監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
交通事故による損害賠償において、「慰謝料」という言葉を耳にしたことはありませんか。
これは、事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償のことを指し、治療費などと同様、賠償金の一部になりますので、加害者に請求することが可能です。
慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と3つの基準があり、同じ事故の慰謝料でも、どの基準を選ぶかにより、金額が変わります。
ここでは、自賠責基準と弁護士基準を用いて、具体例を使いながら、慰謝料額にどの程度の差が出るのか、確認していきます。
慰謝料の計算方法は算定基準により異なる
慰謝料の算定基準には以下3つの基準があります。同じ事故の慰謝料でも、どの基準を採用するかにより、慰謝料の金額が変わります。
①自賠責基準
自賠責基準は被害者を最低限救済するための基準なので、最も低い基準となることが多いです。
②任意保険基準
保険会社が独自に設定する基準で、非公表であり、自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度と言われています。
③弁護士基準
過去の交通事故問題の裁判例をもとに作られた基準で、3つの基準の中で最も高い基準になります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料とは、事故によりケガを負い、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことをいいます。具体的にどのように計算されるのか、自賠責基準と弁護士基準を用いて、基準別の計算方法を解説します。
自賠責保険基準の計算方法
自賠責基準の場合、入通院慰謝料の計算式は下記のとおりとなります。
4300円×対象日数(※)=入通院慰謝料
※①入院期間+通院期間(入通院期間)と②入院期間+通院期間の中で実際に入院、通院した日数×2を比較し、小さい方の日数を対象日数とします。
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は4200円×対象日数を適用します。
入院10日間・通院期間6ヶ月(180日)のうち90日通院した場合の計算例
下記例を、自賠責基準の計算式にあてはめてみましょう。
(例)入院10日間・通院期間6ヶ月(180日)のうち90日通院した場合
①(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)
入院期間+通院期間は190日、実際に入院、通院した日数は10日+90日=100日となります。
190日<100日×2ですので、190日を対象日数とします。
よって、入通院慰謝料は4300円×190日=81万7000円となります。
②(2020年3月31日以前に発生した事故の場合)
入通院慰謝料は4200円×190日=79万8000円となります。
弁護士基準の計算方法
弁護士基準による入通院慰謝料は、「慰謝料算定表」を参照し、通院日数ではなく、怪我をして通院を開始した日から完治または症状固定日までの通院期間に基づき、算定します。
算定表には2種類あり、以下のように使い分けます。
- 骨折や脱臼など通常の怪我の場合→別表Ⅰ
- 他覚所見のないむちうち症や打撲など軽傷の場合→別表Ⅱ
【算定表の使い方】
30日を1月と換算し、入院期間と通院期間が交差する部分の金額が、入通院慰謝料の金額となります。
なお、入院期間や通院期間が1ヶ月未満の場合や、日数を月数に換算し端数が出る時は、日割り計算をし、慰謝料額を算定します。
※ただし、この算定表はあくまで目安です。通院頻度、怪我の部位や程度、治療内容などにより、慰謝料額が増減する可能性がありますので、注意が必要です。
むちうち等の軽傷と重傷の場合で参考にする表が異なる
それでは、算定表を使い、実際に計算の流れをみてみましょう。
- 骨折など重傷の場合
(例)骨折、入院10日間・通院期間6ヶ月(180日)のうち90日通院した場合
①骨折など重傷の場合は、別表Ⅰを参照します。
↓
②入院期間+通院期間は190日となり、190日をひと月30日で換算すると、6ヶ月と10日になります。
↓
③まず、別表Ⅰの縦列の通院期間の6月の部分をみると、116万円であることが確認できます。
↓
④次に、7月の124万円から6月の116万円を控除したものに、10日/30日を乗じ、端数10日分の金額を出し、2つを合算します。6ヶ月分の通院慰謝料 116万円
10日分の通院慰謝料 (124万円-116万円)×10日/30日≒2万6667円
190日分の通院慰謝料 116万円+2万6667円=118万6667円
↓⑤上記190日分の通院慰謝料には、入院日数10日分の通院慰謝料が重複してしまっているので、その分を控除します。さらに、10日分の入院慰謝料を加算します。
118万6667円-(28万円×10日/30日)+(53万円×10日/30日)=127万円
↓⑥よって、入通院慰謝料は127万円となります。
- 他覚所見のないむち打ち症など軽傷の場合
①むち打ち症など軽傷の場合は、別表Ⅱを使い、上記①の例と同様の方法で計算を行います。
6月分の通院慰謝料 89万円
10日分の通院慰謝料 (97万円-89万円)×10日/30日≒2万6667円
190日分の通院慰謝料 89万円+2万6667円=91万6667円
↓②上記190日分の通院慰謝料から入院日数10日分の通院慰謝料の重複分を控除し、入院慰謝料10日分を加算します。
91万6667円-(19万円×10/30)+(35万円×10/30)=97万円
↓③よって、入通院慰謝料は97万円となります。
表の期間以上の入院・通院があった場合
慰謝料算定表は15ヶ月までしか記載されておりませんので、16ヶ月以降の入院・通院があった場合は、15ヶ月から14ヶ月の差額分の慰謝料を、月毎に加算していくことになります。
具体例をもとに慰謝料計算の流れをみてみます。
①重傷で、入院のみ16ヶ月行った場合
まず、別表Ⅰの横列の入院期間の15月の部分をみると、340万円であることが確認できます。
次に、15月の340万円から14月の334万円を控除し、その差額分を15月の340万円に加算します。
340万円+(340万円-334万円)=346万円
よって、入通院慰謝料は346万円となります。
②重傷で、通院のみ16ヶ月行った場合
別表Ⅰの縦列の通院期間の15月の部分をみると、164万円であることが確認できます。次に、15月の164万円から14月の162万円を控除し、その差額分を15月の164万円に加算します。
