交通事故で通院日数が少ない場合の慰謝料への影響と適正額を受け取るための方法

交通事故

交通事故で通院日数が少ない場合の慰謝料への影響と適正額を受け取るための方法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭い怪我をしても、仕事や育児が忙しくて、あまり通院できないという方も多いでしょう。しかし、通院日数は慰謝料などの賠償金額に大きく影響するため、できるだけ適切な頻度で通院することが重要です。

本記事では、通院日数が少ないことによる影響、適切な通院方法、治療中の注意点などを具体的に解説していきます。慰謝料額で損をしないよう、ぜひご確認ください。

通院日数が少ないと慰謝料にどのような影響が出るのか

通院日数が少ないと、受け取れる慰謝料が減ってしまうおそれがあります。慰謝料を「自賠責基準」「弁護士基準」のそれぞれで請求する場合、通院日数がどのように影響するのか、次項から解説していきます。

自賠責基準の場合

自賠責基準とは、自賠責保険が賠償金額を算出する際に用いる算定基準です。“基本的な対人賠償の確保”を目的としているため、算定基準の中で最も低額となるのが一般的です。自賠責基準の入通院慰謝料は、以下2つの計算方法のうち、金額が低い方が採用されます。

よって、治療期間が長くなっても、実際に通院した日数が少ないと慰謝料も少なくなる点に注意が必要です。

弁護士基準の場合

弁護士基準とは、弁護士が被害者の代理人として交渉を行う場合や、訴訟において用いられる算定基準です。弁護士基準の金額は過去の裁判例をもとに定められており、算定基準の中で最も高額となるのが一般的です。

弁護士基準の慰謝料は、「入院期間」や「通院期間」を算定表にあてはめて算出するため、「通院日数」は基本的に影響しません。

ただし、通院期間に対して通院日数があまりにも少ない場合、以下の「みなし通院期間」が適用される可能性があります。

みなし通院期間が適用されると、慰謝料が大きく減ってしまうおそれがあるため、定期的な通院を続けることが重要です。

どれくらいで通院日数が少ないと判断されるのか

他覚的所見のないむち打ちなどの怪我では、週1回、月2~3回程度の通院だと、通院日数が少ないと判断されるおそれがあります。

適正な慰謝料を受け取るには、「月10日以上、3日に1回」程度の通院が必要とされているため、できるだけ通院の期間を空けず、定期的に通院するのが望ましいでしょう。

ただし、この日数は目安に過ぎないため、実際は医師と相談しながら通院頻度を決めるのがポイントです。

慰謝料を高くするためだけに毎日通院したり、医師の指示に従わなかったりすると、保険会社に「過剰診療」を指摘され、早期に治療費を打ち切られる可能性があります。その結果、受け取れる慰謝料が減額するおそれもあるため注意しましょう。

骨折等で自然治癒を待つために通院日数が少ない場合

骨折などの場合、ギプスを装着して自宅療養となることも多いです。そのため、治療中であっても通院日数が少なくなり、相手保険会社が慰謝料の減額を主張してくるケースも少なくありません。

しかし、自宅療養も治療には変わりないので、慰謝料の算定では、怪我の程度も十分に考慮することが必要です。

相手方保険会社が自宅治療を理由に慰謝料の減額を主張する場合、医師に「自宅療養を要する旨の意見書」などを作成してもらい、自宅療養も通院期間にカウントするよう交渉すべきでしょう。

また、自宅療養中に仕事や家事に支障が出た場合、その旨もしっかり主張するのがポイントです。

むちうちなど軽傷であるために通院日数が少ない場合

むちうちなど軽傷の怪我の場合、数週間~1ヶ月で完治することも多いです。そのため、通院日数が少なく、慰謝料も比較的低額になる傾向があります。しかし、軽傷だからといって通院を怠ると、適正な慰謝料を受け取れない可能性があるため注意が必要です。

軽傷で通院日数が少ない場合、慰謝料の算定では以下の2つのうち短い方を適用するのが一般的です。

  • 総治療期間
  • 実通院日数×3

そのため、適切な慰謝料を受け取るためには、怪我の程度にかかわらず、定期的に通院を続けることが重要です。「週2~3回」「月10日以上」のペースで通院すると、「総治療期間」を用いた適正な慰謝料を請求しやすくなります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

一般的な通院日数と通院日数が少ない場合の慰謝料相場の比較

通院日数によって慰謝料はどれほど変わるのか、具体的なケースで比較してみましょう。

【むちうちで通院期間3ヶ月のケース】

〈通院日数30日(月10日)通院したケース〉
自賠責基準 弁護士基準
25万8000円 53万円(軽傷)
〈通院日数12日(毎週土曜日だけで月4回)通院したケース〉
自賠責基準 弁護士基準
10万3200円 22万4000円(軽傷)

通院日数が12日と少ないケースでは、弁護士基準の慰謝料は「通院期間」ではなく「実通院日数×3」をもとに算出しています。自賠責基準、弁護士基準ともに倍以上の金額差があるため、通院日数がいかに重要かおわかりいただけるでしょう。

交通事故の通院日数に関するQ&A

通院日数が1日しかなくても慰謝料をもらえますか?

通院日数が1日だけでも、慰謝料は受け取ることができます。慰謝料は、事故で怪我を負ったことによる精神的苦痛に対して支払われるものなので、怪我の大小にかかわらず請求自体は可能です。例えば、事故後に念のため受診したが、検査の結果異常はなく、治療も不要と判断されたケースなどでも請求できます。ただし、通院日数が1日だと慰謝料額は4300円~約1万円と低額になります。

通院日数を多くするため、痛くないのに通院してもいいですか?

痛みがないのにむやみに通院するのは避けましょう。慰謝料の算定に用いられるのは、「必要な治療を行った日数」に限られるため、過度に通院しても慰謝料が増えるわけではありません。むしろ、相手方保険会社に「過剰診療」を疑われ、早期に治療費を打ち切られたり、慰謝料を低額に計算されたりするリスクがあります。慰謝料欲しさに自己判断で頻繁に通院するのではなく、医師と相談のうえ適切な頻度で通院を継続することが重要です。

リハビリでの通院も通院日数や通院期間に含まれますか?

リハビリでの通院も、通院日数や通院期間に含まれます。そのため、慰謝料の算定にも反映されます。ただし、整骨院や接骨院でリハビリを行う場合、以下の3点を守る必要があります。
・整形外科で主治医の許可をもらってから通院する
・整骨院や接骨院と並行して、整形外科にも通い続ける
・整骨院や接骨院も併用する旨を、保険会社に伝えておく
主治医の指示なく、自己判断で整骨院や接骨院に通院すると、整形外科にのみ通院した場合と比べて慰謝料を減額されるおそれがあるため注意しましょう。

弁護士に依頼することで、適正な慰謝料額を請求できる可能性があります

適切な頻度で通院することは、慰謝料の請求において非常に重要です。通院日数が過度に少ないと、治療期間中に相手方保険会社とトラブルになったり、示談交渉の際に慰謝料を減額されたりするおそれがあるため、定期的に通院を続けるのが望ましいといえます。

弁護士であれば、ご依頼者様ひとりひとりの状況に合わせ、適切な通院方法についてアドバイスができます。また、弁護士基準で慰謝料を請求するため、ご自身で示談交渉をする場合と比べて、受け取れる金額が大幅にアップする可能性もあります。

「あまり通院できていなくて不安がある」「適正な慰謝料を受け取りたい」といった方は、ぜひお気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。