万円増額した事例
  • 後遺障害 イメージ 異議申立てにおいて、画像所見にない変形を見つけて意見書を作成したところ、14級が認められた事例
  • 後遺障害 イメージ 醜状障害について後遺障害逸失利益を算定して請求し、最終支払額700万円での合意に至った事例
  • 賠償金額 イメージ 労働能力について争いがあったものの、約576万円増額した事例
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交通事故の被害に遭い お困りの方へ

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弁護士法人ALG&Associates横浜法律事務所の弁護士が 交通事故に強い理由

弊所の弁護士は、日々、被害者からの交通事故に関するご相談を承っており、示談や訴訟による解決の件数も多数蓄積されております。 様々な交通事故事案の経験があるが故に、その経験に基づく解決のご提案や交渉をすることができると考えております。

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交通事故に強い理由 1

医療事故チームとの連携により、 高度な医学論争に対応できます

交通事故事案では、交通事故と受傷の間の因果関係や、高次脳機能障害等で被害者と保険会社の主張する後遺障害等級に乖離がある場合等、時として医学的な知見が求められることがあります。

このような場合でも、弁護士法人ALG&Associates内の医療チームとの連携により、医学的な問題に対応できるような体制となっております。

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交通事故に強い理由 2

豊富な解決実績から蓄えた 知識・ノウハウが、事件の解決へ導きます

弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士が取り扱っている交通事故事案は、物損事案、むち打ち事案、骨折・脱臼等の重傷事案、高次脳機能障害・脊髄損傷等の重篤事案、死亡事案など、様々です。

お怪我の程度や争点となっている事項などは、個々の案件によって様々ですが、豊富な交通事故事案の経験があるが故に、解決までの流れや、等級該当の見込み等について、より具体的で詳細なアドバイスをすることができます。

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横浜で交通事故に強い弁護士に無料相談!

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金とお問い合わせについて、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

横浜で交通事故に遭ったとき 弁護士に相談する4つのメリット

交通事故に基づく損害賠償問題を巡っては、過失割合、治療費の打ち切り、後遺障害等級、交休業損害や慰謝料の金額等、対応しなければならないことが多々あります。

交通事故事件に関する経験が豊富な弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士が介入することによって、過失割合や等級申請、賠償金額の交渉等一連の問題について対応することができ、交通事故の発生から解決に至るまで、トータルでのサポートができます。

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Merit 1

保険会社とのやり取りをすべて任せられる

特にもらい事故のように100:0の事案では、被害者が加入している保険会社は窓口になることができないため、被害者自身で加害者側保険会社とやり取りしなくてはなりません。 加害者側の保険会社は、日々交通事故の賠償問題に対応していることから、賠償に関する経験・情報の差は歴然です。被害者が弁護士に依頼することによって、、この格差をなくし、対等にやり取りすることができるようになります。

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Merit 2

示談交渉による損害賠償金の増額

弁護士が介入していない場合、保険会社は、保険会社独自の基準で休業損害や慰謝料を算定しますが、その金額は、いわゆる裁判基準よりも低い金額にとどまることが圧倒的に多いです。 弁護士が被害者の代理人として介入し、裁判基準に従った適正な金額を請求することで、数十万ないしは数百万円以上の増額が実現されることもあります。

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Merit 3

適切な治療のアドバイスを受けられる

身体機能の回復という視点はもとより、その後の後遺障害等級申請や慰謝料等の損害賠償を見据え、通院先はどのように選択すべきか、通院頻度はどの程度とすべきか等についてアドバイスをすることができます。

また、転院セカンドオピニオンをすべきかどうかといった点についてもご相談にのることが可能です。

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Merit 4

納得のいかない「後遺障害等級」の 異議・申し立て

自賠責保険の後遺障害等級認定に不服がある場合、異議申立てをすることができますが、異議申立てによって判断が覆る件数は非常に少ないものとされています。弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士は、異議申立ての案件も数多くこなしており、異議申立てで良い結果を得るために効果的な資料は何か等、豊富な経験に基づいた見通しの説明をさせて頂いております。

