相続放棄したらどうなる?デメリットや注意点などを詳しく解説

相続問題

相続放棄したらどうなる?デメリットや注意点などを詳しく解説

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

人が死亡すると相続が開始します。相続財産というと価値のある財産を想定されるかもしれませんが、相続に含まれる財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれますので、相続した場合には借金等の支払いもしなければなりません。
この点、相続放棄をすると、相続人ではなくなるので借金等の支払いをする必要はなくなりますが、プラスの財産も相続することができなくなるデメリットもあります。

今回は、相続放棄をした場合のデメリットを説明します。

相続放棄で生じるデメリットとは?

相続放棄とは、相続人が、亡くなった被相続人が有していた権利や義務を引き継がないことの意思を表示することを言います。
相続放棄は、権利と義務の両方を引き継がないことになるので、良いことだけでなく不利益を被ることもあり、相続放棄をするか否かは慎重に検討する必要があります。

全ての遺産を相続できなくなる

相続放棄をすると、被相続人の権利と義務を一切引き継がないことになるので、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も引き継ぎません。プラスの財産とマイナスの財産で主なものは以下の通りです。

プラスの財産 マイナスの財産
・土地、建物、借地権等
・預貯金
・株券、証券、投資信託等の有価証券
・貸付金、立替金等の債権
・借入金
・未払金
・買掛金
・保証債務、連帯保証債務
・税金、延滞金

他の相続人とトラブルに発展するおそれがある

相続人となるか否かについては、相続人になる順位が関係します。相続放棄をすると、その人は相続人ではなくなるので、同順位の相続人がいない場合には、次の順位の相続人に相続権が移ります。

先順位の相続人が相続放棄をすると、次順位の相続人が、想定に反して相続人になるので、相続人になるなんて思わなかったなどと困惑し、トラブルになることもあります。そのため、相続放棄をする場合には、事前に次順位の相続人に、相続放棄をすることを伝えておく方が良いです。

なお、相続順位は以下の通りです。

第1順位 子(死亡している場合は孫)
第2順位 親(死亡している場合は祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪)
相続の順位と相続人の範囲について

相続放棄したら原則撤回できない

上述の通り、相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移り、次順位の相続人で遺産分割協議を行うこともあり、他の人にも影響を与えますし、遺産分割を早期に終結する必要があります。そのため、一度相続放棄をした場合には、その意思表示を撤回することはできないのが原則です。

例外的に相続放棄の取消しをすることができるケースもあります。

  • 未成年者が親権者等の同意を得ずに単独で行った相続放棄
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人が、その定められた方法(同意や裁判所の許可等)以外で行った相続放棄
  • 詐欺、強迫、錯誤など、自身の真摯な意思で行ったわけではない相続放棄

などの場合には、有効な法律行為ではないので取り消すことができます。もっとも、これらの場合も、相続放棄の意思表示を取り消すことができるだけで、撤回をすることができるわけではありません。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠が使えない

生命保険金や死亡保険金は、相続財産ではなく、保険金を受け取る人の固有の財産ですので、相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることができます。
そして、保険金を受領する際には、【500万円×法定相続人の数】の非課税枠があります。

相続放棄をするか否かで相続税額を変更することを出来てしまうことによる、納税者間の課税の不公平を排除するため、相続放棄をした人がいるとしても、この非課税枠の「法定相続人の数」にはその人も含みます。もっとも、この非課税枠が適用されるのは、財産を相続する相続人だけです。相続放棄をした人は相続人ではなくなるので、非課税枠を適用されることはなく、税金を支払う必要があります。

家庭裁判所で手続きをしなければならない

相続放棄をするためには、自身が相続人であることを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述の申立てを行い、受理してもらう必要があります。

相続放棄の申述のためには、戸籍や申立書など必要書類を提出する必要があり、資料の取り付けや作成をしなければなりませんし、相続放棄ができる期間も決まっているので、迅速な判断をしなければなりません。

相続放棄の手続き方法について

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相続放棄のメリットとは?

