相続放棄したら借金は返さなくて良くなる?相続放棄後に借金の取り立てが来た場合の対処法は?

相続問題

相続放棄したら借金は返さなくて良くなる?相続放棄後に借金の取り立てが来た場合の対処法は?

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

親がほとんど財産を保有せずに亡くなり、高額な借金をしていたケース等では、相続放棄したいと考える方が多いでしょう。

相続放棄すれば、借金を相続せずに済むため、自分の財産から返済する必要はありません。ただし、相続放棄には期限が設けられているため、期限内に手続きを行わなければなりません。

また、相続放棄できなくなってしまうような言動には注意しなければなりませんし、親族等への影響に配慮する必要もあります。

この記事では、借金の相続放棄について、相続放棄できないケースや注意点等も含めて解説します。

親の借金は相続放棄すれば払う必要がなくなる?

親が高額な借金を抱えている場合、相続放棄すれば、その借金を返済する義務を負いません。ただし、相続放棄は必ずできるわけではありません。

相続放棄できなくなるケースについて、次項で解説します。

相続放棄できないケース

相続放棄ができなくなるのは、主に以下のようなケースです。

  • 熟慮期間のうちに相続放棄を申し立てなかった

    相続放棄の期限は、自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月です。この期間を熟慮期間といいます。熟慮期間を経過してしまうと、基本的に相続放棄は認められなくなります。

  • 法定単純承認になる言動をしてしまった

    相続財産を処分する等、単純承認したとみなされる言動をすると相続放棄できなくなります。例えば、被相続人の財産を消費したり、被相続人の財産から借金を返済したりすると単純承認が成立します。

  • 裁判所から送付された相続放棄照会書に回答しなかった

    相続放棄すると、裁判所から相続放棄照会書が送付されます。照会書が届いたら、相続放棄回答書に必要事項を記入して返送しなければなりません。返送しないと、相続放棄が却下されるおそれがあります。

相続放棄したら借金はどうなる?誰が払うの?

相続放棄すると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、次順位の相続人が借金も含めて相続することになります。すると、次順位の相続人に対して、被相続人の債権者による取り立てが行われるおそれがあります。

次順位の相続人も相続放棄すれば、借金を返済する必要はなくなります。しかし、次順位の相続人が入院している等、自由に動けない状況であれば迷惑をかけてしまいます。

また、次順位の相続人が「借金を押し付けられた」等の感情を抱いてしまい、親族関係が悪化するおそれもあります。

借金がある場合の相続放棄によるトラブルを防ぐための注意点

親の借金が原因で相続放棄する場合、次順位の相続人を含めた親族等に、なるべくその旨を伝えるようにしましょう。

そして、自分の相続放棄が認められたときに連絡して、次順位の相続人にも、すぐに相続放棄等の対応を行ってもらいましょう。

なお、次順位の相続人が自由に動けないケース等では、熟慮期間内に限定承認することによって、相続順位が移ることを防げます。ただし、限定承認には大変な手間と費用がかかるため、専門的な知識のない方には難しい方法です。この方法を検討する場合には、事前に弁護士に相談しましょう。

相続人全員が相続放棄したら借金はどうなる?

次順位の相続人も含めて、相続人全員が相続放棄すると、債権者等の申立てによって相続財産清算人が選任されます。相続財産清算人は、債権者等からの申し出を求める公告を行って借金等を清算します。

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相続放棄には期限がある

相続放棄は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。この期限に遅れると、単純承認したものとして扱われるので、基本的に相続放棄はできなくなります。

借金があることを知らなかった…期限後には相続放棄できない?