交通事故事件 医学知識の密接な関係

交通事故賠償においては、時に、医学的な知見が必要になることがあります。例えば、被害者に持病や既往症があり、それが交通事故による損害に何らかの影響を及ぼしたと考えられる場合や、高次脳機能障害による後遺障害等級該当について争いが生じる場合などです。

保険会社には、医療調査を行う担当者が在籍するほか、被害者の症状について医学的所見を確認するため、顧問医や嘱託医といった立場の人も存在します。そして、保険会社が実施する医療照会等の結果に基づき、交通事故と受傷の因果関係を争ったり、後遺障害等級該当性、損害金額を争ってくることがあります。

そのため、被害者として保険会社に立ち向かうためには、診断書、診療録(カルテ)、画像等を精査し、医学知識に基づく主張・立証が必要となります。場合によっては、担当医に医療照会をしたり、意見書を求める場合もあります。

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加害者側との示談交渉

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多くの場合、加害者側の任意保険会社担当者とやり取りすることになりますが、治療費や打切りを巡る対応、休業損害等の内払い、最終的な賠償金額の交渉等、被害者において対応しなければならないことは少なくありません。

弁護士にご依頼を頂いた場合、これらはまとめて弁護士が対応することになります。

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保険会社が提示してくる金額は妥当なのか

弁護士が介入していない状況で保険会社が提示する賠償金額は、弁護士や裁判所が採用している裁判基準に基づく金額よりも低い場合が圧倒的に多いです。なぜならば、保険会社は営利企業であり、極力自社からの支払いを少なくしたいという思惑があるからです。このことから、保険会社が独自で提示する賠償金額は、自賠責保険に基づく金額から、これに若干上乗せした金額程度にとどまることが多いのです。

そのため、保険会社から賠償金額が提示された場合、示談に速断せずに、弁護士に相談することをお勧めいたします。

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治療の打ち切りを打診されることも

加害者が任意保険に加入している場合、治療費の支払いは、自賠責保険の部分も含めて、任意保険会社が一括して支払対応するのが通常の流れです。その一方で、保険会社が営利企業であるが故に、治療費等の支払いが極力大きくならないようにしたいと考える傾向にあります。

そのため、交通事故が発生してから一定期間経過した後に、治療費の一括払いの終了を宣告してきます。この点、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士は、サポートの一環として、被害者の自覚症状や担当医の所見等を参考にしながら、保険会社に対して治療期間の伸長・延長を訴えることもしております。

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交通事故の示談交渉を、 弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の 弁護士へ全てお任せ頂ければ、 あなたの「一番の味方」として解決を目指します

不幸にして交通事故の被害に遭うことは、人生においてそうそうあることではなく、それ故に、被害者としてどのような対応がベストであるのか分からないということも多くあると思います。また、加害者側保険会社は、決して被害者の味方ではなく、被害者にとって損害賠償の最大化を求めるためにどうしたらいいかについて、アドバイスをしてくれる立場にはありません。

これに対し、弊所の弁護士は、被害者の代理人として、どのように対応したら被害者にとってのベストになるかを常に考えて、行動します。被害者にとっての「一番の味方」であるために尽力いたします。

交通事故で怪我をしてしまったら?

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怪我の治療

怪我の治療及びそのための通院先の選択は、身体機能の回復及びその後適正な損害賠償額の獲得のためにとても重要なことです。交通事故発生直後にご相談を頂いた場合には、通院先の検討や通院頻度といった点についても、その後の損害賠償を見据えたアドバイスをさせて頂きます。

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何科に通えばいいのか

交通事故の外傷の場合、基本的な通院先は、整形外科です。もっとも、醜状痕が残った場合は形成外科、歯や口唇内の怪我については歯科ないし口腔外科、頭部外傷がある場合には脳神経外科など、受傷部位や受傷状況によって、整形外科以外の診療科にかかる必要が生じることもあります。

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整骨院に通院する際の注意点

整骨院については、整形外科と比べて営業時間が長く、特に仕事でお忙しい被害者が通院を希望されることが多いように感じます。 その一方で、保険会社との間で、施術費や施術期間について争いとなることもあることから、整形外科の医師の許可や同意を得ておくことが望ましいと言えます。