相続放棄をすると、被相続人の権利義務を引き継がず、相続人ではなくなります。そのため、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済みますので、債権者から取立を受けたり、債務を支払ったりすることはありません。また、相続人ではなくなるので、相続問題や他の相続人との関係を断ち切ることができ、相続トラブルを回避することができます。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄をすることができるのは、3か月間と期間制限があるなど、相続放棄をした場合のメリットデメリットだけでなく、手続きについても知っておく必要があります。以下、相続放棄をするにあたっての注意点を解説します。

相続放棄には期限がある

相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述を申し立てる必要があります。相続の開始を知ったときから、期限は進行しますので、相続放棄をする場合には、迅速に判断をする必要があります。

もっとも、相続の開始を知った時点で、被相続人と疎遠だった場合や被相続人の財産関係は不明だった場合なども考えられ、3か月の期限内に、相続放棄をすべきか否かを判断することが難しい場合もあると思います。そのようなときには、速やかに、家庭裁判所に対して、相続放棄をするか否かの検討のため、3か月間の申述期間の延長を求める申請を行う必要があります。家庭裁判所に、相続放棄のための申述期間の伸長の申請を行い、その申請が認められれば、申述の期間が延長できるので、その間に相続財産の調査や相続放棄をするか否かを検討することができます。

相続放棄の期限はいつまで?

生前の相続放棄はできない

相続放棄をするには期限があるのであれば、相続開始前に相続放棄をしておこうと考えるかもしれませんが、相続自体が発生していないので、相続が開始する前に相続放棄をすることはできません。

そして、生前には、推定相続人の立場では財産調査をするにも限界があるので、正確に相続財産を把握することができません。また、相続放棄をした時点では、借金があっても、亡くなるまでの間に借金を完済することもあり、財産関係は変化しています。そのため、相続開始時点ではプラスの財産のみが残っていた状況だったということもあり、相続放棄をしたことを後悔する可能性もあります。

やはり、相続放棄は、相続が開始してからしっかりと検討する必要があるのです。

財産に手を付けてしまうと相続放棄が認められない

相続放棄は、期間を順守すればいつでもできるわけではありません。
相続放棄は、権利や義務も承継せず、相続人ではなくなる手続きですので、相続放棄をする前に、相続人として行動している場合には、相続放棄をすることができなくなります
例えば、

  • 被相続人の預貯金を引き出して利用したり自分の口座へ入金したりした
  • 被相続人の預金を解約して自分名義に変更した
  • 被相続人の財産を処分した
  • 形見分けや遺品整理として衣類などを他人に譲渡した

などです。
被相続人の財産を使用、処分する行為は、相続人でなければできない行動です。相続放棄をすると決めたときや相続放棄をするか否かを迷っているときには、むやみに被相続人の財産に手を付けてしまうと、相続放棄ができなくなるので、注意が必要です。

相続放棄しても管理義務が残る場合がある

相続放棄をすると、権利義務を引き継がなくなるのですが、相続放棄をしたからといって安心できない場合があります。
それは、不動産や株式などの管理が必要な資産を被相続人が有している場合です。

民法上、相続放棄をしても、他の人が相続財産の管理を開始できるまで、その人が管理しなければならないと定められています(民法940条1項)。つまり、相続人がもともと一人しかいなかった場合や、相続放棄したら他に相続人がいなくなった場合の最後に放棄した相続人は、相続放棄をしたとしても、不動産や株式などの財産を管理する人が現れるまで、その財産を管理しなければならないのです。

相続放棄でトラブルにならないためのポイント

相続放棄をすると、相続人ではなくなるので、相続トラブルとは無縁になると思われるかもしれませんが、そこには落とし穴があります。
相続放棄をしても、親族関係には変わりがないので、相続放棄をしたことでトラブルに発展してしまうこともあります。

他の相続人に相続放棄する旨を伝える

相続放棄をしても、他の相続人に対して、裁判所から相続放棄をしたことは通知されません。そのため、残りの相続人は相続放棄をしたことを知らず、残りの相続人だけに債務の取り立てが来たり、不動産等の管理が必要な財産がある場合には、その管理を継続しなければならなかったりと、他の相続人に負担が多くなることがありトラブルになることもあります。

そこで、相続放棄をする場合には、他の相続人が相続放棄について検討する機会を与えるためにも、事前に他の相続人に連絡をした方が良いですし、可能であれば相続人全員で協議ができるとなお良いです。

