学生が交通事故の被害に遭った場合の慰謝料について

交通事故

学生が交通事故の被害に遭った場合の慰謝料について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

学生が交通事故に遭った場合は、事故が理由で「アルバイトができない」「授業に出られない」「就職時期が遅れた」など、“学生ならではの損害”が発生しやすいです。これらの損害について、どのように相手方に損害賠償請求できるのか、疑問に思われる方は多いでしょう。

そこで本記事では、「学生の交通事故慰謝料」について着目し、学生がもらえる慰謝料や学生の休業損害の請求・計算方法などについて、詳しく解説していきます。

学生の場合にもらえる慰謝料

交通事故における慰謝料とは、交通事故が原因で生じた精神的苦痛に対する金銭的な補償であるため、学生を理由に慰謝料の金額が低額になることはありません。そのため、学生であっても、社会人と同じように慰謝料を請求できます。

交通事故の慰謝料は、次の3つに分類されます。

  • 入通院慰謝料
    事故による怪我の治療のために、入通院を強いられことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
    事故により後遺障害が残ったことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料
  • 死亡慰謝料
    事故により死亡した被害者本人とその遺族に生じた精神的苦痛に対する慰謝料

そして、慰謝料の算定基準には、以下3つの基準があり、「自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準」の順に慰謝料の金額が高くなっていきます。

自賠責基準 自動車損害賠償保障法に基づく、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準
任意保険基準 自動車保険会社が独自に設けている基準(※基準の内容は、基本的に非公開)
弁護士基準 過去の裁判例を基に作られた基準

慰謝料以外に受け取れるもの

学生が相手方から慰謝料以外に受け取れるものとして、以下のようなものが挙げられます。

<慰謝料以外に受け取れる費目>

  • 休業損害:事故による怪我で働けず発生した減収に対する補償
  • 逸失利益:事故による後遺症で将来に渡り減収が発生することに対する補償
  • 治療関係費:治療費、通院交通費、装具代、薬代など
  • その他:休学や留年により発生した学費など

このうち、次項では「休業損害」と「逸失利益」に焦点を当てて、詳しく解説していきます。

バイト収入があれば学生でも休業損害が認められる

減収に対する補償である休業損害は、前提として働いて収入を得ていなければ賠償請求できません。

そのため、学業が本業である学生は、通常休業損害の請求が認められていませんが、次のようなケースでは、学生でも休業損害の請求が認められる可能性があります。

  • 事故による怪我でアルバイトができず、減収したケース
  • 事故により留年や内定取り消しになり、就職時期が遅れたケース

これらのケースは、「事故による休業損害があった」と認められやすく、相手方に対して賠償請求できる可能性があります。

次項では、アルバイトに焦点を当て、休業損害の計算方法などについて、詳しく解説していきます。

アルバイトの休業日数の出し方

休業損害は、「1日あたりの基礎収入額(日額)×休業日数」で計算します。

休業日数を出す際は、基本的に入通院した日が休業日数のカウント対象となるため、治療のためにアルバイトを休んだ日を休業日数として考えます。治療のためではなく、自己判断でアルバイトを休んだ場合には、休業日数にカウントされない可能性があるため、注意が必要です。

また、勤務日が決まっていなかった場合には、事故前3ヶ月間の勤務状況を参考にして、事故後も同様の勤務状況で働いたと仮定し、休業日数にカウントする方法が取られます。

アルバイトの休業損害の計算方法

休業損害でも、慰謝料の算定基準である3つの基準が用いられます。任意保険基準については、保険会社によって計算方法が異なるため、残り2つの基準の計算方法をそれぞれみていきましょう。

<自賠責基準の場合>
日額6100円(※)×休業日数」で計算します。
(※)令和2年3月31日以前の事故の場合は、日額5700円となります。

<弁護士基準の場合>
1日あたりの基礎収入額(日額)×休業日数」で計算します。
1日あたりの基礎収入額については、「事故前3ヶ月分の給料÷稼働日数」で算出します。

自賠責基準よりも弁護士基準の方が、休業損害の請求額が高くなるケースが多いため、弁護士基準を用いて休業損害を請求するのが望ましいといえます。

請求には休業損害証明書・源泉徴収票が必要

休業損害を請求するには、休業を証明する「休業損害証明書」と事故前の収入を証明する「源泉徴収票」の提出が必要です。

休業損害証明書の用紙は、相手方の任意保険会社から取り寄せられるため、実際にアルバイトを休み減収した場合には、任意保険会社に申告して用紙を送付してもらいましょう。その後は、用紙をアルバイト先に提出し、休業損害証明書を作成してもらいます。

源泉徴収票は、通常アルバイト先から交付されますが、手元にない場合には、事故前3ヶ月分の給与明細書などでも代用できます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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学生の後遺障害逸失利益は高額になりやすい

学生は、年齢的にこれから働き収入を得ていく期間が長いため、後遺障害による逸失利益が高額になりやすいです。後遺障害逸失利益とは、事故の後遺障害によって将来に渡り収入が下がることに対する補償です。

たとえば、事故により手や足に障害が残った場合、その後就職しても作業が思うように出来ず、労働の一部が制限されたり、就職できる職種も限定されたりします。そうなれば、本来得られるはずだった収入が得られなくなるため、「後遺障害逸失利益」として相手方に請求することができます。

学生の逸失利益の基礎になる収入はどうやって計算するの?