後遺障害

交通事故が発生してから一定期間経過した後、これ以上治療継続による症状の改善が見込めなくなった状態のことを症状固定といいます。

症状固定の時点において、自覚症状が残存する場合、これを損害賠償金額に反映させるためには、後遺障害としての等級認定を受ける必要があります。

むちうち

むち打ちは、後方からの追突等によって、鞭がしなるように首が動くことによって痛みが生じる状態のことを言い、傷病名としては、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群などと表記されます。むち打ちについては、レントゲンで目立った異常所見は見られないことから、保険会社は、比較的早期に治療費の打切りを宣告してくる傾向にあります。

また、むち打ちによる後遺障害については、14級や12級が考えられますが、むち打ちで等級認定を受けるために重要な要素がいくつかあると考えられています。弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士は、こうした要素も意識しながら等級申請のアドバイスをさせて頂きます。

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血等の頭部外傷が原因で脳が傷つき、認知障害(記憶力障害、集中力障害、遂行機能障害、判断力の欠落・低下等)や人格変化(感情易変、攻撃性、暴言・暴力、幼稚、羞恥心の低下、被害妄想等)の後遺障害が残る状態のことを言います。

高次脳機能障害は、時として常に介護を要する状態となるなど、重篤な症状になることもある反面、一見すると、そのような重篤な症状があるようには見えないといったこともあり、症状の重大さが軽視されやすいといった問題を孕んでいます。高次脳機能障害に基づく損害賠償は、他の裁判例や解決実績に基づく綿密な主張・立証が必要であり、豊富な経験を有する弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

びまん性軸索損傷

びまん性軸索損傷とは、交通事故によって頭部に強い衝撃を受けたことにより、脳の広い範囲(びまん性)で、神経線維である軸索の損傷が生じた状態のことを言います。

びまん性軸索損傷の傷病名の場合、他の頭部外傷の場合と同様、認知障害や人格変化などの高次脳機能障害としての症状が発生します。びまん性軸索損傷については、交通事故後早期にMRI撮影を実施する必要があるなど、特有の問題を孕むものであるため、交通事故問題に詳しい弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

脊髄損傷

脊髄は脳から続く神経線維の束であり、脊柱(背骨)の管の中で保護されていますが、交通事故による衝撃によって、その脊髄が損傷されることがあります。

脊髄は、脳から身体に対して信号を伝える役目を担っていることから、これが、交通事故によって損傷した場合、対麻痺や四肢麻痺、これに伴う感覚障害、排便・排尿障害等重篤な症状が残ります。しかも、脊髄損傷の場合、一旦傷ついてしまうと元の状態に回復することが期待できない状態になります。

脊髄損傷においては、高次脳機能障害や遷延性意識障害の場合と同様、職業付添人(ヘルパー等)や近親者による介護に関する費用(将来介護費)や、自宅や自動車の改造費等、損害の立証も非常に高度なものとなりますので、交通事故問題に精通した弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

イメージ 後遺障害等級と 後遺障害等級認定

症状固定時に残存している症状については、自賠責保険に対して後遺障害等級申請を行うことになります。

等級については、重い方から順に、1級から14級まであります。後遺障害等級に該当するか否かによって、請求できる賠償金額に多大な影響を及ぼすことから、等級認定は非常に重要な手続きということになります。

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症状固定

症状固定とは、交通事故による治療を継続していたものの、これ以上治療継続による症状の改善が見込めなくなった状態のことを言います。症状固定の時点において自覚症状が残存する場合、それは後遺症となりますが、この後遺症を賠償金額に反映させるためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

また、症状固定となった場合、これより後の治療費については、特段の事情のない限り、賠償の対象にはなりません。保険会社による一括払いも症状固定の時点をもって終了することになりますので、非常に重要な概念です。保険会社の要求に押されて安易に症状固定としないよう留意しましょう。

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事前認定と被害者請求

後遺障害等級申請の手続きとして、事前認定(加害者請求)と被害者請求があります。

事前認定とは、被害者において後遺障害診断書を取得した後、加害者側保険会社において申請の手続きを行うものです。これに対し、被害者請求とは、後遺障害診断書以外の必要書類、画像の取付けや、自賠責保険への提出まで一連の手続きを被害者側において行うものです。事前認定の場合、手続き的には簡便ですが、加害者側保険会社を通して行うため、申請手続きの透明性に不安が残ります。これに対し、被害者請求は、準備のための時間と手間がかかりますが、手続き的な透明性を確保することができます。

