監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
2023年4月から「デジタルマネー」による給与の支払いが解禁されます。デジタルマネーとは、電子マネー等を指しますが、そもそも、今までなぜ給与の支払いとして禁止されていたのか、企業が導入するにあたって検討が必要な点は何か、みていきます。
2023年4月より解禁される「給与のデジタル払い」とは?
政府が給与のデジタル払いを推し進める背景
以下の理由によります。
- 他国からの人材受け入れの促進
- キャッシュレス決済の普及促進
給与のデジタル払いの仕組み
給与のデジタル払い(以下「デジタル払い」といいます)は、多くの人が日常的につかっている決済アプリなどに対し、給与を送金することを基本にしています。この時に利用する決済アプリや電子マネーは審査・登録を受ける必要があります。
労働基準法の「賃金支払いの5原則」
労働基準法上、賃金は通貨払い(現金払い)が原則となっています。労働者の同意により、例外として銀行口座等への賃金支払が認められているのです。
いままでは、この例外部分にすら、デジタル払いは含まれていませんでした。
デジタル給与を導入するメリット
デジタル払いを導入するメリットは、以下のとおりです。
従業員の満足度向上
デジタル払いについては、一定程度労働者側の需要がありますので、デジタル払いにより、従業員の満足度が向上する可能性があります。
振込手数料の削減
複数口座への給与振り込みに対応している場合、振込手数料の削減につながります。
外国人労働者等の人材確保
外国人労働者のように、銀行口座開設へのハードルが高い従業員への給与支給方法としてデジタル払いが選択できるようになります。
その点に魅力を感じる外国人労働者を確保できるかもしれません。
デジタル給与を導入するデメリット
一方で、導入にあたってはいい点ばかりではありません。
運用コストや従業員の負担増加
デジタル払いについては、給与の内、一部をデジタル払いにしてほしいという要望はあっても、全額をデジタル払いにしてほしいと希望する従業員は多くはないと予想されます。
そうすると、銀行口座とデジタル払いのニ重事務・管理が必要となり、総務人事の対応工数が増大します。
セキュリティ面のリスク
単純に、事務処理量が増えればそれだけ人為ミスの発生頻度も増大し、給与というセンスティブな業務について、情報漏洩等のリスクが増大します。
資金移動業者の破綻リスク
デジタル給与の導入にあたっては、資金移動業者から労働者に対してデジタルマネーによる賃金の入金が想定されています。
そうすると資金移動業者が破綻した場合、労働者は賃金の支払いを受けられなくなります。
この点について、厚労省は、資金保全手段として、保証会社・保険会社のサービス利用により、労働者への迅速な支払いと保障履行の確実性を担保することを想定しているようです。
しかし、保証料や保険料といった更なるコスト増加や資金保全手段が必須となるか否か判然とせず、会社側・労働者双方からみて、給与の支払い安定という観点からは不安があります。
給与のデジタル払いをするには労働者の同意が必要
現金と比べ、デジタルマネーの用途については限定がありますので、給与の支払いをデジタル払いとする場合には「不利益変更」にあたりますので、労働者の同意が必要となります。
労使協定の締結
デジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つです。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではありません。
各事業場において、賃金のデジタル払いを導入する場合には、まず使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結し、その上で、希望する労働者の同意を得て実施してください。
労働者に対する説明
労働者に対しては、なぜデジタル払いを行っていくのか、その範囲・仕組みはどういったものか等の事前の説明が必要です。
給与のデジタル払いの導入のために必要な準備
就業規則(給与規定)の改定
デジタル払いをする場合には、就業規則の改訂が必要です。
ポイントとしては、従業員の希望によりデジタル払いをする場合があることや、会社が定める範囲で従業員が選択した指定資金移動業者の口座への資金移動により賃金を支払う旨の規定をする必要があります。
給与システムの対応
自社の給与支払いフローを棚卸し、デジタル払いのフローを新たに組み込む必要があります。
労働者の情報収集・管理
どの労働者が、どの範囲で、デジタル払いを希望しているのか、指定されている指定資金移動業者の口座はどこなのかの情報を収集管理する必要があります。
給与のデジタル化への対応でお困りの際は、弁護士法人ALGにご相談ください。
デジタル払いは実務と理論が交差する複雑な議論ですので、対応についてお困りの場合には、多くの労務紛争対応実績のある弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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