主婦が交通事故に遭った場合の慰謝料について 

交通事故

主婦が交通事故に遭った場合の慰謝料について 

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

「主婦は収入がないので慰謝料も減額されるのか」とご不安な方もいらっしゃるでしょう。しかし、主婦でも他の方と同じく慰謝料を請求できますし、慰謝料以外にもさまざまな賠償金を受け取ることができます。
しかし、相手方保険会社は、被害者が主婦であることを理由に賠償金の支払いを拒否してきたり、適切な金額より低く見積もってきたりすることがあるため、注意が必要です。
本記事では、交通事故に遭われた主婦の方に向け、受け取れる賠償金の種類や相場等を解説します。示談する前に、ぜひご覧ください。

交通事故の慰謝料は主婦だと金額がかわる?

「主婦だから交通事故の慰謝料が減る」ということは基本的にありません。
そもそも慰謝料とは、交通事故で怪我をした精神的苦痛の補償として支払われるものです。その金額は、主に怪我の程度・治療期間・後遺症の重さによって決まるため、実際の収入に関係なく請求することができます。よって、専業主婦でも兼業主婦でも、同じ金額の慰謝料が支払われるのが基本です。
なお、慰謝料といってもいくつか種類がありますので、以下でご説明します。

主婦が受け取れる慰謝料の種類

主婦は、3つの慰謝料を受け取れる可能性があります。
まず、怪我で入通院したことによる「入通院慰謝料」と、怪我が完治せず後遺障害が残ったことによる「後遺障害慰謝料」です。これらは入通院期間や後遺障害等級の大きさによって金額が決まるため、主婦も他の方と同じ金額の慰謝料を請求できます。
一方、被害者が死亡したことによる「死亡慰謝料」は、主婦であることが金額に影響してきます。というのも、死亡慰謝料は「被害者の家庭での立場」によって相場が決まっているからです。
基本的に、主婦の死亡慰謝料の金額は「一家の支柱」より低く、「子供」より高くなります。

慰謝料以外に主婦が請求できるもの

主婦は、慰謝料以外にも休業損害・逸失利益・治療費・通院交通費・車の修理費等を請求できます。
このうち「休業損害」と「逸失利益」は、主婦という立場が金額に影響してくるため重要です。それぞれの概要や計算方法について、以下で確認しましょう。

主婦手当(休業損害)

休業損害は、交通事故の怪我で仕事を休んだ減収分を補償するものです。主婦に収入はありませんが、家事も本来お金をもらって行うべき「労働」といえるため、休業損害が認められています。

休業損害は、「基礎収入の日額×休業日数」という式で求めます。主婦の場合、この「基礎収入の日額」がポイントです。専業主婦は基礎収入がないため、賃金センサスという統計の「女性の学歴計・全年齢平均賃金」から求めた日額を適用します。また、兼業主婦は、「女性の学歴計・全年齢平均賃金」と「実際の収入」から求めた日額のうち、どちらか高い方を適用します。

なお、「女性の学歴計・全年齢平均賃金」は毎年変わりますが、日額は約1万円前後となるのが一般的です。
また休業日数は、専業主婦・兼業主婦ともに実際の通院日数をあてはめるのが基本です。

家事代行を頼んだ場合

交通事故の怪我で家事ができず、家事代行を頼むこともあるでしょう。その場合、家事代行業者に支払った実費を休業損害として請求できます。ただし、必ず実費全額がもらえるわけではなく、必要かつ妥当な金額のみ認められます。そのため、怪我が軽かったり完治していたりするのに家事代行を頼むと、補償されない可能性があるため注意しましょう。
また、家事代行を頼んだ日は、「ご自身の休業損害」と「家事代行の利用料」のどちらかしか受け取れないことにも注意が必要です。この2つを比べて高い方を請求するのが一般的です。

逸失利益

逸失利益は、交通事故に遭わなければ将来受け取っていたであろう収入や利益のことで、後遺障害が残った場合や被害者が死亡した場合に支払われます。主婦も事故によって家事に支障が出るため、逸失利益が認められます。

逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」という式で求めます。

基礎収入は、専業主婦であれば「女性の学歴計・全年齢平均賃金」を、兼業主婦であれば「女性の学歴計・全年齢平均賃金」と「実際の収入」のうち高い方を適用します。
なお、基礎収入以外の項目は後遺障害等級・怪我の程度・年齢等によって決まりますが、争いになりやすいため、適切な金額の検討にあたっては弁護士に相談されることをおすすめします。

主婦の交通事故慰謝料の計算

交通事故の慰謝料は、怪我の程度・治療期間・後遺障害の重さによって決まるため、職業や年齢は基本的に関係ありません。よって、主婦でも会社員でも、慰謝料の計算方法は同じです。
ただし、「どの算定基準を使って計算するか」によって金額が大きく変わることに注意が必要です。そこで、算定基準にはどんなものがあるのか、それぞれどんな違いがあるのかについて、以下でみていきましょう。

