交通事故の損害賠償とは | 対象になるもの

交通事故

交通事故の損害賠償とは | 対象になるもの

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭ってしまったら、乗っていた車が壊れたり、ご自身や同乗者の方が怪我をしたり、時には亡くなってしまったりする等、様々な損害が発生します。しかし、泣き寝入りすることはありません。加害者に対して、こうした損害を埋め合わせるよう請求できます。
今回は交通事故における損害賠償について、その対象となるもの、一般的な相場、請求の流れ、減額される事情、加害者が支払えない場合の対処法など、請求するうえで欠かせない知識をご紹介します。

交通事故の損害賠償とは

交通事故における損害賠償とは、加害者にお金を支払わせることで、事故によって発生した損害を埋め合わせることをいいます。
例えば、車の修理費や怪我の治療費、通院にかかった交通費、働けなかったために得られなかった収入、将来の介護にかかる費用、事故による精神的・肉体的苦痛などが、事故によって発生した損害にあたります。このような損害を受けてしまったら、賠償を請求することができます。
損害賠償を適切に受けるためには、対象となる損害をしっかりと把握しなければなりません。

慰謝料との違い

慰謝料と混同されている方も多いですが、損害賠償金は慰謝料とイコールではありません。違いについてはこちらをご覧ください。

交通事故の慰謝料

損害賠償の対象になるもの

交通事故、特に人の生命・身体が害される人身事故で請求できる損害賠償の項目は、大まかに「精神的損害」と「財産的損害」に区別できます。そして、「財産的損害」はさらに「積極損害」と「消極損害」に分けられます。
それぞれが具体的にどのような損害を指すのか、以下、詳しくみていきましょう。

精神的損害

「精神的損害」とは、交通事故によって受けた精神的な苦痛のことです。例えば、怪我の痛みや後遺障害が残った苦しみ、被害者が亡くなってしまったことによる悲しみなどが考えられます。こうした精神的損害の賠償として支払われるお金が「慰謝料」です。
慰謝料には、次の3つの種類があります。

〇入通院慰謝料
交通事故を原因とする怪我の入通院に伴う、精神的な苦痛の賠償として支払われるお金です。

〇後遺障害慰謝料
事故により後遺障害が残ってしまったという、精神的な苦痛の賠償として支払われるお金です。

〇死亡慰謝料
事故に遭った被害者が亡くなってしまったことで生じた、精神的な苦痛の賠償として支払われるお金です。

財産的損害

「財産的損害」とは、交通事故により失われた財産上の利益のことです。「積極損害」と「消極損害」の2種類に分けることができます。
どちらも耳慣れない言葉なので、具体的にどのような損害かイメージがつきにくいのではないでしょうか。例えばどんなものが含まれるのか、細かくみていきましょう。

積極損害にあたる費目

財産的損害のうち「積極損害」とは、交通事故によって実際に支払うことになった、または将来的に支払わなければならないお金をいいます。次のような損害が積極損害にあたります。

〇治療関連費
交通事故が原因で負った怪我を治療するためにかかったもろもろのお金です。純粋な治療費のほか、入院費用、検査代、投薬料、付添看護費、診断書などの文書料、治療器具代、入院雑費、通院交通費といった、治療に関連してかかる費用もまとめて請求できます。

〇将来の介護費
事故の被害者に重い後遺障害が残ってしまい、将来にわたって介護が必要になってしまった場合に請求できる、介護をするうえで必要になるお金です。

〇家屋・車両改造費
事故により後遺障害が残ってしまい、日常生活を送るうえで家や車をバリアフリー化する際に必要になったお金です。

〇葬儀関係費
事故の被害者が亡くなってしまった場合に行う、葬儀にかかるもろもろのお金です。葬儀費用や仏壇・仏具の購入費、墓石積立費、お布施、お花代などが含まれます。

〇弁護士費用
交通事故による損害賠償を請求するにあたって、弁護士に相談・依頼した際にかかる費用です。かかった弁護士費用そのものが請求できるわけではなく、認容された損害賠償額の1割程度で計算されます。なお、弁護士費用が請求できるのは、裁判の判決で損害賠償請求が認められた場合だけなので注意しましょう。

