交通事故の被害者請求とは?請求できるものや流れ、必要書類など解説

交通事故

交通事故の被害者請求とは?請求できるものや流れ、必要書類など解説

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭ってしまうと、治療費や仕事を休んでいるときの生活費をどのように確保するかについて、不安を抱える方は少なくありません。

実は、加害者との示談が成立していない段階であっても、加害者が加入している自賠責保険に対して被害者請求を行えば、保険金を受け取ることができる制度があります。

この記事では、交通事故の被害者請求について、メリットやデメリット、行った方が良いケース、手続き方法などをわかりやすく解説します。

交通事故の被害者請求とは

被害者請求とは、交通事故の被害者が、加害者側の任意保険会社を通さずに自賠責保険会社へ直接請求を行い、保険金の支払いを受ける手続きです。

自賠責保険は、法律で加入が義務づけられた強制保険であり、基本的な対人賠償を確保することを目的としています。

示談が成立していなくても一定の要件を満たせば、治療費や休業損害などについて保険金を受け取ることが可能です。

支給の上限額はありますが、金銭的な事情により、焦って示談を成立させてしまうリスクが下がります。

加害者請求との違い

加害者請求とは、加害者が加入している任意保険会社が被害者へ賠償金を支払ってから、立替分をまとめて自賠責保険へ請求する方法です。

被害者は手続きを保険会社に任せられますが、賠償金は保険会社から支払われることから、保険会社と金額について合意をしなければ支払いを受けられず、支払いを受けるまでに時間がかかってしまいます。

被害者請求であれば、被害者自身が自賠責保険へ直接請求するため手間はかかりますが、示談が成立していなくても保険金を受け取れる点が大きな違いです。

交通事故で被害者請求できるもの

損害項目 内容
治療費関係 治療費、付添看護費、交通費など
文書料 交通事故証明書、印鑑登録証明書、住民票などの発行手数料
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少
入通院慰謝料 事故による怪我で入院・通院しなければならなくなった精神的・肉体的苦痛による補償
後遺障害慰謝料 事故によって後遺障害が残ったことによる精神的・肉体的苦痛への補償
後遺障害逸失利益 後遺障害の影響により将来的な収入が減ったことによる補償
死亡慰謝料 事故により死亡したことによる精神的・肉体的苦痛に対する補償
死亡逸失利益 本人が生きていれば得られた収入から本人の生活費を控除したもの
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石に要する費用

被害者請求では、治療費や休業損害、慰謝料、逸失利益など、事故によって生じた人的損害について自賠責保険金を請求できます。

自賠責保険の規定に基づいた範囲に限定されるため、壊れた車両の修理費などは含まれないことに注意しましょう。

請求できる保険金の上限額

自賠責保険から支払われる保険金には、損害内容ごとに上限額が定められています。

傷害部分は120万円までとされています。後遺障害等級が認定されると、等級や介護の必要性に応じて上限額が設定されます。死亡事故の場合には3000万円が上限額となります。

傷害部分
(治療費、入通院慰謝料、休業損害など)
120万円
後遺障害部分
(後遺障害慰謝料、逸失利益など)
後遺障害等級に応じて
75万~4000万円
被害者が死亡した場合
(死亡慰謝料・逸失利益など)
3000万円

被害者請求のメリット

①示談を待たずに保険金がもらえる

被害者請求の大きなメリットは、加害者との示談が成立していなくても、自賠責保険から先に保険金を受け取れることです。

交通事故では、治療が長引いたり、過失割合で揉めたりして、示談交渉に時間がかかるケースが少なくありません。被害者請求を行えば、保険金を当面の生活費に充てることができるため、経済的な不安を軽減できます。

なお、自賠責の限度額を超える部分については、後で加害者側の任意保険へ請求する必要があります。

②後遺障害等級の認定に有利

被害者請求のメリットは、後遺障害等級認定の申請を被害者側で主導できるため、有利になる可能性が高いことです。

適正な等級に認定してもらうために、医師の診断書の内容を充実させてもらえるだけでなく、症状の推移がわかる医療記録や検査結果などを提出できます。

加害者側の任意保険会社に任せれば手続きの負担は減りますが、より高い等級に認定してもらうための工夫はしてもらえません。
自身の症状を正確に伝えたい場合には、被害者請求が適しています。

