監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
業務上の必要が生じた際に人事異動がなされるのは、企業体ではよくあることです。
ではその人事異動が従業員に拒絶された場合、どうすればよいのでしょうか。
従業員は原則として人事異動(配置転換)を拒否できない
通常、労働契約や就業規則上、「企業側には従業員に対する人事権がある」旨の記載があるため、従業員は人事異動を拒絶することは原則としてできません。
配置転換の根拠となる「人事権」とは?
労働者の社内における扱い全般についての使用者の権利をいいます。
労働契約や就業規則上にその根拠が求められます。
人事権に基づく配置転換を拒否された場合の対処法
では、配置転換を拒否された場合、具体的にはどうすればよいのでしょうか。
従業員の個別状況を確認し、十分な説明を行う
まず、配置転換を拒否する理由を確認しましょう。
あわせて、当該従業員に、なぜ配置転換に応じてほしいのかの説明を行う必要があります。
場合によっては法的な議論に踏み込まず解決できる場合があります。
給与や手当などの待遇面を見直す
配置転換を拒否する理由として待遇が挙げられるのであれば、給与や手当などを見直すことも視野にいれましょう。
懲戒処分を検討する
命令にしたがわない場合は懲戒処分を視野に入れる必要があります。
もっとも、実際に懲戒処分をする前には十分なヒアリングと事情の説明を行っておくことが必須です。
懲戒処分は簡単に踏み切れるものではなく、最終手段としてとらえておく必要があります。
配置転換の拒否を理由に懲戒解雇できるか?
配置転換それ自体の有効性と、解雇の有効性とは必ずしも連動するものではありません。
配置転換命令自体が有効で、当該命令に労働者が違背したとしても、説明や説得を尽くすことが前提として必要となります。
配置転換の拒否が認められるケースとは?人事異動の制限について
就業規則や労働契約上、配転権が根拠づけられるとしても、無制限に権利行使ができるわけではありません。
職種や勤務エリアが限定されている場合
労働契約当事者間の合意により職種・勤務地の限定がなされている場合、契約そのものにより、人事異動を基礎付ける人事権そのものが限界づけられるため、配置転換の拒否が認められます。
業務上の必要性がない場合
業務上の必要性がない場合は、解雇はできません。もっとも、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定されているわけではなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性が認められる傾向にあります。
従業員が被る不利益が大きすぎる場合
例えば、子の養育や家族の介護といった遠隔地への配転を避けなければならない事情や通勤時間の増加が極端な場合、従業員が被る不利益が大きいとして配置転換の拒否が認められる可能性があります。
配置転換の動機・目的が不当な場合
人事権の行使は、会社の事業遂行上必要だからこそ認められるものです。
嫌がらせ目的での配置転換は、会社の事業遂行となんら関係がありませんので、認められません。
人事異動(配置転換)を適切に行うためのポイント
①配置転換を行う事業上の必要性を第三者に根拠とともに説明できるか
②配置転換を受ける従業員の不利益は十分に測定できており、不利益が大きい場合は待遇等の配慮は十分に尽くしているか
③従業員への説明は事前になされているか
が重要なポイントです。
配置転換の有効性が問われた裁判例
使用者の配転権行使にあたって、権利濫用の判断基準を現した裁判例として東亜ペイント事件が挙げられます。
事件の概要
神戸営業所から名古屋営業所への転勤を命令された際、従業員がこれを拒否。転勤命令拒否理由とする懲戒解雇がなされ、従業員がこの懲戒解雇の効力を争い、従業員たる地位の確認および及び賃金の支払い請求した事件です。
裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)
使用者側には配転命令権があることを前提として、労働者の生活関係への影響等から、無制約に行使できるものではなく、濫用することは許されないことを明らかにしました。
そして濫用にあたる具体的な類型として、
①業務上の必要性が存在しない場合
②当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき
③労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等
④特段の事情の存する場合
等を上げ、結論として会社の配転命令行使を認めました。
(昭和59年(オ)第1318号、昭和61年7月14日・最高裁第二小法廷)
ポイント・解説
配転命令権を濫用した場合に無効となることを示しました。
配置転換命令を拒否されてお困りなら、労働問題に特化した弁護士にご相談下さい
配置転換命令は、業務遂行上の必要性と従業員の感情とが複雑に交差する類型の事件です。弁護士への相談はなにも代理交渉を依頼するだけではありません。
トラブルにならないような立ち回りについてのご相談もお受けできますので、まずはお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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