監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
相続放棄をした場合、相続人は初めから相続人ではなかったことになりますので、被相続人の資産も負債も証明しないのが原則です。しかし、生命保険金については、相続放棄をしたとしても受け取ることは可能です。ただし、被相続人の生命保険の契約内容によっては、相続放棄によって受け取ることができなくなるケースもあり、保険の契約内容をよく確認する必要があります。
また、相続放棄をしたとしても、生命保険金を受領するのであれば、相続税などの税金の負担が生じる場合もありますので注意が必要です。
目次
相続放棄しても生命保険(死亡保険金)は受け取れる?
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を受け継がずに放棄する手続きです。そのため、相続放棄をした場合、相続人は被相続人が有していた権利を主張することはできなくなるのが原則です。
もっとも、生命保険金は、相続によって被相続人の遺産を受け継ぐことではなく、保険契約に基づき受取人固有の権利として受け取ることであり、相続とは直接的な関係がないことから、相続放棄による影響を受けません。
つまり、生命保険の受取人が誰に指定されているかによって、相続放棄をした後に生命保険金を受け取ることができるかどうかが変わってくることになります。
相続放棄しても生命保険が受け取れるケース
民法上では生命保険は相続財産には含まれず、保険金受取人の固有の財産と扱われることになりますので、相続放棄したとしても、保険金受取人として固有の権利に影響が生じることはありません。
そのため、生命保険の受取人に相続人が指定されている必要がありますが、受取人に指定されていれば、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるということになります。
また、受取人として指定されていなくても、保険契約の約款上、「法定相続人を受取人とする」と定めている場合も同様です。法定相続人が複数いる場合には、それぞれの相続人の法定相続分に従って、それぞれの相続人が生命保険金に対して固有の権利を有することになります。
相続放棄すると生命保険が受け取れないケース
相続放棄をしても生命保険金を受け取るためには、保険金受取人に指定されている必要がありますので、受取人が被相続人になっている場合には、相続人は、「被相続人が生命保険金を受け取る権利」を相続するにとどまり、「受取人固有の権利」を主張することができません。
そのため、相続人が受取人に指定されていない場合、相続放棄をしてしまえば、相続財産に対する権利を放棄することになるわけですので、生命保険金を受け取ることはできません。
また、被相続人が契約者となっている生命保険の解約返戻金が存在する場合にも、解約返戻金は相続財産の一部として扱われることになりますので、相続放棄をすると受け取ることができないという結論になります。
生命保険を受け取ってしまったら相続放棄できない?
相続人が受取人に指定されている生命保険を受け取ったとしても、受取人固有の権利を主張したに過ぎませんので、相続放棄をすることはできます。
他方で、被相続人が受取人に指定されている生命保険は、被相続人に相続財産に含まれるものですので、相続人が子の生命保険金を受け取った場合には相続について単純承認をしたとみなされることになり、相続放棄ができなくなるのが原則です。
そのため、被相続人が受取人に指定されている生命保険金を受領してしまった後に、被相続人名義の多額の負債が発覚した場合には、相続放棄をするためには、保険金受領時点で債務の存在を知らなかったことなどの立証をする必要があります。
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相続放棄後の生命保険にも相続税がかかる
相続開始時、民法上は、被相続人に帰属していたすべての権利義務が相続財産となる一方、相続税法上は、民法上の相続財産に加えて、被相続人が死亡したことにより発生し、相続人が受け取った相続財産に類似した財産(=みなし相続財産)も含めて相続財産と扱われます。
生命保険金は受取人固有の権利ですので、民法上の相続財産には該当しませんが、被相続人の死亡によって発生する権利であって、相続税法上のみなし相続財産には該当します。
そのため、相続放棄をした場合も、保険金受取人として生命保険金を受領した相続人に対しては、相続税法上のみなし相続財産を受領したものとして相続税が課されます。
相続放棄した本人は非課税枠が使えない
生命保険金には、遺族の生活の保障という目的を持つことから、相続税法上、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。遺族の生活保障の実現に趣旨があるわけですので、非課税枠は「相続人」が生命保険金を受け取る場合に限って利用することができます。
相続放棄をした場合、相続放棄をした相続人は初めから「相続人」ではなかったことになり、保険金受取人固有の立場で生命保険金を受領しますので、「相続人」として生命保険金を受領することにならないことから、非課税額を利用することはできません。
また、相続放棄をした相続人も相続放棄をしていない相続人の非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には含めることができます。
例えば、法定相続人が配偶者と子の2人で双方が生命保険金の受取人に指定されていた場合、子のみが相続放棄をしたとすると、子は受取人として生命保険金を受領できるものの、非課税枠の適用は受けられません。他方で、配偶者には「500万円×2人=1000万円」まで非課税枠の適用があり、保険金が4000万円だとすると、相続税の対象となるのは3000万円までという計算になります。
相続放棄しても基礎控除は適用される
相続税には、生命保険金に対する非課税枠とは別に基礎控除の精度があります。基礎控除の枠は、「3000万+600万円×法定相続人の数」となります。基礎控除には相続放棄をした相続人も含めて法定相続人に数を計算することができます。
そして、相続放棄をした場合でも、基礎控除の適用を受けることはできますので、受領した生命保険金が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからず、相続税の申告も不要です。
例えば、法定相続人が配偶者と子の2人で双方が生命保険金の受取人に指定されていた場合、配偶者と子ともに相続放棄をしたとすると、どちらも生命保険金の非課税枠の適用は受けられません。他方で、「3600万円+600万円×2人=4800万円」の基礎控除の適用がありますので、保険金が8000万円だとすると、配偶者と子のそれぞれの取り分は4000万円でなり、基礎控除の枠内に収まることになる結果、相続税がかからないことになります。
贈与税や所得税が課税されるケースも
被相続人を被保険者とする生命保険の場合でも、契約者と受取人がどうなっているかによっては、相続税ではなく、贈与税や所得税が課税されることになります。
まず、被保険者は被相続人、契約者が相続人以外の第三者、受取人が相続人という場合、生命保険金は「生きている別の人が相続放棄した人への贈与をしたもの」とみなすことになり、相続放棄をしたうえで生命保険金を受領した相続人に贈与税がかかることになります。
また、被保険者が被相続人、契約者が相続人、受取人が契約者と同一の相続人という場合、生命保険金は一時所得か雑所得して計上されることになり、相続放棄をしたうえで生命保険金を受領した相続人に所得税がかかることになります。
相続放棄で死亡退職金・遺族年金の受け取りはどうなる?