164万円+(164万円-162万円)=166万円
よって、入通院慰謝料は166万円となります。
通院日数が少ない場合
【自賠責基準】
実際に通院した日数を2倍した日数が通院期間の日数に満たない場合は、実通院日数×2が慰謝料算定の基準となりますので、実通院日数が少なくなると、慰謝料が減額される可能性があります。
【弁護士基準】
通院期間が長期でも、実際に通院した日数が少ない場合には、怪我の症状や通院頻度等をふまえ、重傷の場合は実通院日数の3.5倍程度、他覚所見のないむち打ち症など軽傷の場合は実通院日数の3倍程度が慰謝料算定のための通院期間とされる場合があります。
リハビリの通院について
事故によりケガを負い、リハビリが必要になる場合があります。このリハビリのための通院は、入通院慰謝料の算定のための通院期間に含まれます。
ただし、症状固定後にリハビリで通院した場合、その部分の通院は、基本的には、通院期間に含まれません。なお、症状固定とは、これ以上治療やリハビリを続けても、症状の改善が見込めない状態になったことをいいます。
しかし、症状固定後であっても、リハビリをしないと症状が悪化する等の事情がある場合には、例外的に通院期間に含まれる場合があります。保険会社との交渉次第になりますので、争いになった場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
なお、症状固定後、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受ければ、後遺障害慰謝料を請求することが可能になります。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料とは、事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。後遺症について、自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合に、請求可能となります。
自賠責基準の後遺障害慰謝料
自賠責基準による後遺障害慰謝料は、下記表のとおり、等級に応じ金額が定められています。
なお、介護を要するものとは
①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常にまたは随時介護を要するもの
②胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常にまたは随時介護を要するもの
のことをいいます。上記の場合で、常に介護が必要な場合は1級、随時介護が必要な場合は2級と区別されています。
(2020年4月1日以降に発生した事故における後遺障害慰謝料)
後遺障害等級 | 自賠責基準 |
---|---|
1級(介護を要するもの) | 1650万円 |
2級(介護を要するもの) | 1203万円 |
1級 | 1150万円 |
2級 | 998万円 |
3級 | 861万円 |
4級 | 737万円 |
5級 | 618万円 |
6級 | 512万円 |
7級 | 419万円 |
8級 | 331万円 |
9級 | 249万円 |
10級 | 190万円 |
11級 | 136万円 |
12級 | 94万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
弁護士基準の後遺障害慰謝料
弁護士基準による後遺障害慰謝料額は、下記表のとおりです。自賠責基準による後遺障害慰謝料より、弁護士基準の方が高額になることが確認できます。
※下記の金額はあくまで基準であり、被害者の事情や加害者の対応、事故状況などにより、金額が増減しますので、注意が必要です。
後遺障害等級 | 弁護士基準 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
死亡事故慰謝料の計算方法
死亡慰謝料とは、事故により被害者が亡くなられてしまった場合の精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。具体的には、遺族の人数や被害者の家族内での立場などに基づき、慰謝料の金額が決定されます。
自賠責保険基準の死亡慰謝料
自賠責基準では、被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料があり、以下の合計額が死亡慰謝料となります。
死亡慰謝料を請求できる権利をもつ遺族は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者、子(養子、認知した子、胎児を含む)です。
- 被害者本人には400万円
- 遺族には、遺族の人数が1人なら550万円、2人なら650万円、3人以上なら750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいる場合にはさらに200万円が加算される
弁護士基準死亡慰謝料
弁護士基準による死亡慰謝料は、被害者の家族内での立場に基づき、下記表のとおり相場が定められています。
例)
被害者が一家の支柱であった場合の慰謝料額は2800万円、母親や配偶者など一家の支柱に準ずる場合は2500万円、独身の男女や子供などの場合は2000~2500万円が相場となります。
※下記表の金額はあくまで目安であり、被害者の年齢や収入、社会的地位、家庭環境などにより、金額が変動する可能性があるので、注意が必要です。
被害者 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他(独身の男女、子供、幼児等) | 2000万~2500万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の慰謝料計算は弁護士にお任せください
交通事故に遭った際に受け取れる慰謝料には種類があり、計算方法も様々です。
しかし、事故に遭うと、怪我の治療のために通院したり、後遺障害が残り日常の生活が不便になったりと、慰謝料の計算や相手方保険との交渉まで気が回らない方が多いのではないでしょうか。
さらには、適正な慰謝料額を受け取れるよう、治療の段階から注意すべき点が多くあるとは思いもよらなかった方もいらっしゃるでしょう。
弁護士であれば、慰謝料の計算や示談交渉、必要な資料の収集や手続きなどを代行して行いますし、治療中の段階であれば、慰謝料請求に必要な通院回数や検査、後遺障害等級認定申請に必要な資料などのアドバイスをすることも可能です。
慰謝料の請求についてお困りの場合は、まずは、お気軽に、交通事故に詳しい弁護士が多数所属する弁護士法人ALGまでお問い合わせください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)