死亡事故の慰謝料

交通事故

死亡事故の慰謝料

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

車の性能がどれだけ進化しても、残念ながら、交通事故による死亡事故が絶えません。
死亡事故に遭われた本人の無念のみならず、突然、大切な家族を奪われた遺族の悲しみや怒りは言葉を尽くしても表現できないことが通常です。
しかし、交通賠償実務を見ていますと、残念ながら、ご遺族の中には適切な金銭賠償を保険会社から受けられていないことがあります。
このページでは、ご遺族の方々が、適正な慰謝料を受け取ることができるよう、死亡慰謝料について解説していきます。

死亡事故の慰謝料と請求できる慰謝料の種類

被害者本人の慰謝料

慰謝料は、精神的苦痛を慰藉するために支払われるものです。
そして、精神的苦痛という観点だけで見ると、交通事故に遭って死亡した被害者本人の苦痛は計り知れません。
そのため、被害者本人が慰謝料を請求できる立場にあるはずなのですが、死亡している以上、この立場は相続人に受け継がれます。

遺族の慰謝料(近親者の慰謝料)

死亡事故によって、被害者の遺族も精神的苦痛を負いますので、一部の遺族にも固有の死亡慰謝料請求が法律上、認められています。
民法711条は、慰謝料を請求することができる遺族として「被害者の父母、配偶者及び子」しか挙げていませんが、解釈上、被害者の兄弟姉妹や祖父母、内縁関係にある妻や夫も、被害者との関係性が強い場合には認められることがあります。

死亡事故慰謝料の計算方法

死亡慰謝料は、特定の計算方法によるのではなく、一定の金額が基準として設定されえています。
弁護士が請求する場合(裁判基準)、家庭の中での被害者の立場によって金額が決まります。
これは、被害者家族の収入源となっていた者が亡くなってしまう場合と、その他の者が亡くなった場合とで精神的苦痛が違うからではありません。
むしろ、死亡慰謝料には、残された家族が経済的に困るからという扶養的な側面があるからです。

死亡事故の慰謝料相場

死亡事故の慰謝料相場
自賠責基準弁護士基準
一家の支柱400万円2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他 2000万~2500万円

死亡慰謝料については、上の表のとおりです。
自賠責基準だと、弁護士の基準と異なり、被害者が家の中でどういった立ち場であったかにかかわらず、一律400万円となっております。
もっとも、この後説明するように、自賠責の基準では400万円に加えて、被害者の家族構成に従い、近親者の慰謝料が支給される可能性があります。

近親者の慰謝料について

自賠責保険の近親者の慰謝料相場
請求者1人550万円
請求者2人650万円
請求者3人以上750万円
扶養家族がいる場合上記+200万円

自賠責基準では、被害者の家族構成次第で、この表に従った近親者の慰謝料が支払われます。
例えば、亡くなった一家の大黒柱である被害者に配偶者がおり、3人の未成年の子どもを育てていた場合、「請求者が3人以上」及び「扶養家族がいる場合」にあたります。
そのため、保険金としては、①被害者本人の慰謝料 400万円、②「請求者が3人以上」いる場合の保険金 750万円、そして、③「扶養家族がいる場合」の保険金 200万円の合計である1350万円が死亡慰謝料としてしはらわれることになります。

ただ、ご注意いただきたいのは、自賠責保険において、死亡事故によって支給される保険金の上限が3000万円となっており、3000万円を超える金額が支給されないことです。

慰謝料の算定額に影響する3つの基準の違い

自賠責基準の場合の例を弁護士基準に当てはめると、一家の大黒柱である被害者が亡くなったことによって、その家族は死亡慰謝料として2800万円を受け取れることになります。
この金額だけで、自賠責基準を大幅に上回ります。

また、自賠責保険において、死亡事故によって支給される保険金の上限が3000万円となっており、3000万円を超える金額が支給されません。
そのため、損害額が大きい場合、自賠責基準では十分に賠償を受けられない可能性があります。
他方で、弁護士基準においては、そのような上限はございませんので、適正な賠償額が3000万円を超える場合であっても、超えた部分が切り捨てられることはありません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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死亡慰謝料が増減する要素

慰謝料の増額事由

死亡慰謝料が増額する場合として、よく挙げられるのは、加害者の悪性が強い場合です。
例えば、加害者が飲酒運転や無免許運転であった場合や、事故を起こした際に信号無視をしていた場合、事故直後に逃走したひき逃げの場合のように、加害者が事故時もしくは事故の前後で悪質な運転態度が認められるときには増額されることがあります。

慰謝料の減額事由

死亡慰謝料が減額されている事例の大半は、死亡慰謝料そのものが減額されている場合よりも、過失相殺などその他の要因によって減額されているケースです。
一部、高齢者の場合に減額をする、という裁判例もありますが、それらも高齢である一事をもって減額を認めているわけではなく、事故前の健康状態等を考慮して最終的に妥当な金額を定めているのであり、減額事由であるとは考えるべきではありません。

死亡事故の慰謝料に相続税などの税金はかかる?

死亡事故によって支払われる慰謝料は原則として、非課税です。
相続税などの税金は基本的にかかりません。

これは、慰謝料が、事故によって生じた精神的苦痛というマイナスを、ゼロに戻すための性質を持つからであり、何ら事故によって財産上プラスの利益が生じていないからです。

もっとも、死亡事故によって生じる慰謝料以外の一部の給付(搭乗者傷害保険の死亡保険金など)については、課税される可能性がありますので、課税対象であるか否かは税理士等、税務の専門家にご相談ください。

内縁関係や婚約者でも死亡慰謝料は認められる?

被害者本人の慰謝料を内縁関係にある方や、婚約者が受け取ることはできません。
これは、民法上、相続権がないからです。

他方、遺族としての慰謝料を請求できる可能性があります。
すでに述べましたように、被害者との関係性が強い場合には民法711条には挙げられていない者であっても請求ができるかもしれません。

最近の裁判例の傾向ですと、内縁の配偶者は比較的認められやすい傾向がありますが、裁判所は各事例毎に同居関係などの生活状況などを見ていますので、一概に認められるものではないことは注意が必要です。

慰謝料のほかに受け取れるもの

死亡逸失利益

死亡逸失利益は、被害者が将来得られたはずの収入を補償するものとなります。
細かい計算式は省略しますが、被害者が67歳まで働くと考えて、事故発生時から労働できる期間に得られたであろう収入から、被害者の生活費と中間利息を差し引いた金額が賠償対象となります。

葬儀関係費用

葬儀関係費用も、通常、慰謝料とは別に受け取れます。

不当な慰謝料額にしないために、弁護士にご相談ください

交通事故によって近しい親族が亡くなってしまうと、精神的にも経済的にも、元の生活が戻ってこないという声をよく聞きます。
しかし、加害者や加害者側の保険会社が初めから適正な賠償額を提示してくれないこともあります。
さらには、刑事事件として事故が扱われる場合、そちらの対応にも追われることになってしまい、負担は一人の人間では抱えきれない場合もあります。
そのため、一度は弁護士にご相談ください。
ご負担を少しでも軽くするお手伝いをさせていただければ幸いです。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。