被害者請求のデメリット

①手続きが煩雑

被害者請求では、申請書類の準備や提出をすべて被害者自身で行う必要があります。

保険会社に任せられないため、時間や手間がかかり、負担に感じる方も少なくありません。また、書類の発行手数料を負担する必要があります。

②書類の不備で支払いが遅れることがある

被害者請求では提出書類が多いため、内容に不足や記載ミスが生じて、保険金の支払いが遅れてしまうケースが少なくありません。

自賠責の損害調査事務所の審査をなるべく迅速に進めてもらうために、ミスのないように準備することが重要です。

被害者請求をした方がいいケース

加害者が任意保険に未加入の場合

加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者請求を行った方が良いです。任意保険に未加入だと、被害者は加害者本人と直接やり取りをして損害の補填を求める必要があります。

しかし、話し合いに応じてもらえない場合が少なくありません。話し合えたとしても、加害者に十分な支払能力がないケースが多いため、徒労に終わるおそれもあります。

自賠責保険への被害者請求を利用すれば、最低限の部分については確実に保険金を受け取ることが可能です。

示談交渉が長引く可能性がある場合

示談交渉が長引きそうな場合には、被害者請求を行った方が良いです。
交通事故の損害賠償金は、基本的には示談が成立した後に支払われます。

しかし、過失割合や損害額をめぐって話し合いが難航し、示談成立までに長期間かかるケースも少なくありません。

被害者請求を利用すれば、示談が成立するまで待たなくても、自賠責保険から最低限の部分についての保険金を受け取ることができます。

後に確定した損害額が、受け取った保険金を上回った場合には、不足分を加害者側へ請求することも可能です。

後遺障害等級認定の申請をする場合

後遺障害等級認定の申請を行う場合には、被害者請求を行った方が良いです。

被害者請求では、診断書の内容を適切なものとするために確認できるだけでなく、症状の経過を明らかにするために、通院記録や検査結果などの資料を精査して提出できます。

そのため、実際の症状が正しく評価されやすく、等級認定の可能性が高まる傾向があります。後遺障害の等級が少し違うだけでも補償額は大きく変わるため、慎重に検討しながら対応しましょう。

被害者の過失割合が大きい場合

過失割合が大きい場合には、被害者請求を行った方が良いです。

被害者にも一定の過失がある事故では、損害賠償額が過失割合に応じて減額されるのが一般的です。しかし、自賠責保険の被害者請求では、被害者の過失が7割未満であれば基本的に過失相殺は行われません。

過失が7割以上であったとしても、一般的な過失相殺よりも減額の割合は低く抑えられます。過失割合が比較的大きいと見込まれる場合には、被害者請求を利用することで、一定額の保険金を確保できる可能性があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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被害者請求の手続き方法・流れ

被害者請求の手続きは、保険会社に任せることはできないので、基本的には自分で進めなければなりません。

治療中、医師から完治または症状固定と診断された際、交通事故証明書や診断書、領収書などの必要書類を集めることから始めます。

自賠責保険会社所定の請求書へ必要事項を記入して、集めた書類と併せて提出します。
自賠責の調査事務所は、提出資料をもとに審査を行い、要件を満たしていると判断されれば保険金を受け取ることが可能です。

後遺障害等級の申請を行う場合には、保険金を受け取る前に、追加で診断書や検査資料などを提出します。

後遺障害診断書に加えて、MRIやレントゲンといった検査画像など、後遺障害が残ったことの医学的根拠となる資料の提出が求められます。

被害者請求に必要な書類

被害者請求を行うために、必ず用意しなければならない書類と、ケースによって必要になる書類があります。

書類の不足や記載漏れがあると審査が遅れるため、事前に確認して準備しましょう。

【必ず用意する書類】
書類名 入手先
保険金支払請求書 保険会社
交通事故証明書 自動車安全運転センター
事故発生状況報告書 保険会社
医師が作成した診断書 医療機関
請求者の印鑑証明書 市区町村役場など
【ケースによって必要になる書類】
書類名、必要なケース 入手先
休業損害証明書
※休業損害を請求するケース
勤務先
後遺障害診断書および検査結果資料
※後遺障害等級認定の申請を行うケース
医療機関
戸籍謄本
※死亡事故であったケース
市区町村役場など
死亡診断書
※死亡事故であったケース
医療機関

支払われるまでの期間はどれくらい?