消極損害にあたる費目

「消極損害」とは、財産的損害のうち、交通事故さえなければ得られたはずの収入や利益といったお金をいいます。
消極損害には「休業損害」と「逸失利益」があるので、次項以下で説明していきます。

休業損害

「休業損害」とは、交通事故が原因で働けなくなり、減ってしまった収入や利益のことです。
例えば、

  • 交通事故による治療のために仕事を休んだため、その日数分の賃金が一部または全部支払われなかったケース
  • 交通事故の影響で仕事を休んだ結果、ボーナスが減ったケース

などで、休業損害が認められる可能性が高いでしょう。

休業損害は、一般的に“1日あたりの損害額”に“仕事を休んだ日数”をかけて計算します。なお、職業や怪我の内容などによって、損害額や仕事を休んだ日数の考え方が変わることもあるので注意が必要です。

逸失利益

「逸失利益」とは、交通事故に遭わなければ得られていたはずの収入や利益といったお金のことです。収入・利益が減った原因によって、次の2種類に分けることができます。

〇後遺障害逸失利益
交通事故による後遺障害が残ってしまった影響で減ってしまったお金です。
「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」という計算式で求めることができます。

〇死亡逸失利益
交通事故により被害者が亡くなってしまった影響で減ってしまったお金です。
こちらは、「1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応したライプニッツ係数」という計算式で求められます。

休業損害と同様、被害者の職業や怪我の内容、性別、年齢、実際の収入額などの個別の事情によって、“基礎収入”や“ライプニッツ係数”の数値が変わるので気をつけましょう。

物損事故における損害賠償について

物損事故は、物にだけ被害が及ぶ事故なので、基本的に財産的損害しか認められません。
認められる損害の項目としては、

  • 壊れた物の修理費・格落ち損(評価損)
  • 代車料
  • 買替差額
  • 新車の登録手続き関係費
  • 休車損害

などがあります。

一方、精神的損害に対する賠償である、慰謝料は認められないのが通常です。なぜなら、誰も怪我をしない物損事故では肉体的苦痛は発生しませんし、精神的苦痛についても、財産損害を賠償すれば癒されるだろうと考えられているからです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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損害賠償額に相場はある?

交通事故の損害賠償額について、一般的な相場を紹介するのは困難です。交通事故はひとつとして同じ状況のものはないので、それぞれの事案によって損害賠償額の求め方や金額が違ってくるからです。
ただし、損害賠償金の種類によっては相場があるので、損害賠償額の目安を示すことができる場合もあります。

使用する算定基準によっても損害賠償額は大きく変わる

損害賠償を計算する際には、3つある算定基準のうち、どれか1つを使います。使用する算定基準によって、損害賠償額は大きく変わります。
一般的に「自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準」の順に、算定される金額が高額になる傾向にあります。それぞれの基準の特徴は次のとおりです。

〇自賠責基準
自動車を所有している人すべてが加入しなければならない、自賠責保険で使用されている基準です。

〇任意保険基準
自賠責保険で補償しきれない損害の賠償を目的としている、任意保険で使用されている基準です。
任意保険を提供する保険会社ごとに指標が異なるので、注意が必要です。

〇弁護士基準
過去の交通事故に関する裁判例を参考に作成された基準です。主に裁判所や弁護士が使用します。

損害賠償請求の流れ

交通事故で損害を受けたら、次のような流れで加害者に対して損害賠償を請求します。

①相手方本人と、相手方が加入する保険会社を確認する
②-1物損のみ:損害額確定後、示談交渉を開始する
②-2人身事故:完治または症状固定の診断がなされるまで治療を継続する
③-1完治した場合:示談交渉を開始する
③-2症状固定した場合:後遺障害等級認定を申請し、その結果をもって示談交渉を開始する

自賠責保険に請求する方法

自賠責保険に損害賠償を請求する方法は、“誰が”請求するかによって「被害者請求」と「加害者請求」の2通りに分けられます。

〇被害者請求
加害者側の自賠責保険会社に対して、被害者本人(または代理人の弁護士)が損害賠償金を支払うよう請求する方法です。つまり、被害者側が請求します。

〇加害者請求
加害者が被害者に損害賠償金を支払った後、支払った金額分の保険金を自分に支払うよう、加入している自賠責保険会社に請求する方法です。被害者請求とは違い、加害者側が自分の自賠責保険会社に請求することになります。

損害賠償請求に時効はある?