事故の時点で仕事をしておらず、収入を得ていない学生の逸失利益は、基本的に「賃金センサス」を基礎収入として計算します。

賃金センサスとは?
厚生労働省が毎年実施する賃金の調査をまとめた資料のことをいいます。

逸失利益の計算は、以下の計算式を使用して金額を出します。

【後遺障害逸失利益】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

【死亡逸失利益】
基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

性別や年齢別などの平均賃金が詳しく記載されている賃金センサスを基礎収入に当てはめ、計算式に沿って逸失利益を算出していきます。

学生の交通事故被害に関する裁判例

次項では、学生の交通事故被害に関する裁判例を2つご紹介します。

交通事故の被害者が高校生だった場合の裁判例

【東京地方裁判所 令和5年3月14日判決 / 令和2年(ワ)8344号】

<事案の概要>
高校生の被害者が、自転車の運転中に加害者が運転する中型貨物自動車に轢かれて死亡した事案です。本件では、被害者の死亡逸失利益や死亡慰謝料などが争われました。

<裁判所の判断>
死亡逸失利益について:裁判所は、被害者が事故当時16歳であり、就職前の若年者であることを考慮し、「基礎収入額は平成29年度(事故発生時)賃金センサス男女計学歴計全年齢平均額491万1500円、生活費控除率45%が相当」と判断しました。その結果、被害者側の主張する4451万6755円の死亡逸失利益が認められました。

死亡慰謝料について:裁判所は、事故当時高校生で車に轢かれて死亡する恐怖や未来を閉ざされたことに対する被害者の無念さは想像できると判断しました。また同時に、加害者の事故後の対応は、被害者の精神的苦痛を増幅させるものと判断し、2200万円の死亡慰謝料を認めました。

事故に遭った大学生に高額な逸失利益が認められた裁判例

【東京地方裁判所 平成18年2月22日判決 / 平成16年(ワ)26871号】

<事案の概要>
大学2年生の被害者が同乗していた車が、加害者の運転する車に衝突し、被害者が死亡した事案です。

<裁判所の判断>
裁判所は、被害者が事故当時大学2年生に在籍する20歳の男子であり、事故に遭わなければ大学卒業後の23歳から67歳まで就労可能であったことを認めました。

そして、「基礎収入額は賃金センサス平成14年男性労働者大卒全年齢平均賃金を基礎とし、生活費控除率は50%、中間利息をライプニッツ方式での控除が相当である」と判断しました。その結果、5145万4641円の死亡逸失利益が認められました。

学生の交通事故に関するQ&A

事故により入試が受けられず、入学が1年遅れました。慰謝料は請求できますか?

事故が原因で入試を受けられず入学が遅れた場合は、慰謝料ではなく、“休業損害”として相手方に賠償請求できる可能性があります。参考として、裁判例を1つご紹介いたします。

【東京地方裁判所 平成11年(ワ)14044号/平成13年3月28日判決】
大学入学試験に向けて勉強中であった被害者は、事故により受験期間の大部分を入院治療に費やしました。その結果、被害者は1年遅れで大学に入学したため、1年間の就職遅れが発生しました。

<裁判所の判断>
裁判所は、「就職が1年遅れたことは逸失利益として観念できないが、休業損害として考慮する」と判断しました。その結果、以下の支払いが相手方に命じられました。
休業損害(就職が一年遅れたことによる逸失利益):322万7100円

怪我の治療のために就活を中断せざるを得ず、就職が1年遅れました。休業損害は請求できますか?

「就職遅れ」による休業損害の請求は、裁判で認められたケースが多くあります。そのため、休業損害として請求できる可能性は高いといえます。

ただし、「事故がなければ就活は順調に進み、無事に就職できていた」ということがわかる証明は、ある程度必要になります。たとえば、事故の時点でどのような就活状況だったのかがわかる資料などが必要となるはずです。そうした資料をもとに、相手方と交渉もしくは、裁判で争うかたちとなるでしょう。

適切な主張や立証には、法的知識はもちろん、交通事故事件の知識が必要となるため、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

交通事故で入院していたために留年してしまいました。授業料や慰謝料は請求できますか?

事故による入院で留年した場合は、余分に必要となった授業料や慰謝料を増額して請求できる可能性があります。

ただし、授業料の請求には、「事故による長期入院によって単位が取れず、留年した」など、事故と留年の因果関係の証明が必要となります。何の証明もなく、ただ留年したから授業料を支払ってほしいだけでは整合性がとれないため、適切に主張・立証する必要があります。

これらの証明ができれば、留年により受けた学生の精神的苦痛は通常より大きいとして、慰謝料の増額が認められる可能性があります。

勉強の遅れを取り戻すために家庭教師を付けました。家庭教師代は請求できますか?

事故により長期間の入院や後遺障害が残った結果、勉強に遅れが生じて家庭教師を付ける必要が生じた場合には、相当な範囲内で家庭教師代を請求できます。このような理由での家庭教師代を認めた裁判例もあります。ただし、事故との因果関係が相当認められる必要があるため、決して容易ではないでしょう。
家庭教師代の請求をご検討されている方は、弁護士によるサポートを受けられることをおすすめします。

交通事故に遭われた学生の方・ご家族の方は弁護士にご相談ください

学生の方が交通事故に遭った場合は、休業損害や逸失利益の算出で苦戦することが多いです。適切な算出方法を理解していないと、相手方の保険会社から通常よりも低い金額の提示を受ける可能性があります。

弁護士であれば、相手方の保険会社が提示する金額が適切であるかどうかを見極められます。また、もっとも高い基準である弁護士基準を用いて賠償請求できるため、慰謝料の増額が期待できます。

事故が原因で後遺障害が残る場合は、その分損害も大きくなるため、賠償請求額がより高くなります。慎重に検討しなければならない場面が多くなるため、おひとりでの対応が厳しくなるでしょう。

交通事故の被害に遭い、お困りの学生・ご家族の方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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