相続財産調査 | 財産の種類や調査方法

相続問題

相続財産調査 | 財産の種類や調査方法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

相続が発生した場合、相続財産の中身が分からなければどのように手続きを進めていくべきかどうかを正確に判断することができず、結果として、予期せぬ不利益を被ってしまう可能性もあります。そのため、相続が発生した場合、被相続人の財産を調査し、被相続人の財産状況について正確に把握する必要があります。以下では、相続財産ごとの相続財産調査の方法を紹介し、相続財産調査の必要性について解説してきます。

相続財産調査の重要性

相続が発生した場合、相続財産の内容が分からなければ相続人間で遺産分割を進めることはできませんし、相続財産を把握していなければ、相続人が相続財産の受取りに必要な手続きを行うこともできません。

また、相続税の面からも相続財産の把握は必要となりますし、相続放棄の判断のためには、マイナスの財産の存在も把握が必要となってきます。そのため、被相続人が、生前に相続財産を自ら整理し、遺言書を残しているような場合を除き、被相続人の財産を把握するために、速やかな相続財産調査を行うことが必要となります。

相続財産にあたるもの

プラスの財産の種類

プラスの財産としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 現金・預貯金
  • 不動産(土地、建物)
  • 借地権・地上権
  • 有価証券(株式、公社債、投資信託等)
  • 自動車
  • 宝石・貴金属
  • 著作権・特許権・商標権
  • ゴルフ会員権

マイナスの財産の種類

マイナスの財産としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 消費者金融から借り入れ
  • 銀行から借り入れ
  • リボ払いの残債務
  • 住宅ローン
  • 公租公課(税金等)の未払い
  • 病院などの施設利用費の未払い

相続財産調査の流れ

相続財産の主な流れとしては、預貯金などのプラスの財産の調査を行い、同時並行で、消費者金融からの借り入れなどのマイナスの財産の調査を行っていきます。

調査を行うといっても、比較的簡単に調査が可能な相続財産もあれば、手続きが煩雑な相続財産もありますので、場合によっては、相続財産調査には相当な負担を要することもあります。相続財産調査が完了したら、調査結果を財産目録として整理し、相続財産の中身を一覧にしておくことになります。

財産調査に期限はある?

相続財産調査は、法律上、期限があるわけではありません。しかし、原則として、相続開始後、3か月以内に終わらせる方がよいといえます。

なぜならば、相続放棄をするかを判断する熟慮期間は、相続の開始を知った日(通常、被相続人の死亡の日)から3か月以内とされており、被相続人に多額の借金があるなど、相続放棄をするべきケースかを期限内に判断するためには、3か月という期限内に相続財産調査を終えておく必要があるからです。

預貯金の調査方法

預貯金の相続財産調査の基本となるのは、被相続人名義の通帳の確認です。被相続人名義の通帳の記帳を確認すれば、預貯金の残高は確認できますが、残高を明確に示すものとして、被相続人が亡くなった日付で残高証明書を発行してもらうことも有効です。また、生前贈与がなされていたかを確認したいなど、被相続人名義の財産の動きまで調査したいときには、取引証明書を取得することになります。

このように、被相続人がどこの銀行のどこの支店に口座を開設しているかが判明している場合には、通帳を確認したり、残高証明書を取得したりすれば、相続財産の調査が可能です。一方で、被相続人が、どこの銀行のどこの支店に口座を開設しているか判明していない場合には、金融機関に対して、全店照会という方法を用いることで、被相続人が対象とした金融機関に口座を開設しているかを確認することができます。

 

もっとも、全店照会は、金融機関ごとに行う必要があるので、実際には、すべての金融機関に全店照会をすることは現実的ではなく、被相続人が口座を開設している可能性の高い金融機関を対象とすることになります。

相続人に気付かれなかった口座はどうなるか

被相続人が、金融機関に預けている預貯金は、法律上、預貯金債権と位置付けられ、預貯金債権には消滅時効が定められており、預貯金債権が成立した時期によって、時効期間が異なる可能性がありますが(2020年4月1日に民放が改正されたため)、長くとも10年間とされています。

そのため、相続人が、被相続人の銀行口座を長期間放置してしまうと、消滅時効が完成してしまい、預貯金債権が消滅し、預貯金の引き出しができなくなってしまう恐れがあります。もっとも、実際には、金融機関側が、預貯金債権に関する消滅時効を主張することは多くはないようです。
万が一のためにも、預貯金の相続財産調査を漏れなく行うことが重要といえます。

不動産調査の方法

不動産の相続財産調査を行う上で重要なことは、不動産の地番や家屋番号を特定することです。

不動産の相続財産調査をするうえで参考になる資料としては、不動産を購入した際の契約書、登記をした際の登記済権利証、税金の支払いのために送付される固定資産税の納税通知書などが挙げられます。また、登記済権利証などを見つけることができたもの以外にも不動産を所有している可能性がある際には、役所に対して、名寄帳を発行してもらうことで、請求先の役所に被相続人が所有している不動産を確認することができます。

もっとも、名寄帳は、役所ごとに発行してもらうことになるので、複数の場所に不動産を取得している場合には、その都度、名寄帳の取得が必要となります。なお、名寄帳を取得する場合、固定資産評価証明書を一緒に取得しておくと、相続手続きがスムーズになるといえます。