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後遺障害等級認定の申請

後遺障害等級認定申請において基本的な資料は後遺障害診断書ですが、後遺障害診断書にどの程度自覚症状や他覚的所見を記載して頂けるかどうかは、医師によって異なります。弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士は、後遺障害診断書の内容を詳細なものにし、ひいては正しい等級結果を受けることができるよう、後遺障害診断書の内容についてフォローさせて頂きます。

また、後遺障害の内容によっては、後遺障害診断書以外の書類が必要になることもあります。この点についても、弊所の弁護士はバックアップさせて頂きます。

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異議・申し立て

後遺障害等級申請の結果、望んだとおりの等級を獲得できる場合もあれば、非該当の場合や、望んだ等級よりも低い等級での認定となる場合もあります。

この等級認定結果に不服がある場合、異議申立ての手続きを取ることができます。しかし、一般的に、異議申立てによって結果が覆る確率は低く、漫然と不服を申し立てるだけで結論が変わることは期待し難いものです。異議申立てに当たっては、新たな検査結果や診療録(カルテ)など、有効な追加資料に基づいて不服を申し立てる必要があります。弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士は、異議申立ての案件も多数経験しており、豊富な経験に基づくサポートが可能です。

交通事故と慰謝料

交通事故による損害の一つである慰謝料は、入院・通院を余儀なくされたことによる慰謝料、後遺障害が残ってしまったことによる慰謝料、不幸にして亡くなってしまったことに対する慰謝料などがあります。 慰謝料は、交通事故による損害の中でも重要性の高いものであり、金額も大きくなる傾向にあることから、適正な金額を確実に賠償してもらうことが肝要です。

主婦の場合の慰謝料

交通事故によって、被害者が入院・通院を余儀なくされたり、長らくの間自覚症状に苦しむ、交通事故が原因で予定していたことができなくなったなど、あらゆる精神的苦痛を賠償するものが慰謝料です。とりわけ、主婦の場合、炊事・掃除・洗濯等の家事労働をすることができない、家族に委ねざるを得ないといった支障・苦痛が生じることになります。

主婦という立場にあることだけをもって、直ちに弁護士基準に基づく金額からの上乗せが認められる訳ではありませんが、慰謝料と別に家事従事者としての休業損害を請求するという方法もあります。慰謝料という損害項目だけに捉われず、複数の損害をもって主婦として適正な賠償を受けることが肝要です。

子供の場合の慰謝料

交通事故によって、被害者が入院・通院を余儀なくされたり、長らくの間自覚症状に苦しむ、交通事故が原因で予定していたことができなくなったなど、あらゆる精神的苦痛を賠償するものが慰謝料です。とりわけ、子供の場合、学校を欠席した、修学旅行に行けなくなった、スポーツや部活をすることができなくなった等の支障・苦痛が生じることになります。

子供という立場にあることだけをもって、直ちに弁護士基準に基づく金額からの上乗せが認められる訳ではありませんが、慰謝料と別に家族の付添費や交通費を請求するという方法もあります。慰謝料という損害項目だけに捉われず、複数の損害をもって子供として適正な賠償を受けることが肝要です。

慰謝料の計算方法

慰謝料については、基本的に通院期間や日数、後遺障害等級の内容等によって算定されることになりますが、算定の基準として3つの基準(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準)があると言われています。

自賠責基準

自賠責基準は、責任保険である自賠責保険に基づく算定基準です。慰謝料の日額は4300円(令和2年4月1日以前の事故は4200円)であり、これに、実通院日数の2倍か総治療期間のどちらか少ない方を乗じることで算定します。

自賠責基準は、3つの中でも最低限の基準であり、裁判基準よりも金額が低いとされています。他方で、被害者に多少の過失がある場合であっても、重過失でない限り、過失相殺はされないという特徴があります。

