いらない農地を相続放棄できる?手続きの流れや注意点

相続問題

いらない農地を相続放棄できる?手続きの流れや注意点

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

相続財産には農地が含まれている場合があります。農地は自由に利用できず、売却するのも難しいケースがあるため、要らないので相続放棄したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、農地だけを相続放棄することはできないため、相続財産をすべて放棄しても問題ないかを検討しなければなりません。

この記事では、不要な農地について、相続放棄したときの影響や借り手がいる場合の対応、手続きの流れ、相続した場合の農地の使い道等について解説します。

不要な農地だけを相続放棄することはできない

不要な農地があったとしても、農地だけを相続放棄することはできません。

相続放棄とは、相続人の立場を放棄して、すべての財産を相続しないための方法なので、相続財産の一部を相続することや放棄することは認められません。

そのため、不要な農地を含めた全財産を相続するか、有益な財産を含めた全財産を放棄するかについて、どちらのメリットが大きいかを判断する必要があります。そのときには、金銭的なメリットだけでなく、管理や売買の手間などを総合的に検討しましょう。

相続放棄をしても農地の保存義務が残るおそれがある

相続放棄しても、農地を占有していた者については、保存義務が残ってしまうおそれがあります。保存義務は、相続放棄したときに、占有していた相続財産について課せられます。

保存義務のある者は、自己の財産と同一の注意義務で農地を保存しなければなりません。義務がなくなるまで、農地が滅失や損傷することのないように手入れする必要があります。

手入れをせずに放置すると、周辺住民などとのトラブルが生じるおそれがあります。

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相続土地国庫帰属制度を利用できれば国に引き取ってもらえる

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、不要な農地を相続しても、国に引き取ってもらえる可能性があります。ただし、法務局が引き取りを認めることが要件とされています。

法務局の審査では、建物がある土地や抵当権などが設定されている土地、所有権の争いがある土地等は却下されます。

また、樹木や工作物などがあって利用の難しい土地や、地下に巨大な埋設物がある土地、崖などがあって管理するための費用や労力が大きすぎる土地等については、承認される可能性が低くなっています。

審査を申請するときには、土地1筆ごとに1万4000円の審査手数料を納付します。また、国に引き取ってもらうときには、土地の10年分の管理費用に相当する金額の負担金を納付しなければなりません。

放置すると「耕作放棄地」となり、処分が難しくなる

相続した農地を放置すると、耕作放棄地になってしまいます。

耕作放棄地とは、以前は耕作していたが過去1年以上作物を栽培しておらず、今後も数年のうちに作物を栽培する意思のない土地のことです。

耕作放棄地があると、雑草などで荒れてしまい、害虫や害獣が発生して、周囲の農家や近隣住民などに被害を与えてしまうおそれがあります。

また、所有者は固定資産税を支払わなければならないため、農業をするつもりがなければ、最初から相続しないか、農地を手放すための努力が必要となります。

借り手のいる農地を相続放棄したらどうなる?

借り手のいる農地であっても、相続放棄することは可能です。相続放棄すると全財産を相続しなくなるため、農地や貸し手の立場も相続しません。

しかし、借り手のいる農地を相続すると相続税や固定資産税の負担があり、地代は大きな金額ではないケースが少なくありません。

そのため、借り手に買い取ってもらう交渉をすることや、借り手とともに農地を第三者に売却すること等を検討する必要があるでしょう。

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農地を相続放棄する手続きの流れ

農地を含む相続財産について相続放棄したい場合には、主に以下のような手続きを行います。

  1. ①手続きに必要な相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本などの書類を用意する
  2. ②被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄を申し立てる
  3. ③家庭裁判所から相続放棄照会書が送られてくるので、同封されている相続放棄回答書を返送する
  4. ④相続放棄申述受理通知書が送られてくる
  5. ⑤他の相続人が相続したケース等では、10ヶ月以内に農業委員会で相続の届出を行ってもらう
  6. ⑥3年以内に相続登記を行ってもらう

相続した農地の使い道

農家に売却する

農地を相続する場合には、農家や農業生産法人に売却できる可能性があります。ただし、売却するときに農業委員会の許可を受けなければ、売買契約は無効となります。

近隣の農家に、規模を拡大したいと思っている者がいれば、直接の話し合いで売却できる可能性があります。この場合にも、農業委員会の許可が必要となります。

個人で売却相手を探すのが難しいケースであっても、農協や不動産業者などに仲介してもらえる可能性があります。

農地から宅地に転用する

農地を宅地へ転用したい場合には、農地を管轄する農業委員会へ相談しましょう。転用できれば、宅地として売却することや、家を建てて住むこと等が可能となります。

一般的に、宅地は農地よりも高額で売却できる傾向があるため、農業を行うつもりがなければ転用を検討しましょう。

ただし、転用の認められる農地には制限が設けられており、転用が許可されないおそれがあります。だからといって、許可を受けずに転用すると、原状回復の命令を受けるリスクや、農地法違反により懲役刑や罰金刑を受けてしまうリスクがあるので注意しましょう。

農地を転用できない場合もある

生産性が高いとされている農地や、農地用区域内にある農地等については、転用が許可されません。

また、その農地自体は生産性が低い等、転用可能だと考えられる場合についても、申請内容とは異なる方法で利用されるリスクがある場合や、周辺の農地に悪影響を及ぼすリスクがある場合等については許可されないおそれがあります。

なお、宅地に転用すると、農地だったときよりも高額な固定資産税がかかってしまいます。転用した宅地が、なかなか売れないケースもあるため注意しましょう。

農地の相続放棄についてお悩みの方はご相談ください

相続財産に農地が含まれており、農業をするつもりがない場合には、相続放棄を検討する必要があります。しかし、相続放棄しても問題を抱えてしまうケースはあります。

また、農地を相続しても、有効に活用できるケースもあるため、農地が要らないことだけを理由として相続放棄するのは気が早いと言えるでしょう。

相続財産に農地がある場合には、早めに弁護士へご相談ください。本当に相続放棄するべきか、農地を転用できないか等についてアドバイスいたします。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。