監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
会社が従業員から労働審判で残業代請求をされてしまった場合、どう対応したらよいのでしょうか。
労働審判を申し立てられたことがない会社にとっては、訴えられてしまったという動揺や初めての審判で右も左も分からず不安になるかもしれません。
ここでは、そのようなとき、どう対応したらよいのかについて解説します。
目次
残業代請求の労働審判で会社側が主張すべき反論とは?
残業代請求がされた場合、請求してきた者の主張に対して会社側も反論をしなければいけません。
ここからは、どのような反論があり得るのかを順にご紹介します。
①そもそも労働者にあたらない
第一に、請求してきた者がそもそも労働法上の労働者にあたらないという主張が考えられます。
法律上、残業代を請求する権利は、労働基準法上の「労働者」に対して認められた権利です。「労働者」とは、他人の指揮監督下に労務を提供し、その対償として賃金を支払われる者をいうとされています。
例えば、労働時間や労働内容を自ら決められ、出来高に応じて金銭が支払われ、経費は自らが支払っているようなトラック運転手の場合には労働者ではなく、個人事業主であると扱われることがあります。
また、プロスポーツ選手のように特殊な契約形態にある場合や会社役員も労働者には当たらないとされます。
②労使で労働時間の認識に差がある
労働者と使用者間で労働時間の認識に差がある場合、労働者が実態よりも長い労働時間を主張している可能性があります。その方が残業代をより多く請求することができるためです。
この場合、使用者としては実態の労働時間を主張する必要があります。
なお、労働時間とは、実質的に使用者の指揮命令下にあったかどうかで判断されます。
始業前の掃除や準備の時間も、使用者が義務付けている場合には労働時間に含まれることに注意が必要です。
③残業代の計算方法に誤りがある
労働者本人が残業代を計算している場合、計算方法や金額に誤りがあることもあるため、法的に正しい方法で計算され、金額があっているかを使用者側でも確認する必要があります。
また、労働者が時間外労働をしていた場合には、使用者は通常の労働時間または通常の労働日の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要がありますが、割増賃金の算定の基礎となる通常の賃金は、家族手当や通勤手当等控除すべき項目があるため、それらが正しく控除されているかの確認も必要です。
④残業代の支払いが不要なケースである
残業代を請求している者が管理監督者である場合には、労働基準法上の労働時間等の規定が適用されないため、残業代は発生しません。
ただし、管理監督者の場合でも、深夜労働に対する残業代の支払いは必要ですので注意が必要です。
管理監督者性を判断する要素とは?
管理監督者にあたるか否かは、労務管理について経営者と一体的な立場にあり、厳格な時間管理を受けず、基本給や手当面でその地位にふさわしい待遇を受けているか否かを名称・肩書にとらわれず、実態に即して判断すべきとされています。
例えば、店長という肩書であるから直ちに管理監督者であるとはいえず、会社の経営会議に参加していたり、人事権を有していて経営者に近い立場にあったり、労働時間に裁量を持って働けたり、役職手当が支払われているなどの要素があると管理監督者であると認定されます。
⑤固定残業代として支払い済みである
固定残業制は、一定時間分の残業代を毎月の基本給に上乗せして支払う制度です。
使用者がこの制度を採用している場合、請求された残業代の一部については既に支払い済みであると主張できる可能性があります。
もっとも、固定残業制の運用として次の4つを守っていなかった場合には、固定残業制が無効と判断され、既払いの主張が認められないおそれがあることに注意が必要です。
- ①他の賃金と固定残業代を区別できるようにすること
- ②何時間分の固定残業代が含まれているか明示すること
- ③固定残業代は労働基準法上の割増賃金を下回らないこと
- ④固定残業を超える労働をした場合、超過分は追加で支給すること
⑥残業を許可制または禁止していた
使用者が残業を禁止していたにもかかわらず、それに従わず労働者が勝手に残業をした場合には、使用者が命じた労務ではないため残業代は発生していないと主張できる可能性があります。
しかし、単に労働時間内に帰るよう口頭で注意しただけでは不十分であり、例えば、残業を禁止する旨を就業規則に明記していたり、残業禁止に関するメールや書面を従業員に配布し周知する等の行動が必要です。
労働審判では、残業を禁止していたことを証拠によって証明する必要があるため、書面等の証拠に残る形で残業を禁止したことを明確にしておくとよいです。
⑦既に時効が完成している
残業代の請求権は、「支払日の翌日から3年」が経過すると時効が完成し、請求権が消滅しているとして残業代の請求を免れることができる可能性があります。
ただし、時効消滅を理由に支払いを免れるためには、労働審判において、時効制度を利用するという意思表示をしなければならず、何も言わなくても勝手に消滅時効が適用されるものではないことに注意が必要です。
