相続放棄の「3ヶ月」の期間を延長したい!手続き方法や再延長など

相続問題

相続放棄の「3ヶ月」の期間を延長したい!手続き方法や再延長など

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

相続が発生すると、相続放棄が必要であれば3ヶ月以内に申し立てなければならないと聞いて、不安になる方も多いでしょう。

手続きに追われて間に合いそうにない場合には、家庭裁判所に申し立てることによって相続放棄の期限を延ばせる可能性があります。

期限が切れてしまっても、極めて例外的な事情により相続放棄できるケースもないわけではありません。

この記事では、相続放棄の期限の延長が認められる理由や延ばせる期間、延長手続きをする方法などについて分かりやすく解説します。

相続放棄の期間は「相続の開始を知ってから3ヶ月」

相続放棄には期限があり、基本的には自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

相続が開始してから相続放棄できる期間のことを熟慮期間といいます。
熟慮期間のうちに相続放棄などをしなければ、預貯金や不動産といったプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべて相続したものとみなされます。

期限を過ぎてから多額の借金が見つかっても相続放棄は困難なので、早めの判断が必要です。

相続放棄の期間(熟慮期間)は延長できる可能性がある

相続放棄をするかについて、3ヶ月の熟慮期間内に判断ができない場合には、家庭裁判所に申し立てることで期間を伸長できる可能性があります。

相続が発生すると、葬儀や役所の手続き、相続人同士の連絡などに追われて、相続財産の調査などの手続きをしている時間がないケースも少なくありません。

やむを得ない事情がある場合には、期限の伸長が認められる可能性は高いですが、理由次第では認められないこともあるため注意しましょう。

相続放棄の期間延長が認められる理由

相続放棄の期限の伸長は、誰でも認められあるわけではありません。
伸長が認められる可能性があるのは、主に以下のような理由がある場合です。

  • 相続財産の調査が終わらない
  • 所在不明の相続人が複数いる
  • 自身が相続人であることを知ったのが遅かった

相続財産の調査が終わらない

相続財産の内容が複雑で調査がなかなか終わらない場合には、相続放棄の期間延長が認められる可能性があります。

被相続人に借金が多く、総額や債権者などが分からないケースや、預貯金の口座や不動産などの財産が日本各地や海外にあるケースなど、調査に時間を要する場合などが典型です。

財産の全体像が分からなければ、相続すべきか放棄すべきかについて判断できないため、こうした事情があれば熟慮期間の伸長が認められやすくなります。

所在不明の相続人が複数いる

相続人の中に連絡が取れない人や所在不明の人がいる場合には、相続放棄の期間延長が認められる可能性があります。

戸籍をたどれば法定相続人が誰なのかは確認できますが、相続の話し合いや財産調査は相続人全員の協力が前提となるケースも少なくありません。

所在不明の相続人を探したり、連絡を待ったりしている間に熟慮期間が経過してしまうおそれがある場合には、その事情を踏まえて期間の伸長が相当と判断される場合があります。

自身が相続人であることを知ったのが遅かった

相続が発生していたこと自体を知るのが遅れた場合には、相続放棄の期間延長が認められる可能性があります。

被相続人と長年疎遠だった場合や、親族からの連絡がなかなか来なかった場合には、自分が相続人になったと認識するのは難しいでしょう。

相続人であることを認識できなかった事情がある場合には、熟慮期間の起算点が後ろにずれたり、熟慮期間の伸長が認められたりする可能性があります。
申立てをする際には、相続人であることを知るのが遅れた事情を具体的に説明しましょう。

どれくらいの期間伸長が認められる?

熟慮期間の伸長は、1ヶ月~3ヶ月程度が認められる可能性が高いです。

伸長できる期間が、明確に何か月までと決められているわけではありません。伸長を申し立てた理由に応じて、必要だと考えられる期間が認められます。

相続放棄の延長手続きをする方法

相続放棄までの期間を延ばしたい場合には、熟慮期間が満了する前に、家庭裁判所へ期間伸長の申立てをして認められる必要があります。

所定の申立書に理由を記載して、必要書類を添えて提出するのが基本的な流れです。

申立人・申立先

相続放棄の期間延長を申し立てることができるのは、相続人本人です。
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

他の相続人が手続きをしていても、自分の熟慮期間は伸びないことに注意が必要です。

必要書類

熟慮期間の伸長を申し立てるときには、主に以下のような書類を準備します。

  • 相続放棄申述期間伸長申立書(裁判所のサイトでひな形を入手)
  • 被相続人の死亡が分かる戸籍(市区町村役場などで入手)
  • 申立人が相続人であることを証明する戸籍謄本(市区町村役場などで入手)

申立費用

熟慮期間の伸長にかかる費用は、家庭裁判所へ申し立てるときに提出する収入印紙800円分と、裁判所からの連絡用として提出する郵便切手です。
裁判所によって切手の金額は異なるため、必要額を事前に確認しておきましょう。

申立書の書き方・記載例

熟慮期間の伸長に用いる申立書は、裁判所のサイトからひな形をダウンロードして用いることができます。

申立書には、申立人や被相続人の情報に加えて、熟慮期間の伸長を求める旨と、伸長してほしい理由を具体的に記載します。

裁判所のサイトには記載例も掲載されているため、それを参考にしながら事実関係を簡潔かつ正確に記載しましょう。

申立書のひな形(裁判所HP)

延長が認められやすくなる伸長理由の書き方はある?

