労務

「残業代」とは何か?- 割増賃金が発生する3つの「労働」

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

  • 残業代請求対応、未払い賃金対応

目次

残業代の定義

残業代については様々なトラブルが発生します。
しかし、そもそも「残業代」とは何なのでしょうか。
残業代についてのトラブルを回避するためには、そもそも「残業代」とは何かを理解する必要があります。

「残業代」は法律用語ではない

法律上、「残業代」という言葉は存在しません。
私達が「残業代」と呼んでいるものに最も近いのは、労働基準法に登場する「割増賃金」です。

割増賃金の発生と36協定の関係

労働者は、原則として、1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超えて働く義務を負いません。
この制限を超えて労働者を働かせるにためには、
①36協定を締結した上、
②時間外労働に応ずべき労働者の義務について労働契約上の根拠を設け、
③さらに法定労働時間を超える労働時間について割増賃金を支払わなければなりません。
したがって、割増賃金は36協定の締結を前提とするものと言えます。

割増賃金はどの時点で発生するのか?

労働基準法で定められる労働時間

労働基準法上は、1日8時間、1週間40時間までとさだめられています。
この定めを「法定労働時間」といい、この「法定労働時間」を越えた労働について、割増賃金が発生します。
労働者と会社との間の契約で定められた労働時間は「所定労働時間」と呼ばれ、「所定労働時間」は超えたものの「法定労働時間」に労働時間が収まっていた場合は、割増なしの残業代が発生します。

時間外労働の割増賃金

午前9時00分始業 昼休み1時間、午後5時00分終業の場合を例にします。

法定内残業には割増賃金が発生しない

時間外労働の割増賃金は、法定時間外労働については1.25倍です。
午前9時00分始業 昼休み1時間、午後5時00分終業の場合では、午後6時00分までの残業が「法定内残業」であり、割増賃金は発生しませんが、会社は、午後5時00分から午後6時00分までの1時間について、1倍の残業代を支払わなければなりません。

深夜労働の割増賃金

午前9時始業 昼休み1時間、午後5時就業の場合を例にします。
5-1 深夜労働に該当する労働時間とは
午後10時から午前5時までの間の労働は、深夜労働として1.5倍の割増賃金を支払う必要があります。

法定休日労働の割増賃金

法定休日と法定外休日の違い

法定休日は、労働基準法で定められた「週1回または4週に4回」の休日のことを指します。
法定外休日は、「1週40時間の労働時間」の定めにより設けられる「法定休日以外の休日」を指します。

時間外・深夜・休日労働が重なる場合の割増賃金

法定休日の労働の場合 1.6倍以上(時間外1.35倍+深夜労働1.25倍)
法定外休日の労働の場合 1.5倍以上(時間外 週40時間を超える場合1.25+深夜労働1.25)となります。

割増賃金に関する裁判例

事件の概要

記録映画・テレビコマーシャル等の企画・制作等を業務とする会社で勤務していた原告が、会社に対して、時間外勤務手当等の請求をした事案です。
会社側は、原告の業務をしていた時間等を記録していた資料を処分済であるとし、開示しなかった点に特徴があります。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

「合理的な理由がないにもかかわらず,使用者が,本来,容易に提出できるはずの労働時間管理に関する資料を提出しない場合には,公平の観点に照らし,合理的な推計方法による労働時間を算定することが許される場合もあると解され,その推計方法は,当該労働の実態に即した適切かつ根拠のあるものである必要がある」と判断し、結論として、資料がない状態で、推計による請求を認めました。
(平成21年(ワ)第9629号・平成23年10月25日・東京地方裁判所判決)

ポイントと解説

一見すると、労働した時間については、労働者の方で客観的根拠とともに証明をしなければならないように思えます。しかし、この裁判例は、労働時間の把握そのものをいわば会社の義務として取り扱い、会社が労働時間の記録を保管していない場合でも、合理的な推計により労働者の請求が認められる可能性があることを示しています。

割増賃金に関するQ&A

残業代を毎月定額で支払うことは可能ですか?

あらかじめ、事前に定めた金額分に対応する時間分について、毎月決まった金額を割増賃金として支払うこと自体は可能です。
しかし、一定時間分を超えた部分については、別途支払っていただく必要があります。

早朝出勤に対しても割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?

早朝出勤をしているか否かというよりも、その人の労働時間が法定労働時間を超えているか否かが重要となってきます。
定時に退社したとしても、定時前に出勤していれば、1日8時間、1週間で40時間という法定労働時間を越えて労働していたと評価され、割増賃金を払わなければならなくなる可能性があります。

未払い残業代が発生した場合、会社にはどのような罰則が科せられますか?

残業代が未払いの場合、労働基準法の定めにより、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。必ずしも社長や取締役に限られず、部下に違法な残業を命じていた管理職なども刑罰を科される可能性があるので注意が必要です。

固定残業代制の従業員が深夜労働をした場合、割増賃金は発生するのでしょうか?

以下の全てを満たす場合には、割増賃金は発生しません。
①固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法が深夜労働分も含めて明示されている。
②固定残業代の計算のもととなる労働時間内で労働が収まっている。

就業規則において、割増賃金は支払わない旨を定めることは可能ですか?

就業規則で定めても、労働基準法で割増賃金の支払いは義務付けられていますので、支払わなければなりません。

法定休日労働の後に代休を与えました。この休日労働に割増賃金は発生しますか?

代休を与えたとしても、法定休日労働についての割増賃金は発生します。

割増賃金が適用されない管理監督者とは、どのような者のことを言うのでしょうか?

会社の管理職というだけでは足りず、
①権限
②勤怠の自由
③待遇
の3つの観点から総合的に判断されることとなります。

出張の移動時間にも割増賃金を支払う必要はあるのでしょうか?

原則として出張の移動時間は日常の出勤に費やす時間と同一の性質のものといえることが多いため、労働時間には当たらず、割増賃金を支払う必要はありません。
しかし、出張の移動時間中にも業務を遂行するなどしていた場合には、労働時間と判断され、割増賃金を支払わなければならない可能性が出てきます。

祝日を休日と定めています。祝日に労働させた場合は割増賃金が発生しますか?

祝日が法定休日でなければ割増賃金は発生しません。
しかし、法定休日でない祝日であっても、1日8時間以上、週40時間を超えた時間分については、割増賃金が発生します。深夜労働の場合にはさらに別途割増賃金が発生します。

フレックスタイム制の場合でも割増賃金は発生しますか?

発生します。
フレックスタイム制で時間外労働を行う場合も36協定の締結・届出が必要となります。
清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を越えて労働した場合に、時間外労働となり、割増賃金が発生します。

割増賃金に関する様々な疑問に弁護士がお答えします。不明点があれば一度ご相談ください

割増賃金についての規制は複雑で、トラブルが生じやすい分野です。ぜひ一度専門家である弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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