後遺障害逸失利益の詳しい計算方法と増額のポイント

交通事故

後遺障害逸失利益の詳しい計算方法と増額のポイント

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故によりケガを負い、治療をしたにもかかわらず、完治せず、後遺障害が残ってしまった場合、体が不自由になることにより、労働能力が低下し、将来の収入が減少することが想定されます。
この収入の減少分を逸失利益として、加害者に賠償請求することが可能です。
逸失利益は交通事故賠償金の中で最も高額になる可能性があるため、慎重かつ適切な計算が求められます。

ここでは、逸失利益の内容や計算方法、具体的な計算例、増額するためのポイントなどについて説明していきたいと思います。

後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、事故により後遺障害が残ったことで失われた将来の収入分のことをいいます。後遺障害を負うと、自由に歩けなくなったり、手足を動かしにくくなったりするなど、労働が制限されますので、将来の収入分が減少することが想定されます。この減少分は事故によって発生した損害として、加害者に賠償請求することが可能です。ただし、請求するためには、自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害逸失利益を請求できるのは、後遺障害が残った被害者本人です。ただし、事故の時点で、以下の条件のいずれか1つを満たす必要があります。

①事故前に実際に収入を得ていた
②将来働いて収入を得る可能性が高かった
③家事労働など経済的価値が認められる活動をしていた

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後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の基本的な計算方法は以下のとおりとなります。各用語については後ほどご説明します。

有職者の場合は、事故前年の年収を基礎収入としますが、18歳未満の未就労者の場合は、収入がないため、基本的には、賃金センサスの平均賃金額に基づいた金額を基礎収入とし、逸失利益を計算します。なお、賃金センサスとは厚生労働省の調査結果に基づき、労働者の性別、年齢、学歴等別に平均賃金をまとめたデータのことをいいます。

(有職者)
基礎収入(事故前年の年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数=後遺障害逸失利益

(18歳未満の未就労者)
基礎収入(賃金センサスによる平均賃金)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数=後遺障害逸失利益

基礎収入の算出方法

逸失利益の計算に用いる基礎収入とは、基本的には、事故前1年間の収入になりますが、被害者の属性により算出方法が変わります。
以下、被害者の属性別の基礎収入額の算出方法を解説します。

給与所得者(会社員など)

サラリーマンやOLなど給与所得者の場合は、基本的には、事故前年の年収を基準とし、基礎収入を計算します。具体的には、源泉徴収票や給与明細などから判断します。なお、この収入は手取り額ではなく、所得税等控除前の収入で、基本給やボーナスの他、皆勤手当などの各種手当も含まれます。

ただし、被害者が30歳未満の若年労働者の場合で、事故前の収入額が賃金センサスの全年齢平均賃金額より低く、将来的に全年齢平均賃金額を得られる可能性が高い場合には、年収の低い若年労働者保護のため、全年齢平均賃金額を基準とし、基礎収入を計算するのが一般的です。

個人事業主(自営業など)

自営業者の場合も、事故前年の確定申告所得額を基準とし、基礎収入を計算します。
青色申告控除を受けている場合は、控除前の金額を使います。
この所得額は売上から経費を控除したものですが、事務所の家賃や従業員に対する給料などの固定費は、基礎収入の計算の際には、経費として控除されないとされています。

なお、確定申告をしていない場合や過少申告をしている場合でも、帳簿や領収書等により所得額を証明できれば、実際の収入が基礎収入として認められる可能性があります。

また、前年の所得額を証明できない場合や、確定申告額が赤字または賃金センサスの平均賃金よりも低額の場合は、被害者の職歴や勤務状況等を考慮し、賃金センサスの平均賃金を基準に基礎収入が計算される場合もあります。

もっとも、過少申告がなされている場合は、いざ裁判となった場合でも、裁判所からは、嘘をついていた点が重くみられ、「実際の収入の証明」のハードルがかなり高まってしまうことを覚悟しなければなりません。過去過少申告という嘘をついていた者が、実際の収入の証明において嘘をついていないという保証はどこにもないからです。

会社役員

会社役員は、基本的に事故前1年間の役員報酬額を基準として、基礎収入を計算します。
役員報酬は、役員が働いた結果支払われる労働対価部分と、会社の業績によって配当を受ける利益配当部分に分けられ、逸失利益として請求できるのは、労働対価部分のみです。

家事従事者(主婦など)

