成年後見制度とは|相続における役割と手続き

相続問題

成年後見制度とは|相続における役割と手続き

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神障害等により判断能力が不十分になった人を保護する制度で、成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度では、家庭裁判所が、判断能力の程度に応じて、後見人、保佐人、補助人を選任し、本人の財産管理や身上監護を行います。
任意後見制度は、本人が元気なうちに、判断能力が乏しくなった場合に自分の代わりに財産等の処分管理をしてもらう人を選んでおき、実際に判断能力が不十分となった場合にその人が本人に代わって法律事務を行う制度です。なお、任意後見人の辞任解任、本人または任意後見受任者が後見開始の審判を受けたときには終了します。
以下では、主に法定後見制度を前提に解説します。

相続の場で成年後見人が必要なケース

遺産分割協議は、法定相続人の全員で遺産分割協議をし、全員がその協議で合意をすることが必要ですが、この遺産分割協議に合意をするためには、自身に影響がある重要な事項の判断となるので、判断能力があることが必要となります。
認知症などで、判断能力が不十分な相続人がいると、その人は遺産分割協議の内容に合意することができないので、いつまでたっても遺産分割協議が成立しないことになりますし、判断能力が不十分な人が合意をしても、その遺産分割協議は無効となってしまいます。このような状況を避けるために、判断能力が不十分な人がいるときには、成年後見人を選任する必要があります。

相続人が未成年の場合は未成年後見制度を使う

未成年者は、親権者の同意がない限り法律行為をすることできず、親権者の同意なくして行った法律行為は取り消すことができます(民法5条)。相続人が未成年者の場合に、遺産分割協議を有効に成立させるためには、親権者の同意が必要となります。仮に、親権者が不在の場合には、未成年者だけで遺産分割協議を進めることができないので、未成年後見人の選任が必要となります。
成年後見制度と未成年後見制度では、目的や役割などで重複することも多いですが、未成年後見制度では、選任の方法は親権を行う者の死後に遺言で指定することができる点や役割の内容においても、教育に関する監督権や未成年者が行った法律行為に対しての同意権、婚姻していない未成年者に子がいる場合の親権代行権など、成年後見制度とは異なる点もあります。

成年後見人ができること

成年後見人等は、本人の財産管理と身上監護を行います。具体的には、日用品の購入以外の売買契約などの法律行為の代理、本人の預貯金等の管理、本人が行った契約の取消しなど法律行為への対処、介護施設への入所契約の締結等広範囲にわたっており、成年後見人等が選任されると本人の日常生活に密に関与していきます。

成年後見人になれるのは誰?

成年後見人等には、誰でも就任できるわけではありません。
未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人、破産者で復権していない人、行方不明者は、成年後見人等にはなれません。また、本人に対して何か請求をしているなど本人と利害関係がある人も成年後見人にはなれません。

誰が申し立てすればいい?

法定後見人の選任手続きは、誰でも申立てをすることはできるわけではなく、本人、配偶者、本人からみた4親等以内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。

成年後見制度申し立ての手続き

申立ての準備

管轄の家庭裁判所へ申立て

調査

審理

選出

法務局への登記

成年後見人の候補者を決める

成年後見人等の選任を求めて裁判所申し立てを行う場合、成年後見人等になる候補者を選ぶことができます。
ただし、成年後見人になる資格があっても、家庭裁判所が成年後見人等として適格か否かを審理して選出をするので、候補者として申立書に記載したからといって、必ず選任されるわけではありません。

成年後見人等には親族以外の弁護士や司法書士などの専門職の第三者を選出することもあるので、候補者がいなくても申し立てをすることはできます。

必要書類を集める

  • 申立書、申立事情説明書、後見人等候補者事情説明書
    裁判所のホームページに書式がありますので、ダウンロードして作成します。また、裁判所の受付では、直接申立てに必要な書式をもらうことができます。
  • 本人情報シート
    福祉関係者に作成してもらうものです。
  • 本人の健康状態に関する資料(障碍者手帳や療育手帳など)
  • 財産目録、収支予定表、相続財産目録(遺産分割未了の相続財産がある場合のみ)
  • 財産や収支を裏付ける資料(通帳、保険証書、不動産登記簿など)
  • (本人の)親族の意見書
    ここでいう親族とは、本人が亡くなった時に相続人となる推定相続人です。
  • 本人の戸籍謄本と住民票
    3カ月以内のもの
  • 後見人等候補者の住民票(戸籍の附票でも可)
    3カ月以内のもの
  • 登記されていないことの証明書
    法務局で申請し、交付を受けます。