慰謝料を請求する前に知っておくべき3つの基準

慰謝料の算定基準は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準 の3つです。

自賠責基準は、交通事故の被害者を最低限補償すべく定められた基準です。支払い金額に上限があること・増額ができないことが注意点です。
任意保険基準は各保険会社が定めた基準で、自賠責基準に少し上乗せした程度というのがほとんどです。
一方、弁護士基準は、過去の裁判例から作られた基準です。3つの基準で最も高額になるのが通常で、自賠責基準の数倍になることもあります。
ただし、弁護士基準で請求できるのは基本的に弁護士だけです。また弁護士基準で請求すれば、慰謝料だけでなく休業損害や逸失利益の増額も見込めるため、増額交渉は弁護士にお任せください。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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治療より家事・育児を優先させると慰謝料が減額する?

家事や育児に追われる主婦の方は、つい治療を疎かにしてしまうこともあるでしょう。特に「むちうち」のような軽症だと、痛みを我慢して家事や育児をする主婦の方が多いです。
しかし、慰謝料の金額は治療期間や治療日数によって決まるため、通院が不十分だと、怪我に見合った適切な慰謝料が受け取れない可能性があります。
例えば、「むちうち」を負った場合の通院慰謝料の相場をご覧ください。

通院期間自賠責基準※弁護士基準
1ヶ月12.9万円19万円
3ヶ月38.7万円53万円
6ヶ月77.4万円89万円

通院期間が長くなるほど慰謝料が増額することがわかります。
なお、通院期間が少ない(月15日未満)と慰謝料の対象日数が減り、表の金額より減額する可能性があるため、通院期間だけでなく通院頻度もしっかり保つことが重要です。

※毎日通院するなどした場合には過剰な通院との評価がなされ、かえって賠償が認められにくくなる場合があります。

※※新基準の日額4300円を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。

主婦と交通事故の慰謝料に関する解決事例

ここで、弁護士法人ALG&Associatesが介入し、主婦の慰謝料や休業損害の増額に成功した数ある事例の中から2つだけご紹介します。

兼業主婦が交通事故に遭い、慰謝料の増額に成功した事例

依頼者が車で停車中、先行していた相手方の車が対向車を避けようとバックしてきて追突された交通事故です。依頼者は当時60代後半の女性・兼業主婦で、相手方保険会社と賠償金額について争いとなりました。

弊所の弁護士は、相手方保険会社が提示した慰謝料金額について、依頼者の怪我(腰椎椎体骨損傷)や通院頻度からみて低すぎると判断し、増額交渉をしました。
また、休業損害と逸失利益についても、依頼者の「基礎収入額」を賃金センサスで計算し直したり、休業日数を加算したりして、増額を主張しました。
このように粘り強く交渉した結果、慰謝料で約100万円、休業損害で約130万円の増額が認められ、全体で約238万円もの増額に成功しました。

家事や育児への影響を保険会社に丁寧に伝え、交通事故慰謝料の増額に成功した事例

依頼者が原付自転車で優先道路を走行中、わき道から飛び出してきた相手方の車と衝突した交通事故です。本事故で、依頼者は左尺骨遠位端骨折・左橈骨遠位端骨折を負い半年通院しましたが、その後の治療や示談にご不安があり、弊所に相談されました。

弊所の弁護士は、まず依頼者から自覚症状を丁寧に聞き取ったうえで相手方保険会社と交渉し、治療の延長・後遺障害等級の認定・過失割合の修正等に成功しました。
また、示談の段階では、主婦の休業損害や逸失利益、慰謝料が増額できると判断し、交渉を重ねました。その結果、休業損害・逸失利益・慰謝料それぞれで数十万円の増額が認められ、賠償金額は当初の約140万円から約260万円まで増額することに成功しました。

主婦でも交通事故の慰謝料を請求することができます。お困りのことがあれば弁護士にご相談ください

主婦の方も、交通事故で大きな苦痛を負うことに変わりありません。また、怪我で家事に支障があればご家族にも影響が出るため、しっかり補償を受けるべきです。しかし、相手方保険会社は強気に出てくることが多く、個人で交渉しても難しいのが現状です。

弁護士であれば、主婦の休業損害や逸失利益を法的根拠に基づいて請求できるため、適切な賠償金を取り逃す心配がありません。また、弁護士基準で請求するため大幅な増額が期待できる場合もあります。
さらに、保険会社との煩わしいやり取りもすべて弁護士が行いますので、家事や通院に専念することができるのもメリットです。
交通事故に遭われた主婦の方は、ストレスを減らし適切な賠償金をもらうためにも、お気軽に弊所にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。