熟慮期間を経過してしまうと、被相続人が借金をしていたことに気づいたとしても、基本的には相続放棄できなくなります。しかし、被相続人に借金や相続財産がまったくないと信じた相当な理由があった場合には、例外的に相続放棄できる可能性があります。

これは、あくまでも例外的な扱いであり、なるべく期限内に相続放棄するべきなのは間違いありません。

また、仮に例外的な扱いが認められたとしても、熟慮期間の開始が「借金があることを知ってから3ヶ月」になるため、時間的な余裕はまったくありません。すぐに弁護士に相談する必要があります。

熟慮期間経過後に相続放棄できた事例

本件は、被相続人が1000万円以上の税金を滞納していたため、熟慮期間の経過後に相続放棄した事例です。相続人は被相続人と疎遠で、亡くなったことを知ったのですら死亡の半年後でした。

私たちは、熟慮期間の経過後に相続放棄が認められた事例を研究し、相続人からの聞き取りも行いました。そして、相続人は被相続人と疎遠で、役所から滞納した税金の存在を知らされるまで把握することはできなかったことから、相続放棄を受理するべき事情がある旨の書類を作成し、裁判所に申し立てました。結果として、相続放棄は受理されました。

相続放棄後に借金の取り立てを受けた場合の対処法

相続放棄した後で、被相続人の債権者から請求がきたら、相続放棄したことを説明すれば返済する必要はありません。もしも、相続放棄した証拠を見せるように言われたら、相続放棄が認められると自動的に送られてくる「相続放棄受理通知書」を見せましょう。もしも、書類の交付を求められた場合には、家庭裁判所で「相続放棄受理証明書」を発行してもらって渡しましょう。

なお、相続放棄の手続きを行う前に、被相続人の債権者から請求を受けるケースがあります。このようなケースでは、相続放棄する旨を伝えて返済は拒否しましょう。

もしも、被相続人の財産から返済してしまうと、単純承認したことになるため相続放棄はできなくなります。

借金の相続放棄に関するQ&A

亡くなった人の借金はどうやって調べたらいいですか?

被相続人が抱えている、借金等のマイナスの財産について調べるための主な方法として、以下のようなものが挙げられます。
●被相続人の自宅等を調べる
被相続人の自宅を探して、引き出しの中や金庫の中、あるいは郵送物に、督促状や契約書のような書類がないかを確認します。
●被相続人の預貯金通帳やパソコン、スマートフォン等を調べる
被相続人の金銭の出し入れ等の記録や、送付されたメール等の記録、インターネット上のギャンブル等の記録がないかを確認します。
●信用情報機関に問い合わせる
「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」に問い合わせることによって、金融機関等からの借り入れが判明する可能性があります。

実家の住宅ローンが残っていることが判明しました。相続放棄したらどうなりますか?

実家の住宅ローンが残っている状態で被相続人が亡くなった場合であっても、被相続人が団体信用生命保険に加入していれば、生命保険金によってローンの残額が支払われます。その場合、住宅ローンの支払いを免れるために相続放棄する必要はありません。 しかし、病歴等の原因により、被相続人が保険に加入していなかった場合には、住宅ローンも相続の対象となるため、相続放棄するべきケースもあります。 ただし、相続放棄すると、実家等のプラスの財産を相続することもできなくなります。さらに、実家に住んでいた者等が相続放棄すると、実家の保存義務を負うおそれがあるため、壁や塀が崩れないように修繕する等の負担が生じることもあります。 状況によっては、単純承認した方が損失は少なくなるため、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

親が借金まみれなのですが、生前に相続放棄できますか?

親が高額な借金を抱えており、絶対に相続したくない場合であっても、生前に相続放棄することは認められていません。そのため、親が亡くなってから、熟慮期間のうちに相続放棄する必要があります。
このような事態を防ぐためには、親が生きているうちに、自己破産や個人再生、任意整理等の手段で借金を清算してもらうことが望ましいでしょう。

借金の相続放棄についてお困りでしたら、弁護士にご相談ください

親が高額な借金を抱えていた場合等では、確実に相続放棄したいことでしょう。相続放棄は自分で行うこともできますが、もしも申立てが認められないと、二度と申し立てられなくなってしまいます。そのため、確実に相続放棄するためには、事前に弁護士に相談しましょう。

また、相続放棄すると取り消せないため、もしも借金を上回る価値のある財産があると、結果的に損をするおそれがあります。そのため、相続財産調査の方法等についてアドバイスを受けるためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。