主婦(主夫)の場合、現実の収入はありませんが、家事労働をしているとみなされ、基本的には、賃金センサスの女子全年齢平均賃金をもとに基礎収入を計算します。主夫の場合も、公平のため、同様に女子全年齢平均賃金を基準とします。

また、仕事を持つ兼業主婦(主夫)の場合は、実際の収入と賃金センサスによる女子全年齢平均賃金とを比較し、金額が高い方を基礎収入とします。

なお、一人暮らしの家事労働は、他人のために労働をしているわけではないので、対価性がなく、逸失利益として認められていません。

無職

無職の場合は収入がないため、基本的には、逸失利益は認められません。
ただ、事故当時、就職先より内定を得ていた場合など、就労の可能性が高い場合には、失業前の年収や賃金センサスの男女別全年齢平均賃金などをもとに、基礎収入を計算する場合があります。

学生

収入のない学生でも将来的に働く可能性が高いため、基本的に賃金センサスの男女別全年齢平均賃金を基準とし、基礎収入を計算します。また、大学生や大学進学の見込みが高い者の場合は、賃金センサスの大卒の男女別全年齢平均賃金を基準とする場合があります。

高齢者

高齢者の場合も、働いて給与や事業所得を得ている者であれば、会社員や自営業者と同様、事故前の給与や確定申告所得額を基準とし、主婦(主夫)であれば、賃金センサスの女性全年齢平均賃金を基準とします。また、無職者でも、将来的に就労の可能性が高い場合は、賃金センサスの男女別年齢別平均賃金を基準とし、基礎収入を計算します。

また、年金生活者の場合は、後遺障害が残っても年金額が減ることはないため、逸失利益を請求することはできないとされています。

幼児・児童

幼児、児童については、まだ働いていませんが、将来働いて収入を得ていたはずとみなし、基本的には、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金をもとに基礎収入を計算します。

ただし、女性より男性の平均賃金額が高いことから、男女間で逸失利益の金額に不平等が生じるため、女児の場合には、男女合わせた全労働者の全年齢平均賃金をもとに基礎収入を計算するのが一般的です。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われた労働能力を割合で表したものです。後遺障害の等級ごとに労働能力喪失率の目安が定められています。等級が上級になるほど喪失率は高くなり、逸失利益も高額になる傾向があります。

ただし、下記表の割合がそのまま認められるわけではなく、被害者の職務内容や後遺症の部位、程度などにより、喪失率が増減する場合があります。

後遺障害等級 労働能力喪失率(%)
第1級 100/100
第2級 100/100
第3級 100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100

例えば、理容師やピアニストなど指を使う専門職者が事故により後遺症を負い、指にしびれが残ってしまった場合など、仕事への影響度が強いと考えられる場合には、表の割合より高い喪失率が認められる可能性があります。

また、顔や身体に傷跡が残る「外貌醜状」、骨が変形する「脊柱変形障害」などの後遺症は、運動機能に障害を及ぼさないため、業務への支障は少ないと判断され、下記表の割合より低い喪失率とされる場合があります。

労働能力喪失期間の算出方法

労働能力喪失期間とは、事故によって負った後遺障害により、今後労働能力の喪失が続くであろう期間を年数で表したものです。基本的には、「被害者の症状固定時の年齢から67歳までの期間」を労働能力喪失期間とします。

ただし、後遺障害の程度によっては、労働能力喪失期間の終期を67歳よりも短い期間で算定する場合があります。例えば、むちうちの場合は、年数が経つと症状が軽くなると考えられているため、労働能力喪失期間は5~10年とされるケースが多いです。

労働能力喪失期間の計算方法は被害者の属性により異なりますので、以下解説していきたいと思います。

幼児~高校生

幼児から高校生については、高校卒業の年齢である18歳から67歳までの49年間を労働能力喪失期間とします。
ただし、大学進学が確実な場合は、22歳~67歳までの45年間を労働能力喪失期間とするのが一般的です。

大学生

大学生については、大学卒業後の就職が想定されるので、22歳から67歳までの45年間を労働能力喪失期間とする場合があります。

会社員

会社員については、原則どおり、症状固定時の年齢から67歳までの期間を労働能力喪失期間とします。

高齢者

67歳以下の場合は、「平均余命の2分の1」と「67歳-症状固定時の年齢」を比較し、長い方の期間を労働能力喪失期間とします。また、68歳以上の場合は、簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

