横浜の弁護士による労務・労働問題の相談
労務
2023年6月30日 フレックスタイム制の留意点
2022年10月31日 フレックスタイム制の遅刻、時間単位年休、半日年休
会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません
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