監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
目次
相続放棄の期限はどれくらい?
相続放棄は、原則として、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にする必要があります(民法915条第1項)。この期間を、熟慮期間といいます。
起算日はいつから?
熟慮期間の起算点は、自己のために相続の開始があったことを知った時です。これは、一般的には、被相続人が死亡したという事実に加えて、それによって自分が相続人となったことを知った時をいいます。熟慮期間は、上記の事実を知った翌日から計算します。
相続放棄の期限は延長できることもある
相続人は、熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査してもなお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
申立てが認められる場合、延長される期間は個々の事情によりますが、概ね3ヶ月程度延長されることが多いといえます。
期限を延長する方法
熟慮期間は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所において伸長することができます。その申立ては、熟慮期間が経過しない間になされる必要があります。
期間伸長の申立てには、⑴申立書のほか、⑵①被相続人の住民票除票又は戸籍附票、② 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)、③ 伸長を求める相続人の戸籍謄本が必要です。審理のために必要な場合は、さらに追加書類の提出を求められることがあります。
申立てにかかる費用は、収入印紙800円分(相続人1人につき)及び連絡用の郵便切手(申立てる裁判所ごとに異なるため確認が必要)となります。
相続放棄は相続人個々の意思表示ですので、期間伸長の申立てをしたい相続人が複数いる場合、各自が手続きを行う必要があります(複数の相続人の手続きをまとめて行うことは可能です)。
再延長はできる?
事情によっては、再度の伸長の申立てをすることができます。この場合も、伸長が認められた期間内に申立てをする必要があります。
熟慮期間の伸長が必ず認められるわけではありません
熟慮期間の伸長は、相続財産の調査考慮をするために特に3か月以上の期間が必要となる場合に、その調査考慮に必要な期間に限って認められるとされています。
相続人が複数いる場合、相続人ごとに事情を考慮して判断されますので、期間伸長の申立ては、各共同相続人について個別に認められます。1人について期間伸長が認められたとしても、他の相続人の熟慮期間には影響しません。
弁護士なら、ポイントを押さえた申立てを行うことが可能です
期間伸長の申立ては、熟慮期間中に行わなければなりません。また、家庭裁判所に対して「熟慮期間内に相続手続の方法を選択できないのはやむを得なかった」と認められるように説得することが必要となります。
相続財産を調査して期間伸長が必要となった場合、期限前にポイントを押さえた申立てを行うためには、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
相続放棄の期限を過ぎてしまったらどうなる?
相続人が相続放棄をしようとするときは、熟慮期間内にその旨を家庭裁判所に申述し、これが受理されなければなりません。相続人が限定承認又は相続放棄の申述をせずに熟慮期間を経過すると単純承認をしたものとみなされます。
理由によっては熟慮期間後の相続放棄が認められる場合も
相続人が自己のために相続の開始があったことを知った場合であっても、相続人が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたために、相続放棄の申述をしないまま熟慮期間を徒過した場合、このように信じることについて相当な理由があると認められるときには、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識可能な時から熟慮期間を起算することができるとされています。
例えば、何十年も被相続人と疎遠にしていて、その間交際が全くない状態が継続していたために相続財産の状況を把握する機会がなかったような場合は、「相当な理由」があると認められやすいといえます。
こんな場合は相続放棄が認められません
熟慮期間を経過すると、単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。相続人が法律を知らず、相続放棄という仕組みや相続放棄に期限があることを知らなかったとしても、その結論は変わりません。
また、他の相続人に家庭裁判所を経由せずに相続放棄の意思表示をしていたとしても、熟慮期間中に家庭裁判所に相続放棄の申述をしない限り、相続放棄は認められません。
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相続した後に多額の借金が発覚したら
熟慮期間が経過してしまった場合には、もはや相続放棄はできないのが原則です。
もっとも、先に述べたように、熟慮期間中に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであって、相続人がこのように信じることについて相当な理由があると認められる場合には、例外的に、借金が判明した時点を熟慮期間の開始とできる可能性があります。
熟慮期間後の相続放棄が認められた事例
依頼者は、疎遠だった被相続人の死亡の事実を死亡から半年後に知り、裁判所に相続放棄の申し立てをしたそうですが、裁判所から取り下げ勧告を受け、相続放棄をすることができませんでした。依頼者は、その約1年後に初めて被相続人に多額の負債があることを知りました。
弊所では、徹底的な事例分析や依頼者から聞きとった事情をもとに、裁判所に対して、相続放棄を受理すべき事情があることの書面を作成し、再度、裁判所に相続放棄の受理申立を行いました。その結果、無事、相続放棄の申述は受理され、依頼者は相続放棄をすることができました。
相続放棄の期限に関するQ&A
相続放棄の期限内に全ての手続きを完了しないといけないのでしょうか?
相続人が、相続放棄をしようとするときは、熟慮期間内にその旨を家庭裁判所に申述し、これが受理されなければなりません。熟慮期間が経過する前に申述書を提出し、家庭裁判所にて受付されれば、その後の手続きが熟慮期間内に完了する必要はありません。
相続順位が第2位、第3位の場合でも、相続放棄の期限は亡くなってから3ヶ月なのでしょうか?
熟慮期間の起算点は、自己のために相続の開始があったことを知った時です。これは、被相続人が死亡したという事実に加えて、それによって自己が相続人となったことを知った時をいいます。
相続順位が第2位、第3位の場合、被相続人の死亡の事実を知っただけでは、自分が相続人になることは分かりません。そのため、先順位の相続人が相続放棄をした場合であれば、その事実も知らない限りは次順位の相続人に関する相続放棄の熟慮期間はスタートしません。この場合、先順位の相続人の相続放棄が完了したことにより次順位の自分が相続人となったことを知った時から3か月の期限となります。
相続放棄の期限に関する疑問・お悩みは弁護士にご相談ください
お身内がお亡くなりになって間もないうちに、相続に関する判断をすることは様々な意味で負担が大きいことと思います。また、被相続人と疎遠だった場合などは、事情の把握も困難なことがあるかもしれません。しかし、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内」に行わなければならないため、早急に対応しなければなりません。その上、その判断は慎重に行われる必要があります。
そうした中で、相続放棄の期限に関して疑問やお悩みがある場合は、弁護士にご相談いただければ少しでもお力になれるかと存じます。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)