監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
労働者が加入する労働組合から団体交渉の申し入れがなされた場合、使用者である会社は、労働組合に対して、具体的にどのような対応をすべきでしょうか。
ここでは、団体交渉を申し入れられた場合の初動対応についてご説明いたします。
団体交渉の申入れがあったとき企業はどう対応すべきか?
会社が団体交渉の申入れを受けたとき、まずは、申入れの内容を詳細に確認し、労働組合の意向をできるだけ正確に読み取るようにしましょう。
その上で、解決方針や団体交渉の進め方など具体的な対応について、会社内で検討することが重要です。
団体交渉を拒否することはできるのか?
使用者は、労働者が加入する労働組合が申し入れた団体交渉を、正当な理由がなく拒否することはできません(労働組合法7条2号)。団体交渉に対して、会社が適正に対応しない場合は、「不当労働行為」として違法となる可能性があります。
使用者が負う誠実交渉義務
上述のとおり、労働組合法は、使用者が、労働組合と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒むことを禁止しています。会社は、ただ単に形式的に団体交渉に応じればよいというものではなく、合意達成の可能性を模索して誠実に交渉をする義務があります。
会社が誠実に交渉を行わなかった場合には、不当労働行為に該当する可能性があります。
団体交渉の申入れられたときの初動対応
団体交渉申入書に対する回答書の作成
労働組合から団体交渉の申し入れがなされた際には、まず、労働組合からの申入書で団体交渉の日時、場所、参加者、要求事項を確認し、労働組合が会社に対して求めている内容を具体的に把握した上で、回答書を作成しましょう。
交渉事項の内容については、労働者の就労環境や労働条件の改善等を求めるものである場合には、団体交渉に応じる義務が生じます。他方で、使用者には対処できない事項や経営・生産に関する事項、労働条件等と関連性がない事項については、交渉を拒絶しても不当労働行為にはあたらないと考えられますので、内容をよく確認しましょう。
また、日時や場所に関しては、あくまでも労働組合側が一方的に設定するものであるため、労働組合側の意見を踏まえ、回答します。申入れの日時の変更を求める場合は、極端に遠い日程を指定する等、実質的に拒絶したものと評価されるようなものであると、誠実交渉義務に反すると判断される可能性があるため注意する必要があります。
弁護士への相談
会社は、労働組合からの団体交渉に誠実に対応し協議する義務を負いますが、労働組合からの要求は、多岐にわたる可能性があるうえ、主張の内容が法的に整理できていない場合もあり得ます。
そのため、弁護士に相談することによって、労働組合側の主張を法的に整理し、適切な反論を行うことが有用です。
また、会社は、労働組合に対する回答期限までの限られた期間内に、争点を整理した上で交渉を進めていく必要があることから、団体交渉の申し入れがあった際には、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
団体交渉の対応に関する裁判例
事件の概要
国立大学法人であるⅩで雇用する教職員等によって組織された労働組合が,昇給抑制及び賃下げ(以下「本件各交渉事項」という。)に関する団体交渉におけるⅩ法人の対応が不誠実であり、誠実交渉義務に反するとして、労働委員会に対し不当労働行為救済申立てを行いました。
労働委員会は、Xによる説明が不十分であったことを指摘し、労働組合法7条2号の不当労働行為に該当するとして,交渉事項につき誠実交渉命令を発しましたが,これに対し、Ⅹ法人が、誠実交渉命令の取消しを求めて提訴したという事案です。
裁判所の判断
【最高裁令和4年3月18日第二小法廷判決】
- 誠実交渉義務について
「使用者が誠実交渉義務に違反した場合には、労働者は使用者から十分な説明や資料の提示を受けることができず、誠実な交渉を通じた労働条件等の獲得の機会を失い、正常な集団的労使関係秩序が害されることとなるが、その後使用者が誠実に団体交渉に応ずるに至ればこのような侵害状態が除去、是正され得る。」 - 救済命令について
「使用者が労働組合に対する誠実交渉義務を尽くしていないときは、その後誠実に団体交渉に応ずるに至れば、労働組合は当該団体交渉に関して使用者から十分な説明や資料の提示を受けることができるようになるとともに、組合活動一般についても労働組合の交渉力の回復や労使間のコミュニケーションの正常化が図られるから、誠実交渉命令を発することは、不当労働行為によって発生した侵害状態を除去、是正し、正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復、確保を図ることに資する。」 - 本事件の結論
最高裁は、使用者が誠実交渉義務に違反した場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は誠実交渉命令を発することができるとして、原判決を破棄し、本事件を高裁に差し戻しました。
ポイント・解説
本判決は、使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は誠実交渉命令を発し得ることを最高裁として初めて明らかにしたものです。
これをふまえると、使用者としては、団体交渉において、労働組合との合意可能性が少ないと見込まれる場合であっても、最低限の説明を尽くすことや資料を開示することが求められ、説明不足や資料の不開示がある場合には、労働委員会から誠実交渉命令がなされ得ることに留意する必要があると考えられます。
戦略を立てる上で重要な情報の収集・分析
支部や分会の結成有無について
労働組合には、組織化され、支部や分会が存在している団体もあります。
支部や分会は、労働組合の組織を地域や事業所単位で分割したものを指します。これらは、労働組合の本部で決定した事項を、各職場に伝達・報告するとともに、職場の声を労働組合の運営に反映させるという、組合本部と職場とのパイプ役を果たしているものといえます。
所属する組合や上部団体の特定
労働組合には、別組織に所属する組合や上部団体を持つものもあります。
こういった労働組合の場合には、上部団体等の意向を踏まえて活動をしているものもあるため、上部団体がどのような団体であるのかを事前に確認しておく必要があります。
団体交渉に関するQ&A
書面ではなく口頭で団体交渉を要求されました。申し入れに応じる必要はありますか?