生命保険金以外にも、相続放棄をしたとしても、受け取ることができる財産はあります。例えば、香典や御霊前は、死者への弔意、遺族への慰めなどの目的があり、相続財産には含まれないことから、相続放棄をしても受け取ることができます。それでは、死亡退職金や遺族年金は相続放棄をしたとしても、相続人が受け取ることができるのかどうか、以下に解説していきます。
死亡退職金
死亡退職金は、本来被相続人に支給されるはずであった退職金を、被相続人の家族などが受け取ることができる制度です。
死亡退職金の受取人が法律や会社の退職金規定等の内規で定められている場合、生命保険金と同じような扱いとなり、相続財産に含まれないことに結果、死亡退職金の受取人とされた相続人は相続放棄をしたとしても、死亡退職金を受け取ることができます。
他方で、死亡退職金の受取人が被相続人本人になってる場合や死亡退職金の受取人が指定されてない場合には、死亡退職金は相続財産の一つとして扱われますので、相続放棄をすると受け取ることができなくなります。
なお、受取人について明確な規定がないとしても、死亡退職金に関する支給規定が、専ら被相続人の収入に依拠して生活していた遺族への保障を目的としている場合には、死亡退職金は相続財産に含まれないと判断されることもあります。
遺族年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者であった方が死亡したときに遺族が受けることができる年金です。遺族年金は、被相続人に生活を支えてもらっていた遺族に対する補償を趣旨とするものであることから、相続財産には含まれません。
そのため、相続放棄をした相続人も遺族年金を受け取ることができます。
相続放棄と生命保険に関する判例
平成10年12月22日福岡高裁宮崎支部決定では、生命保険金の請求について、「本件保険金請求権は、保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に、相続人たるべき者である抗告人らの固有財産となり、被保険者である被相続人の相続財産より離脱しているものと解すべきである」としたうえで、「抗告人らのした熟慮期間中の本件保険契約に基づく死亡保険金の請求及びその保険金の受領は、抗告人らの固有財産に属する権利行使をして、その保険金を受領したものに過ぎず、被相続人の相続財産の一部を処分した場合ではないから、これら抗告人らの行為が民法921条1号本文に該当しないことは明らかである。」と判示しており、生命保険金の受領した行為が単純承認には当たらず、生命保険金を受領した相続人も相続放棄をすることができるという判断をしています。
よくある質問
受取人指定なしの生命保険の場合、相続順位はどうなりますか?
受取人の指定がない生命保険の場合、法定の相続順位によって受取人が決まることになります。
相続順位は以下の表のとおり、子→親→兄弟姉妹という順位になっており、被相続人に配偶者がいる場合には、該当する順位の相続人と配偶者が同順位に立つことになります。
第1順位 | 子(死亡している場合は孫) |
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第2順位 | 親(死亡している場合は祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪) |
他方で、被相続人が法的に有効な遺言書を残して死亡した場合には遺言書の記載内容に従って生命保険金の受取人が指定されることになります。
相続放棄しても入院給付金を受け取ることはできますか?
入院給付金の受取人を配偶者や子にしている場合、。受取人として指定された配偶者や子は、相続人としてではなく受取人固有の権利として入院給付金を受領することになります。
そのため、入院給付金が相続財産に含まれないことになりますので、相続人が相続放棄をしたとしても、入院給付金は受け取ることが可能です。
被相続人が借金を残していた場合、受け取った生命保険は差し押さえの対象になりますか?
生命保険金は受取人固有の権利として受領するものであって、相続財産に含まれるものではありませんので、被相続人が借金を残していたとしても、債権者は受取人が受領済みの生命保険金を差し押さえの対象とすることはできません。
他方で、解約返戻金のある生命保険金については、被相続人の死亡前に債権者が解約返戻金請求権を差し押さえている場合があり、この場合、債権者は差し押さえた解約返戻金請求権の取り立てをするために保険会社に解約権の行使をすることができます。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
相続放棄時の生命保険について不明点があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄をした場合、原則としては、被相続人の資産も負債も引き継ぐことはありません。
もっとも、生命保険金は受取人固有の権利として扱われるため、例外的に相続放棄をしても受け取ることができます。
ただし、保険契約の被保険者、契約者、受取人が誰であるかによっては相続放棄と生命保険金の受け取りを両立できない場合があるうえ、税金の取り扱いも変わってきます。
生命保険金は多くの場合、相当高額であり、生命保険金を適切に取り扱うことが相続手続きにおいては非常に重要となってきます。本来受け取ることができる権利を失ってしまったり、受け取ることができると誤解したばかりに相続放棄ができなくなったりしてしまうリスクを避ける必要もあります。
相続放棄は3カ月という短い熟慮期間内に適切な判断を求められる点もありますので、生命保険金がある相続に関して、お早めに相続事件の取り扱いの多い弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)