交通事故の付添費も請求可能!認定要件と相場を解説

交通事故

交通事故の付添費も請求可能!認定要件と相場を解説

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

お子さんが交通事故にあった際、通院にあたって付添が必要となる場合があります。
そのような場合には、いつ、どのような交通機関で付添をしたのか記録や証拠をしっかり残しておいてください。付添に関連した損害賠償請求ができるかもしれません。以下で詳しく解説していきます。

付添費とは

付添費とは、医師の指示があった場合や、重い怪我によって付添の必要性が認められる場合、被害者が年少者である場合などに、付き添いをした際認められる補償です。被害者本人の損害として計上されます。

付添費が認められる条件

付添費の請求が認められる場合は、医師から付添について特段の指示がある場合や、症状が重篤で受傷の部位・程度によって付添の必要性が認められる場合、年少者である場合などです。
保険会社側が積極的に払ってくるケースはほぼありません。

子供に付き添う場合は条件が緩和されている

自賠責では12歳以下の子供の場合に付添費の請求が認められています。このことから、目安として12歳以下の子で子供であれば、付添費が認められやすいと考えられます。

付添費の内訳と相場

一言で付添費といっても、様々なものがあります。以下で詳しく見ていきます。

入院付添費

入院している場面で付添が必要な時に認められる補償です。
入院の際には、看護態勢が整っていることが多いので、基本的に認められない前提で考えておいた方がよいでしょう。
被害者の年齢や傷害の内容及び程度、治療状況、日常生活への支障の有無が考慮され認められる場合があります。

入院付添費の相場

⑴ 自賠責基準
日額4100円
⑵ 弁護士基準
日額6500円

通院付添費

通院時に付き添いが発生した場合に請求できる補償です。被害者が高齢や幼児である場合や、足を骨折している場合などで認められることがあります。
通院「交通費」とは別に請求できます。

通院付添費の相場

自賠責基準:1日2050円
弁護士基準:1日3300円

自宅付添費

自宅での療養中の付き添いに対する補償です。お怪我の内容によって、自宅でも付き添いが必要と認められた場合のみ支払われます。
対象となる期間は、症状固定日までの自宅療養期間である点に注意が必要で、症状固定日以降は将来介護費として請求する場合があります。

自宅付添費の相場

自賠責基準:日額2100円
弁護士基準:事案によって変動
※弁護士基準については、付添人の負担の大きさによって変動します。

将来介護費

被害者が交通事故により、症状固定後も寝たきりとなったり、自分一人で食事や移動等ができない場合には、介護が必要であり、将来の介護費が損害として認められる場合があります。
要介護の後遺障害徴求が認定された場合には、基本的に将来介護費の請求は認められます。
介護を必要としない等級であってもお怪我の状況によっては認められる場合があります。

将来介護費の相場

常時介護の必要性がある場合には、1日につき、8000円~9000円程度が認められることがあります。介護の必要性や内容によっては、この金額より増減があります。

通学付添費

被害者が児童で、通学の際に付き添いが必要と認められた場合に支払われるものです。
付き添いの必要については、受傷部位やその程度、被害者の年齢、通学距離等から判断されます。

通学付添費の相場

明確な相場はなく、事案ごとに個別に判断されます。
日額1000円程度が認められた例があります。

仕事を休んで付き添いをした場合は付添看護費と休業損害と比較する

職業付添人に依頼する費用よりも、付き添いをする方の1日あたりの収入が高い場合は職業付添人の費用分までしか認められない可能性があります。職業付添人に依頼すればよいと考えられるためです。

プロに付き添ってもらった場合の付添費は実費精算

いわゆる職業付添人を付した場合、実費の請求が認められる可能性が出てきますが、必要かつ相当な範囲でしか認められません。交渉段階で相手方保険会社が支払いを拒絶してくるケースもありますので、職業付添人をつける場合は慎重に検討しましょう。

交通事故の付き添いに関するQ&A

子供が通院を嫌がり暴れたため、夫婦で仕事を休んで付き添いました。付添費は二人分請求できますか?

付き添いが認められるのは1人だけです。現実に2人が付き添いをしたとしても基本的にはもらえるのは1人分のみとなりますので注意しましょう。

子供の付添看護料は12歳以下しか支払われないと聞きましたが本当ですか?

自賠責の基準にて原則として12歳以下の場合にしか認められていません。
入院してまもなく13歳になった場合には、入院期間が連続しており、かつ13歳の期間中であることを前提に近親者が付き添った場合に付添看護料が認められます。
13歳以上の場合でも、医師の「要看護証明」があり、近親者が付き添った場合に付添看護料が認められる可能性がありますが、医療機関の実情や傷害の態様等からやむを得ない理由がある場合に限り認める扱いとなっており、子どもについては、事実上13歳以上で付添看護料が認められるケースは殆んどありません。

姉に子供の通院付き添いをお願いしました。通院付添費は支払われますか?

お子さんが12歳以下であれば支払われます。
自賠責にて通院付添費の支払い対象となっているのは「3親等以内の親族」(被害者の親、祖父母、兄弟等)だからです。

両親が入院している病院まで来てくれました。駆けつけ費用は請求できますか?

近親者の通院付添費は、付添人に生じた交通費、雑費、その他付添看護に必要な諸経費を含むものとして扱われているため、原則として付添人に生じた交通費を別途請求することはできません。
ただし、被害者の方が重症を負うことで遠隔地に居住している近親者が看護のために赴く場合は、被害者のお怪我の内容や、その方が看護にあたる必要性等の諸般の事情からみて相当な範囲で損害として認められる場合があります。

交通事故の付き添いに関して、お困りでしたら弁護士にご相談ください

交通事故の付き添いについては、必要性と相当性について、保険会社側が激しく争ってくるケースが多く見受けられます。そんな時、なぜ付き添いが必要となるのか、根拠を示しながら根気強く説得する必要があります。お困りでしたら弁護士に相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。