中間利息の控除

逸失利益を受け取ると、毎年もらうはずの収入をまとめ受け取ることになります。例えば、20年分の収入を銀行に預金すると、20年分の利息が発生し、その分多くの運用利益を得られます。よって、逸失利益から余分に受け取る利息分を控除することになっており、中間利息の控除といいます。

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、逸失利益の中間利息控除のために用いられる係数のことをいいます。例えば、労働能力喪失期間が10年だとして、そのまま10を乗じればいいわけではありません。10年分先払いで逸失利益を受け取るわけですから、必要以上に受け取る10年分の利息を割り引く必要があります。この割引のためにライプニッツ係数が用いられます。

2020年4月1日以降に発生した事故については、法定利息年3%に基づき算出されたライプニッツ係数を使用しますが、2020年4月1日より前に発生した事故については、改正前の法定利息年5%に基づき算出されたライプニッツ係数を使用します。

例えば、被害者が36歳の場合、労働能力喪失期間は67-36=31年となりますので、下記の「年金原価表」にあてはめると、ライプニッツ係数は20.000となります。

なお、被害者が18歳未満の場合は、働き始めるとされる18歳までは無収入なため、逸失利益は発生しません。よって、不利益が生じないよう、67歳までの年数に対応するライプニッツ係数から18歳までの年齢に対応するライプニッツ係数を控除したライプニッツ係数を適用します。具体的には「18歳未満の者に適用する表」をもとに、被害者の年齢に適用されるライプニッツ係数を探し出します。

後遺障害逸失利益の計算例

16歳の男子高校生 後遺障害等級8級に該当した場合

逸失利益の計算式は以下になります。

「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×(16歳から67歳までの年数に対応するライプニッツ係数-16歳から18歳までの年数に対応するライプニッツ係数)」

①16歳の男子高校生の場合、まだ就労していませんので、令和3年賃金センサスの男子の学歴計、全年齢平均賃金546万4200円を基礎収入とします。

②後遺障害等級8級に対応する労働能力喪失率は45%、16歳から67歳までの年数51年に対応するライプニッツ係数は25.9512、16歳から18歳までの年数2年に対応するライプニッツ係数は1.9135となりますので、適用する係数は25.9512-1.9135=24.038(四捨五入)となります

③後遺障害逸失利益は、546万4200円×0.45×24.038=5910万6797円となります。

50歳の公務員 年収600万円 後遺障害等級12級に該当した場合

逸失利益の計算式は以下になります。

「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-50歳=17年)に対応するライプニッツ係数」

①1年あたりの基礎収入は600万円、後遺障害等級12級に対応する労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間17年に対応するライプニッツ係数は13.166となります。

②後遺障害逸失利益は、600万円×0.14×13.166=1105万9440円となります。

30歳の専業主婦 後遺障害等級14級に該当した場合

逸失利益の計算式は以下になります。

「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-30歳=37年)に対応するライプニッツ係数」

①専業主婦の場合、収入がないため、令和3年賃金サンセスの女子全年齢平均賃金385万9400円を基礎収入とします。

②後遺障害等級14級に対応する労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間37年に対応するライプニッツ係数は22.167となります。

③よって、後遺障害逸失利益は、385万9400円×0.05×22.167=427万7565円となります。

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後遺障害逸失利益を増額させるポイント

後遺障害逸失利益が増額するポイントを説明します。

①適正な後遺障害等級認定を受ける。
後遺障害等級が上級になるほど、労働能力喪失率が上がるため、逸失利益額も高くなります。よって、後遺障害がいかなる等級に認定されるかが重要になります。
そのためにも、治療中の段階から等級認定を意識し、適切な通院回数を保持したり、MRI等認定に必要な検査を受ける必要があります。
また、認定された等級に不服がある場合は、異議申し立てをすることが可能です。

②基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間、それぞれが適切に計算されているか確認する。
基礎収入は被害者の職業や年齢によって計算方法が異なります。また、労働能力喪失率や労働能力喪失期間も職業、年齢、後遺障害の部位や程度などにより、数値が変動します。
保険会社から提示された逸失利益が、被害者の事情を考慮し、適正に計算されたものかを確認し、適正でない場合は、金額の修正を求めるべきでしょう。

等級認定に向けていかなる治療方針をとるべきか、また、適正な逸失利益額について、被害者自身で判断するのは難しいため、事故後の早い時期から、弁護士に相談し、必要な戦略を立てることをお勧めします。