労働審判(残業代)の答弁書を作成するうえでのポイント
上記反論ができる場合、それら反論を答弁書と言う書面に記載して労働審判において提出する必要があります。次は、答弁書を作成する上でのポイントについて解説します。
労働時間の把握義務に対する反論
使用者は、労働者の労働時間を正確に把握する義務があります。
そのため、労働者の主張する労働時間と使用者の主張する労働時間とが食い違っている場合、使用者側の労働時間把握義務違反があることを指摘される可能性はあります。
しかし、この労働時間把握義務違反と残業代の請求は別問題であるため、今後に備えて労働時間の管理の改善は必要ですが、審判では、労働者の主張する労働時間が正確ではないことを主張する必要があります。
付加金請求・遅延損害金に対する反論
残業代の請求がされるときには、残業代の請求と同時に、付加金を科すことや、遅延損害金の支払うことを請求されることが多いです。付加金や遅延損害金は高額になりやすいため、これらについても支払いを免れることを目指す必要があります。
付加金については、本件の悪質性は付加金を科されるほどのものではないことを主張すべきです。また、労働審判では、労働審判委員会による判断が下される前に和解をすることにより解決を図ることもできます。
和解での解決に至った場合、付加金の支払いが命じられることを避けられる可能性があるため、和解での解決を目指すこともよい方法です。
反論を裏付ける証拠として有効なものとは?
労働審判では、反論をただ主張するのみならず、その主張を裏付ける証拠がなければ、こちらが主張した事実が存在すると労働審判委員会に判断してもらえません。
例えば、労働時間に関する証拠としては、タイムカードやオフィスへの入退出記録、パソコンのログや業務日報等が考えられます。
また、例えば残業を禁止していたことを示す証拠として就業規則や残業の禁止を通知した書面が考えられます。
残業代の未払い請求に関する裁判例
事件の概要
大星ビル管理事件(平成14年2月28日最高裁第一小法廷判決)
裁判所の判断
ビル管理会社Y社で、ビル内の巡回監視やビルテナントの苦情処理の業務に従事していた従業員Xらが、Y社に対して時間外手当・深夜就業手当の支払いを求めて訴訟を提起した事案です。
Xらは、毎月数回24時間勤務に就いていましたが、その際、その間、2時間の休憩時間以外に連続8時間の仮眠時間が付与されていました。
本件では、この仮眠時間のうち実作業に従事していない時間を含めた全てが労働時間にあたるのかどうかが争点になりました。
ポイント・解説
裁判所は、実作業に従事していない仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであるとしたうえで、本件では、Xらは、仮眠時間中に仮眠室における待機と刑法や電話等に対して直ちに対応をすることを義務付けられていたことから、仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、指揮命令下におかれていたと評価し、仮眠時間全体として労働時間にあたると判断しました。
労働時間にあたらないと判断されるためには、労働者が労働から完全に解放されていることが必要です。
使用者として労働時間にあたらないと考えていたとしても後から残業代請求がされ、裁判所がその時間が労働時間にあたると判断されると積もり積もった未払残業代と遅延損害金が請求され、一度に多額の支払を請求されるおそれがあります。
事前に労働時間にあたるか否かを慎重に検討し未払を生じさせないことも重要です。
残業代を請求されてお困りなら、労働審判対応を得意とする弁護士にご相談下さい。
残業代を請求された場合に考えうる反論は多岐にわたりますし、それぞれの反論が法的にどれくらい認められる可能性があるのかを検討しつつ、労働審判で和解で解決することが望ましいのか、最終的に訴訟まで争うのかを判断する必要があります。
それら判断には専門家の知識や経験が重要になります。
残業代を請求された場合には、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

-
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
来所・zoom相談初回1時間無料
企業側人事労務に関するご相談
- ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)
- ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
- ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
- ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。
- ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込み11,000円)