交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

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交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故で被害を受け、慰謝料請求をする場合、加害者の加入する自賠責保険に対し請求ができます。自賠責保険は、交通事故による被害を最低限補償するためのものですが、支払額には上限が設けられています。

傷害に関する損害に関しては、120万円が上限額ですが、それを超えた場合にどうすれば、損害額を回収することができるのか、以下で解説をしていきます。

慰謝料120万円は自賠責保険の限度額

上で述べましたが、傷害に関する損害の補償額の上限は120万円となります。
他方、傷害だけでなく、被害者が死亡した場合には別途請求が可能です。また、事故により後遺障害が残った場合にも120万円の補償とは別に、慰謝料や逸失利益を請求することできます。

自賠責保険による基準に従うと、被害者死亡の場合3000万円まで、後遺傷害の場合、認定等級によりますが、最高額で4000万円まで補償があります。

120万円に含まれるのはどんなもの?

傷害による損害には、以下のとおり、様々なものが含まれます。

  • 治療関係費
  • 文書料(診断書等)
  • 休業損害
  • 慰謝料

1つの項目だけで120万円というわけではありません。

慰謝料額が120万円を超えたらどうなるの?

それでは、傷害による損害が120万円を超えた場合、どうなるのでしょうか。
加害者が、任意保険に加入している場合とそうでない場合とで、できることが異なるので、以下で解説していきます。

加害者が任意保険に入っている場合

加害者の加入している任意保険会社(以下「相手方保険会社」といいます。)に対し、120万円を超えた部分の金額について請求をしていくことになります。もっとも、120万円を超えた部分について、出来る限り相手方保険会社は支払いを抑制することが考えられます。

相手方保険会社が多く支払わないといった姿勢を見せた場合、弁護士に代理交渉を依頼した方が、有利に交渉を進められるかもしれません。

加害者が任意保険に入っていない場合

加害者本人に直接請求をしていくことになります。 もっとも、交渉に応じてくれなかったり、交渉をしても、そこまで支払えるほどのお金を持っていないことも多いです。

その場合、健康保険を適用して通院したり、労災保険を申請することで、出来る限り、自身で支払う金額を抑えることが大切です。
また、加害者の自賠責に対して、直接、被害者が請求することや、場合によっては、自身の保険利用も選択肢に入れるべきでしょう。

限度額の120万円を超えた場合の請求方法

加害者が任意保険に加入している場合には、相手方保険会社に対し、損害賠償の請求をすれば特に問題はありません。相手方保険会社は、被害者に賠償金を全額支払い、その後に、自賠責に対し120万円については求償することができます。

もちろん、先に120万円を自賠責に請求することも可能ですが、相手方保険会社に全て請求する方が手続きとしては簡便です。

先に自賠責に請求する方法

先に相手方の自賠責保険に対し、賠償請求するためには、加害者請求と被害者請求のいずれかによることになります。
加害者請求は、加害者が自身の自賠責保険に請求することを指し、被害者請求とは、被害者が加害者の自賠責保険に請求することを指します。

被害者請求の場合、資料(通院の領収書や病院の診断書等)を被害者が取り付け、自賠責保険に対し提出をします。
なお、120万円を超えた部分を後で相手方保険会社に請求するため、領収書等は全て残しておき、提出できるように準備しておきましょう。

自分にも過失がある場合、慰謝料額はどうなるの?

被害者にも過失がある場合、過失相殺といって、過失の割合に応じて賠償額が減額されます。
下記に具体例を挙げます。
賠償額合計が160万円で被害者の過失が4割のケースを想定しましょう。
このケースでは、160万円×0.6(1-0.4)=96万円に減額されるのが原則です。

他方で、自賠責からの保険金は、過失が7割未満の場合は過失相殺をされません。
したがって、この場合の被害者請求では、過失相殺の対象にならないため、上限額120万円を受領できます。さらに、弁護士が代理交渉をすることにより、自賠責基準ではなく、弁護士基準で賠償請求をするため、受け取れる賠償金の増額も見込めます

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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これまで説明をしてきましたが、自賠責保険で支払われるべき120万円を超えると、相手方保険会社の負担になるため、賠償金の支払いに応じない可能性があります。
弁護士が代理交渉を担当すれば、自賠責基準を上回る弁護士基準で賠償金を請求することになるため、多くの賠償金を請求できる可能性も高くなります。

交通事故に遭った場合、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。交渉の進め方や請求のコツなど、様々な助言を得られるでしょう。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。