労務

派遣先の団交応諾義務

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

派遣労働者が派遣先に対して団体交渉の申入れをしてきた場合、派遣先はどのようにして対応すればいいでしょうか。
そもそも、派遣先と派遣労働者との間に労働契約関係は存在しないので、問題となります。

派遣労働者からの団体交渉に派遣先は応じる義務があるのか?

労働組合に加入する労働者から団体交渉を申し込まれた場合、使用者は団体交渉に応じる義務があります。
では、派遣労働者から派遣先に対して、団体交渉が申し込まれた場合、派遣先は団体交渉に応じる義務があるのでしょうか。
派遣労働者の「使用者」は派遣元であり、派遣先ではないため問題となります。

派遣元・派遣先・派遣労働者の関係とは

以下のとおり整理できます。

⑴派遣元と派遣労働者の関係
雇用関係にあります。

⑵派遣先と派遣元の関係
労働者派遣契約を締結しています。

⑶派遣先と派遣労働者の関係
雇用契約はなく、指揮命令関係があると言えます。

派遣先は団体交渉上の「使用者」に該当するのか?

雇用契約という観点のみから言えば、派遣先と派遣労働者との間に雇用関係はありませんので、派遣先は「使用者」ではありません。
では団体交渉という観点から見ればどうでしょうか。

労働組合法と使用者の定義

労働組合法は、「使用者」という語について定義をしていません。
判例上、雇用主以外、つまり派遣先であっても使用者として扱われる場合があるのです。

派遣先企業が使用者にあたるとされた判例

派遣先企業が使用者にあたるとされた判例がありますので、以下ご紹介します。

事件の概要

テレビ番組制作業務を受注した企業の従業員が加入する労働組合が、発注企業に対し団体交渉を申し入れた事案です。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

雇用主以外の事業主であっても、労働者の基本的な労働条件等について雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にある場合は、その限りで「使用者」にあたるとしました(最三小判平7・2・28)。

ポイント・解説

最高裁は、形式的に契約関係にあるか否かではなく、支配・決定を実質的に行っているか否かで派遣先の団交応諾義務を定めていることがわかります。

派遣先が団体交渉に応じるべきとされる労働条件

典型的には次のものが考えられます。

⑴労働環境や安全配慮義務の改善、
⑵派遣先社員からのセクハラ・パワハラ、
⑶その他派遣先が決定できる労働条件

派遣先の団交応諾義務に関するQ&A

派遣社員が加入する労働組合からの団体交渉に、直接雇用ではないとの理由で拒否することは可能ですか?

無条件に拒否することは適切ではありません。派遣社員との関係によっては、団交応諾義務が発生する場合があります。

派遣社員の労働条件について派遣先が決定権を有している場合、団体交渉に応じなければなりませんか?

基本的には応じていただく必要があります。

団体交渉で派遣社員が要求する内容を認めない場合、不当労働行為にあたるのでしょうか?

認めない=不当労働行為ではありません。
団体交渉の場面で、交渉する権能を有した人員が適切な時期に交渉の場を設け、誠実に交渉するのであれば、不当労働行為にはあたりません。

職場のセクハラ防止に関する事項は、派遣先が団体交渉義務を負うのでしょうか?

負います。

派遣社員が派遣先の労働組合に加入することはあるのでしょうか?

加入することは可能です。

派遣社員が独自に結成した労働組合からの団体交渉に応じる必要はありますか?

労働組合法上の条件を満たす限り、会社には応じる義務があります。

団体交渉を要求したことを理由に、派遣契約を打ち切ることはできるのでしょうか?

できません。

派遣社員から安全配慮義務違反について団体交渉を申し入れられました。派遣先はこれに応じる義務がありますか?

応じなければなりません。

派遣社員と直雇用契約を結ぶことを条件に、団体交渉の申し入れを取り下げてもらうことは可能ですか?

できません。直接雇用契約を締結することで、寧ろより団体交渉の応諾義務が発生しやすい状況となります。

「労働契約申込みみなし制度」の適用を受けた場合でも、団体交渉に応じる必要はありますか?

適用を受ける場合であれば、なおさら団体交渉に応じる必要があります。

派遣労働者からの団体交渉に応じるべきか判断に迷ったら、一度弁護士にご相談ください。

派遣労働者から団体交渉の申入れがあった場合は、そもそも団体交渉に応じる義務があるか否かという次元で問題となります。そして団体交渉に応じる義務があった場合には、実際の団体交渉において注意すべき点もあり、準備が必要です。
派遣労働者から団体交渉の申入れがあった場合にはすぐに弁護士に相談しましょう。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
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