弁護士基準とは|弁護士基準の慰謝料相場

交通事故

弁護士基準とは|弁護士基準の慰謝料相場

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故の慰謝料請求は、弁護士に依頼して弁護士基準で行うべきでしょう。
おそらくほとんどの方が、この結論に至るはずです。
なぜ弁護士基準で行うべきなのか、弁護士基準で交渉するにはなぜ弁護士に依頼しなければならないのか、そもそも弁護士基準とは何なのか、といった疑問が生まれてくるかと思いますので、このページで一緒に解消していきましょう。
ここでは、数ある損害賠償項目の中でもみなさんが気になる“慰謝料”に着目しつつ、弁護士基準について解説していきます。

弁護士基準とは

弁護士基準とは、慰謝料をはじめとする賠償額を算定するために用いられる基準であり、自賠責基準、任意保険基準と並ぶ3つの算定基準のひとつで、別名で裁判基準ともいわれます。
過去の裁判例をもとに設けられた基準で、実際に示談交渉や裁判などで弁護士が用いるのはこの基準となっています。
以下では、慰謝料の視点から弁護士基準の解説をしていきます。慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料といった3つの種類がありますので、順を追ってみていきます。

弁護士基準の入通院慰謝料相場は2種類ある

まずは、怪我を負ったことや治療の負担に対する精神的苦痛に対する入通院慰謝料について掘り下げていきます。
弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法は大きく分けて2種類あります。事故で受傷した怪我の大きさで区別されており、骨折や脱臼といった「通常の怪我の場合」と捻挫や打撲といった「比較的軽傷の場合」に分けられます。
それぞれに見合った慰謝料を算出するために2種類の算定表※が用意されており、1ヶ月を30日と換算して、自身の入院期間と通院期間に該当する箇所を見ていくと慰謝料額が算出できます。
治療期間が1ヶ月に満たなかったり、端数が出たりした場合には、日割り計算をして算定することになります。

※別表Ⅰ:通常の怪我の場合、別表Ⅱ:比較的軽傷の場合

通常の怪我の場合

より具体性をもつために、例を用いて実際に計算してみましょう。
【例:骨折の症状で、入院1ヶ月、通院4ヶ月、実通院日数60日のケース】

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

表に照らし合わせると、慰謝料の金額は「130万円」となります。
ちなみに、自賠責基準で計算すると「51万6000円」ですので、弁護士基準で算出すると自賠責基準の2倍以上の慰謝料を受け取れることになります。
もっとも、通院状況によっては慰謝料の額が調整されることがある点には注意が必要です。通院期間は長期にわたっている場合(おおむね1年以上)で通院実日数が少ない時には、「実通院日数×3.5」で計算される数字を慰謝料の算定期間として採用することがあり、結果的に減額されてしまう可能性もあります。

他覚所見のないむちうち等、比較的軽傷の場合

では、同じ条件で、受傷した怪我が“むちうち”、つまり比較的軽傷であったケースで比較してみます。
【例:むちうちの症状で、入院1ヶ月、通院4ヶ月、実通院日数60日のケース】

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

上表で確認すると、「95万円」となることがわかります。
通常の怪我の場合(別表Ⅰ)と比べると金額は低くなりますが、自賠責基準よりは増額されることが見て取れるでしょう。
事故で負わされた怪我を“軽傷”といわれてしまうのは腑に落ちない部分もありますが、損害賠償を請求していくうえでは、「目に見える証拠」が非常に重要です。むちうちや打撲といった症状は、MRIやレントゲンの画像など他覚的な所見で確認できないことが多いため、通常の怪我以外の“軽傷”に区分されます。
また、通院頻度が極端に少ない場合には、「実通院日数×3」を通院期間とされてしまうおそれがありますので、通院の仕方には注意が必要です。

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弁護士基準の後遺障害慰謝料

ここからは、受傷した怪我が治りきらず、後遺障害として残存してしまった場合の精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料についてみていきましょう。
症状の内容や部位ごとに後遺障害等級が設けられており、等級ごとに後遺障害慰謝料が定められています。弁護士基準では下表のように等級ごとの慰謝料が受け取れることになります。

後遺障害等級後遺障害慰謝料
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

弁護士基準の死亡慰謝料

最後に、最も重大な結果である死亡事故となった場合の精神的苦痛に対する死亡慰謝料についてです。
弁護士基準では、下表のとおり、亡くなった被害者の属性ごとに死亡慰謝料の相場が設けられています。あくまでも“相場”ですので、事情によっては変動することもあり得ます。
なお、自賠責基準の死亡慰謝料の性質とは異なる点に注意が必要です。自賠責基準では、本人分と遺族分に分けて考えますが、弁護士基準では分けずに一括したものとなります。

亡くなった被害者の属性死亡慰謝料
一家の支柱2800万円
母親、配偶者2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等)2000万~2500万円

自力で弁護士基準による交渉をするのは難しい

少しでも多くの慰謝料を受け取るためにも、弁護士基準で交渉を進めたいという思いは、被害者側に共通することかと思います。しかし、保険会社は弁護士に依頼していない事案で弁護士基準による賠償額を提示してくれることはありません。弁護士が被害者の事故でさえ、別の弁護士に依頼をしないと弁護士基準は採用しないと主張されるくらいです。
それだけでなく、交渉相手となる保険会社には多くの事故の処理してきた経験があり、被害者が一人で立ち向かうのは非常に苦労が多いです。
弁護士に依頼することにより、被害者の方にとっては、自分で交渉する負担が軽減するとともに、弁護士基準で賠償額を算定できるという2つのメリットがあるわけです。

弁護士基準の慰謝料請求はお任せください

弁護士基準で慰謝料請求をしたいと思われた際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGは、交通事故の案件数を着実に増やしています。さまざまな態様を経験していますので、その圧倒的な経験値を存分に活かすことができます。
なかには、弁護士費用をネックに感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ほとんどの方は弁護士費用特約により自己負担なくご依頼いただけます。万が一、費用倒れのおそれがある場合には、弊所ではご依頼いただく前にその事実をきちんとお伝えしていますのでご安心ください。
まずは、問い合わせてみるというアクションから起こしてみましょう。万全の体制でお待ちしています。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。