伸長が認められやすくなるような、特別な方法があるわけではありませんが、相続財産の調査が進まない理由や、自分が相続人になった事実を知った時期などの事情について、事実に沿って具体的に説明することが重要です。

抽象的な表現や誇張、事実と異なる内容を書くと、かえって信用性を損ねるおそれがあります。伸長が認められないと時間的な猶予が乏しくなるため、嘘は記載せず、客観的な事情を簡潔に伝えることが最も大切です。

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伸長後に再度相続放棄の延長を申し立てることは可能?

相続放棄の期間を1回延長しても、なお相続財産の調査が終わらないなど、やむを得ない事情が続く場合には、再度の期間伸長が認められる可能性があります。
ただし、再度の期間伸長は、初回よりも慎重に判断される傾向があります。

登記していなかった不動産や個人的な金銭の貸し借りがあったなど、1回の伸長では期間が足りなかった理由の具体性がより重視されます。

申し立てれば簡単に認められるわけではないため、早めの対応が重要です。

相続放棄の判断に迷う場合や各種調査・手続きは弁護士に相談を

相続放棄をすべきかについての判断は、財産の金額や借金の有無などによって大きく変わります。十分に調査する必要がありますが、期限管理を誤ると相続放棄が認められず取り返しがつかないことになるケースも少なくありません。

弁護士に相談すれば、相続財産の調査から期間伸長の可否判断、家庭裁判所への申立てまで一括してサポートを受けられます。

不安や迷いがある場合には、専門家に相談することが安心につながります。よく考えたいと思っているときにこそ、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

相続放棄の延長に関するQ&A

相続放棄に期間があることを知らなかったのですが、その理由では延長できないと言われてしまいました。諦めるしかないですか?

結論からいうと、期限を知らなかったといった理由だけでは、期間の伸長や相続放棄が認められる可能性は低いです。
相続放棄の熟慮期間は法律で定められており、制度を知らなかったこと自体は正当な理由と評価されにくいからです。

相続人であることを知った時期が客観的に遅かった場合などでは、熟慮期間の起算点が問題となる可能性があります。

相続放棄しなかった事情次第では、例外的に相続放棄が認められた事例もあるため、諦める前に専門家へ相談しましょう。

相続人のうち一人が伸長されたら、他の相続人も伸長されたことになりますか?

いいえ、なりません。
相続放棄の期間伸長は、相続人の一人ひとりについて個別に判断されます。

そのため、ある相続人の申立てが認められても、他の相続人の熟慮期間まで自動的に延びるわけではありません。

期間内に判断が難しい事情がある場合は、各相続人がそれぞれ家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。相続人の全員が連携して動くと、弁護士への相談料や必要書類の取得費用などを抑えられる可能性もあるため、早めに情報共有しておきましょう。

相続放棄の申述期間を伸長する理由として認められないケースを教えてください

以下のような理由によって熟慮期間の伸長を申し立てても、認められる可能性は極めて低いです。

・忙しかった
・相続放棄の制度を知らなかった
・面倒だったので手続きを後回しにしていた
・不安だと感じるので、もう少し考える時間がほしい

相続放棄の熟慮期間延長は、正当な理由がなければ認められないことに注意しましょう。

調査をせずに判断を先延ばしにしていた場合には、認められないおそれがあります。相続放棄の熟慮期間の延長は、客観的に見てやむを得ない事情があることが重要です。

相続放棄の期限内に必要な書類が揃わない場合、何か対処法はありますか?

結論としては、期限内にすべての書類が揃っていなくても、対応できる場合があります。

すでに相続放棄をする意思が固まっているのであれば、取り急ぎ相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出し、不足書類については後日追完する方法が考えられます。

相続財産の調査に時間がかかるなどの事情がある場合には、相続放棄の期間伸長を申し立てることも有効です。
何もせずに期限を過ぎてしまうと取り返しがつかなくなるリスクが高いので、早めに行動しましょう。

相続放棄の期間伸長でお困りの際は、お早めに弁護士までご相談ください

相続放棄の期間延長は、申立ての理由やタイミングを誤ると認められないおそれがあります。

弁護士であれば、事情に応じた伸長の可否判断から、必要書類の準備、家庭裁判所への申立てまで一貫した対応が可能です。

弁護士法人ALGでは、相続放棄について豊富な解決実績があります。
中には、よく調べてみると相続放棄は必要なかったといった事例もあったことから、弁護士による調査はとても重要です。

相続放棄や期間伸長でお悩みの方は、ぜひ私たちにご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。