このほかに、収入印紙(登記手数料、申立て手数料)と郵便切手、鑑定費用がかかります。

後見・補佐・補助について

成年後見制度には、後見、補佐、補助の3種類ありますが、これは、本人の判断能力の程度によって分かれています。申立て段階では、医師や診断書の内容に対応する類型の申立てをすることになります。
申立て後に、当事者の調査や精神鑑定等の結果から、家庭裁判所が申立時とは異なる類型の審判をすることもありますが、その場合には、申立ての趣旨の変更手続きを取ることになります。

家庭裁判所に申し立てを行う

申立て書類が整ったら、家庭裁判所に申し立てを行います。
申立てを行う裁判所(管轄の裁判所)は、本人の住所地(住民登録をしている場所)が管轄の家庭裁判所になります。
なお、申立てを行った後は、公益性や本人保護の観点から、裁判所の許可を得なければ取り下げをすることはできません。
管轄の裁判所によっては、申立て前に調査のための面接の予約をすることができるため、管轄の裁判所に確認をすることをお勧めします。
また、申立て書類は返却されないので、提出前にコピーを取っておく必要があります。

家庭裁判所による調査の開始

申立てがされると、裁判所は、本人の判断能力や成年後見人等候補者の適格性等を判断するために、本人や申立人、後見人等候補者に直接会って面談をしたり、親族への意向照会をしたりなどの調査を行います。
また、場合によっては、本人の判断能力の程度を判断するために、医師による精神鑑定が行われることもあります。

成年後見人が選任される

裁判所において行った調査や精神鑑定の結果を踏まえ、裁判所が後見人等の支援が必要であると判断した場合には、後見等開始の判断をすると同時に、後見人等を選任します。
裁判所が後見等の開始及び後見人等を記載した審判書が、裁判所から送付されます。この審判書が成年後見人等に到着してから2週間以内に不服申立てがされない場合は、裁判所の審判の法的効力が確定します。

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成年後見人の役割は本人の死亡まで続く

成年後見人等は、財産の管理や身上保護など本人を保護するための仕事をするので、判断能力の改善もしくは本人の死亡まで仕事をします。そのため、成年後見人との申立てをするのは、遺産分割協議や福祉サービスの締結などのきっかけがあることが多いですが、これが解決で来た後も成年後見人等の仕事は続きます。

本人が死亡したときには、成年後見人等の仕事も終わります、その際、成年後見人等は、本人が死亡したことと本人の財産状況を家庭裁判所に報告する必要があります。

成年後見制度にかかる費用

成年後見人等の選任を求めて裁判所に申立てた場合、申立手数料800円分と登記手数料2600円分の収入印紙と送達や資料送付のための郵便切手を4000円前後収める必要があります。なお、裁判所や申し立ての類型によって必要な収入印紙や郵便切手の金額が異なるので、申立ての前に管轄の裁判所に確認をする必要があります。その他に、診断書作成のための文書料や戸籍等取得のための収入印紙がかかります。

成年後見人に支払う報酬の目安

成年後見人等が報酬を受け取る場合には、成年後見人等が、都度、家庭裁判所に成年後見人等の報酬付与の申立てをして、家庭裁判所が本人の資力やその他の事情を考慮して決定した金額の報酬をもらうことができます。報酬金額は、管理財産の金額によって異なってきますが、大体2万円から6万円くらいとなります。
親族が成年後見人等に就任した場合にも、報酬をもらうことができますが、実際には報酬を請求しないことも多く、その場合は無償で行うことになります。

成年後見制度のデメリット

成年後見人等は、財産が散在しないようにしたり健康的な生活を送れるようにしたりして、本人の利益になるように仕事をしますので、成年後見人等が就任すれば、遺産分割協議を進めることや福祉サービスを利用することができるようになります。
他方で、成年後見人等選任のためには申立て費用がかかりますし、報酬も発生する可能性があります。また、本人は自由に財産を処分管理することができないので、生前贈与などの相続対策を行うことはできません。

このように、成年後見制度を利用すると、本人が自由に資産運用をしたり相続対策をすることはできなくなりますが、判断能力が不十分な状況の中で行われた法律行為はその後無効となる可能性もあり、更なるトラブルに巻き込まれる危険もありますので、成年後見人等を選任する必要は高いです。
相続対策に関しては、判断能力は乏しくなる前に、遺言書を作成するなどを対策をしておいた方が良いです。

成年後見制度についてお困りのことがあったらご相談下さい

主に法定成年後見制度について解説してきましたが、成年後見人等の選任のためには、申立て書類を作成することや関係各所に必要書類を準備する必要があるだけでなく、本人の生活を見守りつつ、医師や福祉関係者との連絡を取ったりすることが必要になります。そもそも、成年後見制度がどのようなものなのかわからないということもあると思います。
弁護士にご相談いただければ、法定後見制度だけでなく任意後見制度のこと、成年後見人等の選任が必要か否かなど専門的なアドバイスをすることができます。今後の財産管理に関して不安に感じておられる方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。