相続放棄の期限は3ヶ月。過ぎてしまったらどうなる?延長方法は?

相続問題

相続放棄の期限は3ヶ月。過ぎてしまったらどうなる?延長方法は?

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

故人に多額の債務があった場合、視野に入れなければならない制度ですが、いつでもできるというわけではなく期間に制限があります。

目次

相続放棄の期限はいつから3ヶ月?期間の数え方

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月間(これを、熟慮期間といいます。)とされ、この期間内に家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てをする必要があります。

そして、相続は、被相続人が亡くなった日から開始しますので、熟慮期間の起算点となる、自己のために相続の開始があったことを知ったときとは、具体的には自身が相続人となったことを知った時=被相続人の死亡を知ったときになります。

期限が迫っているからと、焦って手続をすると後悔する場合も…

相続放棄とは、被相続人の財産を全て放棄することを言います。この財産には、プラスの財産もマイナスの財産も含まれます。そして、相続放棄は、一度申述を受理されると取り消すことができません。
そのため、熟慮期間の期限が迫っているからといって、きちんと被相続人の財産を調査せずに相続放棄をしてしまうと、のちのち被相続人に多額の財産があることが判明してもその財産を相続することができなくなり、損をしてしまう可能性があります。

理由があれば相続放棄の期限は延長可能、ただし必ず認められるわけではありません

相続の開始を知ってから3か月の熟慮期間内に、相続放棄をすべきか否かを判断する必要がありますが、その判断をするためには、被相続人の財産がどのくらいあるのか、債務があるのかなど相続財産の調査をする必要があります。しかし、この3か月以内に調査が完了できないなど、相続放棄をすべきか判断できない場合には、例外的に熟慮期間の延長を求めることができます。
そして、熟慮期間の延長は、裁判所が各相続人の事情を踏まえて判断するので一概にはいえませんが、基本的には一度限りで、大体1か月から3か月程度延長することが多いです。

相続放棄の期限を延長する方法

相続放棄の熟慮期間は、家庭裁判所が判断するので、まず、熟慮期間内に、相続人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書類を送付します。
申立てに必要な書類は、申立書と戸籍等です。また、印紙代800円(相続人一人につき)や裁判所からの連絡のための郵便切手が必要となります。
具体的な申立書類や費用は、家庭裁判所のホームページに記載されているので、申立てをする前に確認が必要です。
そして、熟慮期間の延長が必要か否かは、相続人ごとに判断されるので、期限を延ばしたいと考える相続人の一人一人が申請をする必要があります。

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3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?

相続放棄は、3か月の熟慮期間内に申述する必要がありますので、熟慮期間が徒過した場合には相続放棄はできず、全部相続(単純承認)をするのが原則です。つまり故人の借金は無制限に引き継ぐこととなります。

3ヶ月が過ぎても相続放棄が認められるケース

相続放棄は熟慮期間内に申述をしなければならないのが原則です。
しかし、熟慮期間中に遺産は存在しないと信じていて、その信じていたことについてやむを得ない事情があるなど、熟慮期間内に相続放棄をしなかったことに関し特段の理由がある場合には、その旨の説明をきちんとすることで相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄が認められないケース

熟慮期間を徒過した後でも、相続放棄の申述が認められるケースは存在します。
しかし、相続放棄という制度自体について知らなかった(例えば、相続放棄という手続き自体を知らなかったとか、相続放棄という手続きは知っていても熟慮期間があることを知らなかったなど)場合は熟慮期間内に相続放棄の申述をしなかったことについて相当な理由はないと判断され、相続放棄は認められません。
また、被相続人の預貯金の払い戻しをしていたり、不動産の名義変更をしていたりするなど、相続人として行動している場合(法定単純承認)には、相続放棄は認められません。

3ヶ月経過していたら弁護士にご相談ください

熟慮期間を徒過した後でも例外的に相続放棄が認められる可能性はあります。
しかし、裁判所への説明の仕方、証拠の提出の仕方などについて専門的な判断が必要となってきます。熟慮期間が徒過した後でも相続放棄ができないかお悩みの方は、弁護士に一刻も早く相談をしてみてください。

相続放棄の期限に関するQ&A

相続放棄の期限内に手続き完了(裁判所の判断を得る)までいかないといけないのでしょうか?

相続放棄は、熟慮期間内に裁判所に申立て書類を提出する必要がありますが、熟慮期間内に相続放棄の申述の申立てに対する判断を得る必要はありません。

相続後に借金が判明しました。まだ3ヶ月経っていないのですが、相続放棄可能ですか?

熟慮期間内に相続をしている場合には、熟慮期間内に債務が判明したとしても、相続放棄をすることはできません。

亡くなってから4か月後に借金の督促が来ました。借金を知らなかったのですが、相続放棄できないでしょうか?

単純承認(法定単純承認を含む)をしていない場合で、借金の存在を知らなかったことに相当な理由がある場合には、相続放棄ができる可能性があります。

先日相続人であることが判明したのですが、知った日の証明なんてどうしたらいいんでしょうか?相続放棄したいのですが、すでに半年経過しているんです…。

役所からの通知書や税金の督促状などの資料で知った日を証明していきます。
ほかにも様々な情報を駆使して証明可能か試みますので、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

相続放棄の3ヶ月まで、残り10日ほどしかありません。消印が3ヶ月以内なら間に合うでしょうか?それともその日までに裁判所に到着していなければならないでしょうか。

管轄の家庭裁判所が遠方の場合に、郵送での申立てをすることもできます。
この場合、安全性を優先して裁判所での受付を基準として考えるべきでしょう。
相続放棄をする場合には、余裕をもって申立てをすることをお勧めします。

相続放棄の期限は3ヶ月と聞きましたが、第2順位の人の期限は、第1順位の人が放棄後3ヶ月で合っていますか?

第2順位の人の熟慮期間は、相続人となったことを知った日から進行しますので、第1順位の人の相続放棄の申述が家庭裁判所でみとめられたことを【第2順位の人が】知った日から3か月間となります。

相続放棄の期限に関するお悩みは弁護士にご相談ください

相続放棄は、熟慮期間という期間制限がありますし、相続放棄を後から撤回することができないので、相続放棄の申述をすべきか否かは慎重に判断する必要があります。
また、熟慮期間を徒過した場合でも、相当な理由があれば相続放棄の申述が認められることもありますが、その際には、裁判所への説明の仕方も重要となります。
弁護士には、相続放棄についてのこれまでの裁判所の判断情報やこれまでの経験から、アドバイスやサポートをすることができますので、相続放棄をするべきか否か、熟慮期間を徒過してしまったが相続放棄できるのか否かなど、相続放棄の期限に関して悩みがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。