バイク事故の慰謝料について

交通事故

バイク事故の慰謝料について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

日々、さまざまな交通事故の発生が絶えませんが、そのなかには“バイク事故”も含まれています。バイクと車がぶつかったとき、バイク側は車側にかないっこないことは容易に想像がつくでしょう。すると必然と、怪我や物損といった“損害”が大きくなり、慰謝料も高額になりがちとなるのがバイク事故の特徴といえます。
本記事は、そのような“バイク事故の慰謝料 “に焦点をあて解説しています。「知らずに示談したため損をしてしまった……」といった事態とならないよう、ぜひ参考にご覧ください。

バイクが被害者の交通事故慰謝料は車同士と比べて高額になりやすい

バイク側が被害者の交通事故では、車同士の事故と比べて慰謝料が高額になりやすいです。なぜなら、「車と比べると大怪我を負いやすいから」という単純明快な理由があります。
もう少し紐解いていくと、交通事故の慰謝料は、重症で治療が長引けば長引くほど、また、後遺障害が残りそれが重い障害であればあるほど増額します。
バイクは、鉄で覆われている車と違って身体がむき出しの状態になっており、タイヤが4つの車と比べて2つしかないため不安定です。車と比べると、怪我を負いやすく、重症化しやすいといえます。すると、怪我が大きい分、精神的苦痛がより加わることになるため、その分慰謝料も高額になりやすいです。

基準による慰謝料の差について

3つある慰謝料の算定基準のうち、どの基準を適用するかは、正当な慰謝料を受け取るうえでキーポイントになります。

  • 自賠責基準…強制加入保険で、最低限度の補償を目的としている
  • 任意保険基準…各保険会社が独自に設定している基準で非公開だが、自賠責基準に少し上積みした程度の金額であることが多い
  • 弁護士基準…裁判を前提として弁護士が交渉時に使用する基準で、通常は最も高額な金額となる

同じ事故態様でも、それぞれの基準で算定すると、【自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準】の順に金額が大きくなります。この差は、より長い治療を要したり、より重い後遺障害が残ったりすればするだけ広がっていきます。どの基準を使用するかは、受け取れる慰謝料額を大きく左右しますので、この点をしっかりと押さえておきましょう。

反面、バイクが加害者だった場合は慰謝料を回収しきれない場合も

【バイクと歩行者の事故】など、バイク側が加害者となれば話は一転します。被害者が歩行者側にシフトしますので、バイク側に慰謝料を含む損害賠償を請求することになります。

ここで注意しなければならないのが、バイク側は任意保険に未加入であるケースが多く、損害分の補償を受けきれないおそれがあるという点です。
どういうことかというと、強制加入保険の自賠責保険から受けられる補償は、“120万円まで”と上限が決まっています。120万円以上の損害分については、本来であれば任意保険会社が負担するところ、加害者が任意保険に未加入の場合は、“加害者本人”に請求することになります。誠意のある加害者であれば、分割払いをしてでも支払いに応じる人もいるかもしれませんが、そう多くないのが実情です。最悪の場合、泣き寝入りする事態となりかねませんので、被害者自身の人身傷害保険を使用したり、専門家である弁護士に相談したりするのが賢明です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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バイク特有の過失割合と慰謝料への影響

バイクのすり抜けによる事故が過失割合に影響するケース

バイクは、その身軽さゆえに、渋滞中の車の横をすり抜けて走行することも多いです。いわゆる“追い越し”にあたりますが、これが左側からのすり抜けだったり、右側からでも黄色い車線をまたいでしまったりすれば、道路交通法違反となります。車両間を左右からすり抜けるジグザグ走行もまた違反行為となります。
こうした行為は、損害賠償の負担割合を決める過失割合に影響し、バイク側にも過失が認められ加算修正されてしまいます。おおむね2~3割の過失がつき、過失割合が大きくなればなるほど、受け取れる損害賠償金が減ってしまうことになります。

