症状固定とは | 症状固定までの期間や賠償額への影響

交通事故

症状固定とは | 症状固定までの期間や賠償額への影響

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故のけがを治療していると、「症状固定」というなんだか聞きなれない単語を耳にすると思います。そしてその単語は、お医者様や保険会社様から、聞くことになると思われます。この「症状固定」という言葉を保険会社から言われたときは注意が必要です。以下でその理由を解説していきます。

症状固定とは

そもそも「症状固定」というのは、「療養をもってしても、その効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」をいいます。ここでいう「療養」とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法」を言います。

なんだか難しい単語が並びましたが、平たく言えば、「これ以上治療してもよくならない状態」のことを、「症状固定」といいます。

症状固定を決めるのは医師

「症状固定」となったかどうかは、被害者様でも、保険会社でも、我々弁護士でもありません。これを決めるのは、「医師」です。
そのため、保険会社から「症状固定ではないか」などと打診されても、それに対して回答する必要はありません。保険会社も営利企業ですから、自分に有利な症状固定日を主張してきます。
あくまで、ご担当医さまから「症状固定です」と言われたときにだけ症状固定となるので、保険会社の話を鵜呑みにしてはいけません。

症状固定と言われたが痛みがある場合は通院してよいのか

ご担当医様が、「症状固定です」とおっしゃっても、まだ痛みが残っている場合があります。そうなった場合、その後に治療を受けても、原則として治療費として賠償請求することはできません(もっとも、重篤な後遺症が残っている場合など、その必要性・相当性が認められるときは、将来の治療費として賠償請求することができる場合があります)。したがって、治療に行っても治療費は賠償によって取り戻すことはできず、自費で健康保険などを活用して通院することになります。

もっとも、まったくの無駄ではありません。もし後遺症が辛いならば、我慢しないで通院を続けた方がいいでしょう。通院を続けておくと、後遺障害等級が認定されなかった場合に異議申し立てをする際に有利に考慮される場合があるからです。

症状固定時期は賠償額に大きく影響する

一般的に、治療費については、交通事故によって受けた傷の程度などに照らし、症状固定までに行われた必要かつ相当な治療行為の費用であるならば、事故との因果関係がある損害としてその賠償が認められています。
したがって、保険会社に言われるがまま症状固定すると、本来貰えるはずだった治療費がもらえなくなる場合があります。また、症状固定までの期間が短すぎると、むち打ち症などの他覚所見がない後遺症の場合、実際の痛みはたいしたことないのではないかと思われて、後遺症と認められない場合があります。

もっとも、長くのばせばいいというものではありません。例えば、後遺症を傷の大きさで判断する外貌醜状については、時が経てば少しずつ傷が薄くなっていきますので、早めに症状固定したほうがいいでしょう。

症状固定の前後で支払われる慰謝料が異なる

・症状固定前の慰謝料
症状固定までは、前述した治療費(付添監護費)、休業損害、そして慰謝料といった損害があります。このうち慰謝料については、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と呼ばれています。これについては、入通院期間をもとにいわゆる赤い本の別表に基づき算定されます。

症状固定後については、後遺障害慰謝料というものがあります。これは、後遺障害等級認定がされた後に、その等級認定に沿った慰謝料が認められます。
等級に対応した慰謝料は以下の通りです。

1級2800万円2級2370万円3級1990万円
4級1670万円5級1400万円6級1180万円
7級1000万円8級830万円9級690万円
10級550万円11級420万円12級290万円
13級180万円14級110万円

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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症状固定後の流れ

症状固定となった場合は、さっそく医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定申請を行いましょう。申請をしなければ、後遺障害等級は認定されませんし、等級に沿った慰謝料ももらえません。申請の方法については、事前認定と被害者請求の方法があります。

症状固定についてのお悩みは弁護士にご相談ください

前述のように、症状固定についての判断は専門家である医師が行います。したがって、我々には何もすることはできません。しかし、症状固定の判断をどう扱うかに関しては、我々弁護士の方が専門家でしょう。また、保険会社との交渉についても、医師は対応してはくれませんから、弁護士にお任せいただいた方がよいでしょう。そして、保険会社との交渉が面倒だったり、辛かったりする場合でも、我々にお任せいただければと思います。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。