減収がない場合の後遺障害逸失利益

逸失利益が発生するのは、基本的に、事故後、車椅子の生活を余儀なくされてしまったなど、将来にわたって収入の減少が続くと思われる状態の障害が残った場合とされています。しかし、職種によっては後遺障害が生じたとしても、収入に影響しない場合があります。

例えば、車椅子生活になったとしても、デスクワークをメインに仕事をする者にとっては、さほど業務に支障がなく、収入減少の影響は少ないと思われます。
このように、後遺障害は残ったものの、減収が発生していない場合については、保険会社側が逸失利益を認めないケースが多くなっています。

それに対し、裁判所は、現実に減収が発生していない場合でも、特段の事情があるならば、逸失利益を認めるという判断を示しています(最判昭和56年12月22日)。
ここでいう特段の事情とは、①収入維持は本人の努力や勤務先の配慮によるもの、②昇進、昇給などについて不利益な取り扱いを受ける可能性がある、③業務上支障がある等の事情を指します。

このような事情が認められれば、減収がなくても、逸失利益を請求できる場合があります。

後遺障害逸失利益に関する解決事例・裁判例

ここで、弁護士法人ALGの弁護士が介入し、後遺障害逸失利益の増額に成功した2つの事例をご紹介したいと思います。

耳鳴りなどの症状から後遺障害等級12級相当の認定が受けられ、後遺障害逸失利益などの増額に成功した事例

【ご依頼経緯】
交差点での右直事故により、耳鳴りなどの症状に悩まされた依頼者が、保険会社との交渉等すべて弁護士に委任するため、事故直後よりALGにご依頼されました。

【事件解決までの過程】
①担当弁護士は依頼者の症状固定後、後遺障害等級認定申請を行い、耳鳴りにつき、後遺障害等級12級の認定を受けました。

②等級結果をもとに、相手方と賠償金交渉をしたところ、相手方は耳鳴りは事故直後に発症した症状ではないと主張し、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間3年という低額の逸失利益の提示をしてきました。

③担当弁護士は、医療記録などの精査や、依頼者の事故前後の稼働内容を整理し、交通事故紛争処理センターにて、事故と耳鳴りとの因果関係を主張し、立証を行いました。

④当方主張を認めたあっ旋案で和解に至り、相手方の当初提示額の約4倍の後遺障害逸失利益を得ることに成功しました。

弁護士が介入したことで学生の後遺障害逸失利益と後遺障害等級14級9号が認められた事例

自転車で横断歩道を走行中の当時高校生であった依頼者と相手方車両が衝突する事故が発生しました。

依頼者は事故により頚椎捻挫や腰椎捻挫等のケガを負い、8ヶ月程治療を行いましたが、肩、腰の痛み等が残存したため、後遺障害認定申請を行いました。しかし、後遺障害非該当との回答があったため、担当弁護士は、カルテの記載や事故当時の状況証拠に基づき、異議申し立てをした結果、肩と腰の痛みにつき後遺障害14級9号が認定されました。

また、示談交渉中、相手方より「被害者は高校生のため、逸失利益は発生しない」との主張もありましたが、「高校在学時にアルバイトで収入を得ていたし、卒業後は進学せず働く場合もあるため、当然逸失利益は発生する」と主張したところ、請求通りの逸失利益を得ることに成功しました。

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後遺障害逸失利益は弁護士に依頼することで増額できる可能性があります

後遺障害逸失利益は将来の生活を支える重要な賠償金のうちの一つです。それだけに、適切な後遺障害等級認定を受け、逸失利益を正しく計算することが必要です。

しかし、等級認定に向けていかなる治療方針をとるべきか、また、適正な逸失利益額について、被害者ご自身で判断するのは難しいと思われますので、事故後の早い時期から、弁護士などに相談し、必要な対策を練ることをお勧めします。

交通事故問題に詳しい弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定に関するアドバイスを受けられるので、適切な等級に認定される可能性が高まります。さらに、適正な逸失利益額を計算し、相手方と示談交渉をすることが可能ですので、逸失利益の増額の可能性も高まります。

逸失利益を含めて、交通事故の賠償金に関して何かご不安がある場合は、一人で悩まず、ぜひ交通事故問題に精通した弁護士が所属する弁護士法人ALGにご相談下さい。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。