ドア開放車にぶつかった場合

停まっている車がドアを開けているところに、後ろを走行中のバイクがぶつかった場合の基本的な過失割合は「1(バイク側)対9(車側)」となります。これをベースに、その時の事故状況によって過失割合が修正されていきます。
バイク側に過失がプラスされる例としては、相手が支払中など合図を出しているタクシーであったり、事故の現場が駅のロータリーだったりと、ある程度“人の乗り降り、ドアの開閉が予測できる場合”です。おおよそ1割程度の過失が加算されます。
また、バイク側に速度違反が認められる場合には、程度により1~2割の加算修正がされるでしょう。

過失があると受け取れる慰謝料が減る

自分にも過失があれば、その分の事故発生の責任を負うことになりますので、最終的に受け取れる慰謝料を含む損害賠償金から自身の過失に相当する分が減額されることになります。これは、バイク事故に限ったことではなく、交通事故全般に共通することです。
イメージするために、バイク事故で【過失ゼロ】のケースと【過失あり】のケースで比較してみましょう。

【過失ゼロ】のケースでバイクのみ破損した場合

  • 青信号を直進していたバイクと赤信号無視した車が衝突した事故
  • 過失割合:0(バイク)対10(車)
  • 損害金:200万円
  • 受け取れる損害賠償金:200万円

【過失あり】のケースでバイクのみ破損した場合

  • 直進していたバイクが左折しようとした車に巻き込まれた事故
  • 過失割合:2(バイク)対8(車)
  • 損害金:200万円
  • 受け取れる損害賠償金:160万円 (減額分200万円×0.2=40万円)

同じ損害金が200万円の事故でも、過失が2割認められると「40万円」が減額されてしまうのが読み取れると思います。

弁護士の介入によって弁護士基準に近い慰謝料が認められたバイク事故の事例

ここで、横浜法律事務所が解決に導いたバイク事故の事例を紹介します。
本件は、事故後間もない状態でご相談くださったものです。依頼者は、三車線の追越車線をバイクで走行中に、急に車線変更してきた前方車と衝突し、愛車の破損とともに自身も怪我を負われました。なかなか進行しない保険会社とのやりとりに不安を感じたことから、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

事故後すぐに受任したため、依頼者は通院中でしたので、先に物損や過失割合の交渉から始めました。緻密にカスタマイズされているなど、こだわりのある愛車をはじめ、ヘルメットや着ていた服にも損傷があったため、購入時価額などの立証資料をそろえて物損交渉を行いました。過失割合についても、事故状況から想定されるこちらの割合が通るように、同様の態様で認められた裁判例などを引き合いに出しつつ交渉を進めました。
また、人身部分についても、被害者が自営業であったことから実際の収入面の証明に苦戦しつつも、一つ一つ根拠資料をそろえて交渉に臨みました。

こうした積み重ねの結果、慰謝料の交渉においても弁護士基準で算定した金額にほぼ近い状態で示談が成立し、依頼者にも大変ご満足いただける解決に導くことができました。これもひとえに早い段階から弁護士が介入できたことによる結果といえます。

バイク事故の慰謝料は弁護士にご相談ください

車と比較すると、バイクは交通弱者にあたります。
車とバイクの事故は、大怪我を負うなどして交通弱者であるバイク側の損害が大きくなりがちです。意図せず事故に遭い、望まない怪我をして通院や後遺症に悩まされてしまうといった精神的苦痛への賠償金は、正当に受け取るべきでしょう。
保険会社が提示してくる慰謝料額は、あくまでも自賠責基準や任意保険基準で算定した最低限の補償に過ぎません。損害が大きくなりがちなバイク事故においては、弁護士基準での算定額と比べると、何十万円、何百万円もの差が生じることもあり得るのです。
“正当な慰謝料”といえる弁護士基準で請求するためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士法人ALGは、一人一人のご相談者様に寄り添う姿勢を大切にしています。「後悔しない解決」をご一緒に目指しますので、ぜひ一度お問い合わせください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。