損害賠償を請求する権利も時効にかかるので、請求できる期間は限られています。ただし、事故の状況によって時効にかかるまでの期間が異なります。

【物損事故】
〇事故日から3年

【人身事故】
〇後遺症がないケース:事故日から5年
〇後遺症が残ったケース:症状固定日から5年
〇被害者が亡くなったケース:死亡日から5年

※加害者がわからないケース:事故日から20年
後になって加害者がわかった場合は、加害者がわかった日から3年(物損事故)または5年(人身事故)

損害賠償額の減額要素

損害賠償を請求しても、計算したとおりの金額を満額支払ってもらえるとは限りません。例えば、「過失相殺」や「素因減額」を行うべき事情があれば、損害賠償金は減額されてしまいます。

過失相殺

「過失相殺」とは、加害者だけでなく被害者も事故に関する責任を負う場合に、その責任の重さ(過失割合)に応じて、支払ってもらえる損害賠償金を減額することです。
加害者に追突されたケースやセンターラインをオーバーしてきた加害者に衝突されたケースなどのもらい事故でもない限り、基本的に被害者にも過失割合が認められるので、過失相殺によって損害賠償金が減額されることは珍しくありません。

素因減額

「素因減額」とは、被害者の特殊な体質や身体的・精神的な要因によって、事故による損害が発生した、または拡大したといえる場合に、その要因(素因)を考慮して損害賠償金を減額することです。
例えば、椎間板ヘルニアの持病を持っている被害者が、事故後痛みやしびれの悪化を訴えたような場合、事故後の痛みやしびれのすべてが事故の影響によるものとは考えにくいので、ある程度損害賠償金が減らされてしまう可能性があります。
これに対して、平均より首が長く頚椎に不安定なところがあった被害者がバレリュー症候群を発症したとしても、疾患といえる程度でない限り、素因減額すべきでないと判断した裁判例があります。つまり、平均的な体格・体質から多少外れていても、すぐに素因減額が行われるわけではありません。

加害者が損害賠償を払えない場合

加害者が損害賠償金を支払えないといっても、その理由によってとるべき対応が異なります。
まず、加害者に支払う意思があるものの十分な収入や財産がなく支払えない場合には、「分割払い」や「支払いの猶予」を認め、加害者の経済的な負担を軽減してみることをおすすめします。
それでも支払いが難しい場合や、加害者側が提案した示談案を譲らず話し合いが難航する場合には、「裁判」や「ADR」といった制度を利用して解決を図ることができます。
また、加害者が任意保険や自賠責保険に未加入で賠償を受けられない場合には、政府保障事業やご自身の任意保険の利用を検討されてみても良いでしょう。

弁護士に依頼することによって適正な損害賠償を受け取れる可能性が高まります

交通事故問題を解決した実績が豊富な弁護士なら、どういった証拠・資料や主張が適正な損害賠償の獲得につながるのかを知っています。このような弁護士に相談すれば、示談交渉のポイントを教えてもらえる、請求項目に抜け漏れや誤りがないかを確認してもらえるなど、様々なメリットを得られます。
また、依頼すればさらに多くのメリットを受けられます。例えば、ご依頼者様に代わって弁護士が示談交渉を行えるようになるので、最も高額な算定基準である弁護士基準で損害賠償金を算定できるようになります。さらに、「裁判を起こすこともためらわない」という強い姿勢で交渉を進めるので、保険会社から妥協案を引き出しやすくなります。
弁護士に依頼すれば、適正な損害賠償を受け取れる可能性が高まりますので、ぜひお気軽にお電話ください。専任のスタッフが丁寧に対応させていただきます。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。