被害者請求で保険金が支払われるまでの期間は、基本的に申請から1ヶ月程度となることが多いです。

ただし、書類に不備があると、追加や修正などが必要になって遅れるおそれがあるため、早期に保険金を受領するためには正確な書類を揃えなければなりません。
過失割合に争いがある場合にも遅れることがあります。

後遺障害等級認定の申請を行う場合には、追加資料の提出や審査に時間を要するため、支払いまで数ヶ月かかるケースもあります。

加害者の自賠責保険会社がわからない場合

加害者が加入している保険会社がわからない場合でも、交通事故証明書を取り寄せることで自賠責保険会社を確認できる可能性があります。

しかし、証明書の記載内容に誤りがあったり、自賠責保険会社名が未記載だったりするケースも少なくありません。

このような場合、弁護士であれば23条照会という法的手続きを使って調査することが可能です。弁護士照会を利用できるのは弁護士だけなので、早期解決のためにも、特定できない場合は弁護士への相談をおすすめします。

被害者請求には時効がある

被害者請求を行う権利の消滅時効は3年と定められています。

この3年は、傷害の場合は事故日から、後遺障害の場合は症状が固定した日から、死亡の場合は亡くなった日から起算されます。

すべての請求が可能となってから準備すると、一部の消滅時効が成立するおそれがあるので注意しましょう。

消滅時効が成立すると、保険金を請求する権利が失われてしまいます。
成立が迫っている場合には、期間を延ばすための手続きを行わなければなりません。

被害者請求を弁護士に依頼するメリット

①必要書類を自分で集める手間が省ける

弁護士に依頼すれば、保険金を受け取るための手間を省くことができます。

被害者請求では、多くの書類を正確にそろえる必要がありますが、ケガの治療を続けながら準備を進めるのは大きな負担になります。

書類にミスがあると補正などが必要となるため、保険金の支払いが遅れる原因になりかねません。弁護士には、必要書類の洗い出しから取得方法の案内、内容確認まで一任できます。

書類の不備を防ぎやすくなるため、結果として保険金をより早く受け取れる可能性が高まります。

②後遺障害等級認定の可能性が高まる

弁護士に依頼すれば、受け取れる保険金額が適正になる可能性が高まります。
後遺障害等級の認定では、提出する診断書などの資料が結果を大きく左右します。

交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、どのような診断書や検査結果が評価されやすいかを把握しているため、認定に必要なポイントを押さえた資料の準備が可能です。

治療を開始する段階から医師と話すなど、専門的な判断を受けながら申請を進めれば、後遺障害が正当に評価されやすくなります。

③示談交渉を任せられる

弁護士に依頼すれば、保険会社とのやり取りを弁護士に任せ、治療に専念できるようになります。

交通事故に遭ってしまうと、治療や生活の立て直しに専念したいにもかかわらず、加害者側の保険会社とのやり取りに追われて強いストレスを感じる方も少なくありません。

弁護士に依頼すれば、保険会社とのやり取り、治療終了後の示談交渉をすべて任せることができるので、被害者自身が直接対応する必要はなくなります。

専門家が介入することで、不利な条件を避けつつ、適正な解決を目指すことが可能です。

交通事故の被害者請求は弁護士にお任せください

被害者請求は、示談を待たずに保険金を受け取れる有用な制度ですが、書類の準備や手続きは複雑で、専門的な知識が求められます。誤った対応をしてしまうと、本来受け取れるはずの保険金が減ってしまうおそれもあります。

弁護士法人ALGでは、適正な後遺障害等級に認定してもらうことなどを目指して被害者請求を行っており、十分な経験のある弁護士が何人も所属しています。

医師の中には後遺障害診断書の作成に不慣れな人もいるため、弁護士が話すことによって不当な等級になるリスクを下げることが可能です。

交通事故に集中して取り組んでいる弁護士は、手続きの代行から後遺障害等級認定、示談交渉まで一括して対応が可能です。なるべく早い段階で、ぜひ弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。