相続財産を正確に把握する

相続放棄するか否かの判断においでは、被相続人の資産や債務の内容を正確に把握する必要があります。その場合、相続人の立場で、相続財産を調査することができます。預貯金や金融資産の有無や不動産の有無、債務の有無などを調査することができます。

ただ、調査をするといっても簡単ではなく、必要な書類も多かったり、そもそもどこに問い合わせをしたらよいのかもわからなかったりする場合が多いです。
そのようなときは、相続財産調査を弁護士に依頼すれば、弁護士の方である程度の調査を行うことができるので、負担は軽減できます。

相続財産調査について

「限定承認」をする選択肢も

債務を引き継がない方法は、相続放棄だけではなく、限定承認という方法もあります。
限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明の場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ制度です。負債の程度は不明であるものの、不動産は受け継ぎたいなどの場合によく使われる制度です。

限定承認は、相続放棄と同様に申述には、相続の開始を知ってから3か月間という期間制限がありますし、相続人全員が共同して行う必要があります。そのため、限定承認の申述を行う際には、相続人全員で協議をしなければなりません。

全ての債務ではないとしても、債務を引き継がない方法には、相続放棄だけでなく限定承認という方法もあるので、相続放棄をする前に一度検討してみてください。

限定承認とは

相続放棄に関するQ&A

土地や家を相続放棄する場合のデメリットはありますか?

被相続人が土地や家などの不動産を有している場合、相続放棄をすれば、不動産を相続しないので、その所有者になることができません。そのため、その不動産から得られる家賃収入や不動産売却益などは、所有者ではないので、受け取ることができなくなります。

また、相続人の全員が相続放棄した場合、不動産は管理が必要な財産ですので、次に管理をする人が現れるまでは、管理をする必要があります。そのため、相続放棄の申述が受理されたとしても、管理する手間や維持費用等は負担しなければなりません。

さらに、次に財産を管理する人として相続財産管理人の選任などの手続きを行ったりそのための費用を負担したりしなければならなくなります。

被相続人の子供が相続放棄すると、兄弟の相続分は増えますか?

被相続人の子が相続放棄をした場合、第二順位の親などの直系尊属もいないときには、第三順位の被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が相続人となれば、相続分は増えることになりますが、マイナスの財産も引き継ぐことになるので、経済的利益があるとは限りません。そうすると、兄弟姉妹においても、相続放棄をすべきか否かを検討しなければなりません。

そのため、被相続人の兄弟姉妹は、先順位の相続人が相続放棄をしたか否かに注意を払う必要があります。

相続人の全員が相続放棄したら、借金は誰が払うのでしょうか?

相続放棄をすれば、権利も義務も承継しないので、被相続人の借金を返済する必要はなくなります。そのため、他の相続人がいるのであればその相続人が、その借金に、保証人や連帯保証人が要るのであれば、その人達が返済義務を負うことになります。

相続人や連帯保証人などがいない場合には、相続財産管理人が、被相続人の財産を調査して、プラスの財産から債権者に配当をして、借金を返済することになります。

相続放棄ができないケースはありますか?

  • すでに相続を承認している場合
  • 相続放棄の申述者の真意によらないで申立てをした場合
  • 相続放棄の申述に必要な書類が足りなかったり、裁判所からの連絡に応じなかったりした場合

以上の場合には、相続放棄をすることはできません。
また、相続放棄の申述の熟慮期間を徒過すると、原則的には相続放棄は認められません。

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これまで述べてきた通り、相続放棄は、マイナスの財産を引き継がなくて済むなどのメリットだけの制度ではありません。プラスの財産が後で見つかっても相続できないなどのデメリットも多くあります。そのため、相続放棄をするか否かには慎重な判断が必要となる一方で、相続放棄の申述ができる期間は決まっているので、速やかに判断をする必要があります。
相続放棄をすべきか否かを迷っている間に、申述期間が徒過してしまい、相続放棄ができなかったというケースもあります。

相続放棄をすべきか否かで迷った場合には、お早めに弁護士にご相談ください。ご相談いただければ、現状を整理し、相続財産の調査が必要か、被相続人の財産や債務の状況を踏まえて相続放棄をすべきか、相続放棄の申述期間の延長申請をすべきかなどをアドバイスすることができます。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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