弁護士基準

弁護士基準は、裁判所で採用されている慰謝料の算定基準であり(裁判基準ともいいます。)、通常、3つの基準の中で最も被害者に資する基準です。例外もありますが、基本的には入通院期間を前提として、慰謝料額を算定します。

保険会社が自賠責基準又は任意保険基準によって慰謝料を算定したのに対し、弁護士基準で算定した場合、多くは弁護士基準で算定した場合の方が金額は高くなります。その分、慰謝料の増額の余地があるということになります。

ご家族 重篤な後遺障害が遺った時や 死亡してしまった時

自動車の自動運転技術が発展してきているとはいえ、いまも交通事故は日々発生しています。不幸中の幸いにして軽傷で済む場合もあれば、脱臼・骨折等の重傷を負う場合、高次脳機能障害や脊髄損傷等の重篤な症状が残る場合、さらには残念ながら被害者がお亡くなりになる場合もあります。そのような場合、被害者ご本人はご親族の悲しみや苦しみは筆舌に尽くしがたく、金員に換算できるようなものではないと思います。もっとも、現行法上、被害者やご親族の無念さを晴らすための手段として損害賠償請求が認められている以上、最大限の賠償を得ることが肝要となります。

重篤な後遺障害が遺った場合や、被害者がお亡くなりになった場合、損害賠償額は高額になる傾向にあります。その分、加害者側保険会社も賠償金額について異論を唱えることも少なくなく、最大限の賠償を獲得するために、賠償実務を踏まえた綿密な主張・立証が必要となります。

交通事故による悲しみ等を抱えた被害者やご親族が、このような主張・立証を行うことは非常に難しいものと思います。そのような時には、是非、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。弊所では重篤な後遺障害の事例や死亡事例の取扱い、解決実績を持っています。我々が持つ知識や経験を結集して、最大限の賠償を獲得できるよう、サポートしていきます。

解決までの流れ

  • 01

    お問い合わせ

  • 02

    法律相談 (来所またはお電話)

  • 03

    ご契約

  • 04

    事故対応

  • 05

    解決

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弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所にご相談いただいた お客様の声

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説明頂いた内容もとても 分かりやすく丁寧で助かります。

説明頂いた内容もとても分かりやすく丁寧で助かります。 以前他社で弁護士さんにお願いした時の流れと面談時からだいぶ違ったので御社にお願いして良かったと思っております。

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横浜で 交通事故に遭われた方へ

都道府県別で見た場合、神奈川県は、交通事故死者数が多いのが特徴です。他の都道府県と同様、神奈川県も、交通事故の発生件数や負傷者数は減少傾向にあるものの、横浜市を中心とする日本屈指の人口数が多い県であり、その分交通事故の発生件数が多くなる傾向にあります。実際、2018年のデータによると、交通事故による死者数について、人口が密集する横浜市、川崎市で発生したものが57.1%となっており、横須賀・三浦地区の7.7%、湘南・西湘地区の13.9%、県央・県西地区の21.3%よりも割合が高くなっています。また、神奈川県には、箱根等の有名な観光スポットがあり、二輪車によるツーリングも多いことが影響してか、二輪車の死者数も多いのが特徴です。

四輪車の場合はもちろん、二輪車の場合や歩行者の場合、交通事故による被害の程度は深刻なものとなりやすい傾向にあります。交通事故の被害者は、お身体の治療だけでなく、加害者側保険会社とのやり取り、交通費や休業損害の内払い交渉、後遺障害等級申請、賠償金額の交渉等、対応しなければならないことが多々あります。また、加害者側保険会社は、被害者の味方ではなく、情報・経験の差も歴然としています。

そのような苦しい立場に置かれている被害者を救済するために、我々弁護士がいます。弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士は、神奈川県全域より日々交通事故に関するご相談を頂いており、比較的軽微な事案から重篤な事案、死亡事案まで、豊富な解決実績があります。単に、最大限の賠償を求めるにとどまらず、「弁護士に相談してよかった」、「弁護士に相談して救われた」と思って頂けるように、一つ一つの案件に取り組んで参ります。

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弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 交通事故対応エリア ※その他、掲載していない地域を含め、横浜県全域対応可能です。

交通事故の 弁護士費用

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