団体交渉については、申入れの方法として、申入書という書面での申入れに限られているわけではありませんので、口頭での申入れということのみをもって拒否することは相当ではないと考えられます。
もっとも、、申入れ内容等が明確にならず、言った言わないの齟齬が生じることを避けるため、書面で申入れをするように依頼することをお勧めします。
団体交渉の申し入れを放置した場合、会社にはどのようなリスクが生じますか?
会社が、団体交渉を申し入れられた場合、正当な理由なくこれを拒否したり放置したりした場合には、不当労働行為と判断される可能性があります。
この場合、労働組合が労働委員会に救済申し立てを行い、労働委員会が救済命令を発したにもかかわらず、会社がこれに応じなければ、50万円以下の過料が課される可能性があります。
さらに、救済命令に対して会社が取消訴訟を申し立てたものの、敗訴して救済命令が確定したにもかかわらず、会社がこれに応じなかった場合には、1年以下の禁固若しくは100万円以下の罰金またはこれらを併科される可能性があります。
併せて、労働者個人や労働組合に損害が生じた場合には、損害賠償請求をされる可能性があります。
回答書の作成が期限までに間に合わない場合、どうしたらいいでしょうか?
労働組合から回答書の期限が短めに設定されている場合等、会社がすぐには回答できない場合もあり得ます。
しかし、そのような場合に慌てて回答をしてしまうことは、適切とはいえません。団体交渉への初動対応は、法律の専門的な判断も必要であり、検討に時間が必要なときは、検討時間を確保する必要があります。
このような場合は、例えば、団体交渉に応じることを伝えた上で、回答期限を延期するよう労働組合に求めていくことが考えられます。
労働組合が、違法な組合活動を行う恐れがある場合の対処法を教えて下さい。
労働組合が、違法な組合活動を行うおそれがある場合、会社側としては、団体側の対応を踏まえて適切に対応する必要があります。違法な組合活動があるからといって、直ちに団体交渉を打ち切るべきではありません。
例えば、誹謗中傷や過剰な発言等がなされる可能性がある場合、それらの発言を事前に防いでおくために、交渉状況を録音する旨相手方に伝えておくことや、違法な行為を行わない旨の誓約をさせることが考えられます。
団体交渉の対応について弁護士に相談する場合、どのような資料が必要ですか?
ご相談を受けた弁護士として、団体交渉申入書の中の要求事項を確認する必要がありますので、まずは労働組合から送られてきた団体交渉申し入れ書が必要です。 さらに、申入書の交渉・協議事項として挙げられている事項に関する資料一式を準備していただく必要があります。
労働組合側の要求事項に対する反論を、回答書に記載しても問題ないですか?
労働組合側の要求事項に対する反論を、回答書に記載しても問題はありません。 ただし、団体交渉における要求事項は、団体交渉の議論の中心となるものであるところ、団体交渉申入書では要求が厳しめに記載されていることもあり得ますので、申入書を検討する際には、冷静に内容の検討をすることが重要といえます
団体交渉申入書で、団体交渉の場所について指示がありました。会社はこの指示に応じる必要がありますか?
団体交渉申入書で、団体交渉の場所について指示があったとしても、会社はこの指示に応じる必要はありません。団体交渉申入書は、あくまでも組合側の意向を踏まえて、開催場所の設定がなされています ので、特段の事情がない限り、必ずしも応じる必要はなく、労働組合との調整が可能と考えられます。
団体交渉の申し入れに対し、電話で回答することは可能ですか?
団体交渉の申し入れに対し、電話で回答することは可能です。
もっとも、電話では、当方の回答が記録として残りにくいため客観的に確認することができず、後にトラブルになる可能性もあります。そのため、電話での回答は最小限にとどめ、できる限り書面等での回答を行うことが望ましいといえます。
団体交渉申入書が届きましたが、誰が組合員なのか分かりません。団体交渉に応じるべきでしょうか?
団体交渉申入書が届き、誰が組合員か分からないケースでも、会社側は、団体交渉に応じるべきです。 団体交渉は、あくまでも労働組合が当事者となっていますので、組合員が誰であるかを常に明らかにする必要があるとはいえないからです。
労働組合の代表者はどこで確認できますか?
労働組合の代表者は、組合規約における当該組合の対外的代表者として明示される者をいい、基本的には、団体交渉申入書に記載されています。不明な場合には、労働組合のホームページ等で確認しましょう。
団体交渉の初動対応を誤らないよう、労使問題に強い弁護士がアドバイスさせて頂きます。
会社は、正当な理由なく団体交渉の申し入れがあった場合、会社は、正当な理由なく拒否することは許されていませんので、迅速に対応することが求められます。さらに、交渉に応じたとしても、対応によっては、誠実交渉義務に反するとして「不当労働行為」に該当すると判断される可能性もあります。
このような団体交渉を行うにあたっては、労働問題、団体交渉問題に関する専門的知識や経験を有する弁護士に対応を依頼することをお勧めいたします。まずは、是非お気兼ねなくご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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企業側人事労務に関するご相談
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