株式の探し方

株式については、株券が保管されていれば、調査は比較的容易といえますが、現在は、電子化されているケースも多く、株式を発行している株式会社からの被相続人宛ての連絡内容(株式総会の通知、株主優待券の送付など)から、株式の有無を確認していくことが必要となります。

また、株式を取得する場合、証券口座を開設することも多いことから、証券口座を開設した金融機関から書面などから、株式の相続財産調査を進めることができる場合もあります。その他、株式、公社債、投資信託等の有価証券については、証券保管振替機構に問い合わせをすることで被相続人の証券口座の有無を確認することで、相続財産調査を進める場合もあります。

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借金の調査方法

相続財産調査は、プラスの財産のみならず、マイナスの財産についても行う必要があります。

マイナスの財産の調査方法としては、まず、被相続人の自宅から、金融機関や消費者金融の請求書面や督促書面、借入の契約書がないかを確認します。また、被相続人名義の通帳の履歴で定期的な引き落としがないかどうかも確認する必要があります。

被相続人が、借入に関する書類を破棄してしまっている可能性もありますので、信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)に照会をかけることも重要です。信用情報機関は、消費者金融等から得た個人の信用情報を管理しており、返済状況や延滞情報を把握していることから、信用情報期間に照会をかけることで被相続人のマイナスの財産を調査することができます。

連帯保証人になっていないか調査する方法

法律上、相続が発生した場合、連帯保証人の地位は、相続人に引き継がれることになります。そのため、被相続人が、連帯保証人となって、マイナスの財産を負っていないかを確認する必要があります。

連帯保証に関する契約書が保管されていれば、被相続人の連帯保証の内容を確認することができますし、奨学金など信用情報機関に登録されている種類の債務については、信用情報機関への照会で連帯保証の有無を確認することができます。

しかし、連帯保証は、個人間で行われることも多く、地道に調べるほか方法がない点もあり、当然、相続財産調査にも限界があります。そのため、被相続人が連帯保証人になっている可能性がある場合には、相続人の地位を放棄する相続放棄や被相続人のプラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を引き受ける限定承認といった手続きをしておくことが選択肢となります。

住宅ローンがある場合

住宅ローンの借り入れを行う場合には、ほとんどの方が団体信用生命保険に加入しています。団体信用生命保険に加入している場合、契約者が返済の途中で死亡したとしても、住宅ローンの残債務は保険金から支払われることになり、マイナスの財産が残ることはありません。そのため、被相続人の住宅ローンの借り入れを行っていた場合、団体信用生命保険の加入状況を確認することが重要です。

被相続人の自宅に団体生命信用保険について書類がない場合には、借入先の金融機関に問い合わせてみることで加入状況を確認できることがあります。

借金が多く、プラスの財産がない場合

相続財産を調査した結果、プラスの財産より、マイナスの財産の方が多いことが判明することも少なくありません。もっとも、相続人は、マイナスの財産も相続することになるため、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多い場合、被相続人の負債を背負うことになってしまいます。

このような事態を回避するためには、相続放棄の手続きを行い、相続人の地位を放棄することが必要です。相続放棄を行った場合、当該相続人は、相続開始時から相続人でなかったことになり、プラスの財産を受け取ることもできなくなりますが、マイナスの財産を引き受ける必要もなくなります。相続放棄には、相続開始を知った時から3か月という期間制限がありますので、相続財産調査は速やかに行う必要があります。

財産目録の作成について

相続財産調査が終わったときは、調査の結果を財産目録として形にすることになります。財産目録とは、被相続人の相続財産を一覧表にしたものであり、遺産分割協議で使用したり、相続税の申告の際に参照したりします。

財産目録の作成方法について、特定の決まりがあるわけではないですが、相続財産の所在を明確にし、相続財産の数量が一目でわかるようにすることが重要といえます。例えば、預貯金については、単に残高を記載するだけではなく、金融機関名、支店名、口座番号、種別なども一緒に記載します。不動産についても、土地と建物と記載するだけでなく、登記簿謄本の記載に従い、地番や家屋番号なども記載します。また、預貯金であれば、残高を記載すればよいので、金額は明確となりますが、金額の評価が必要な財産(不動産、美術品、貴金属など)については、いつの時点を評価の基準とするかを検討する必要もあります。

相続財産調査は弁護士へお任せください

相続財産調査は、生前の被相続人が、相続人のためにきちんと準備をしておいてくれたような場合には、ご自身で対応することも難しくないケースもあります。しかし、多くの場合、被相続人の財産について十分整理されていないまま、相続が開始されることになり、相続人が手間をかけて相続財産調査をしなければなりません。特に、被相続人にマイナスの財産がある場合には、相続放棄との関係で、迅速かつ正確な相続財産調査を行う必要があります。

相続財産調査を弁護士に依頼した場合、自身の手間を省いたうえで、弁護士によるスムーズな調査によって、預貯金などのプラスの財産、消費者金融からの借り入れなどのマイナスの財産のいずれについても、正確に把握し、弁護士が作成した財産目録によって、財産の状況を一目で確認することができるようになります。相続手続きにお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。