監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
相続が発生すると、相続税の申告などいろいろすることがあり、故人を惜しむ暇すらありません。その中でも、相続人の調査は、必須と言ってもよいでしょう。これをしていないと、後々のトラブルにつながり、故人も浮かばれない、なんて事態になりかねません。では、相続人調査は、どのようにすればいいのでしょうか。ここでは、相続人調査のやり方と注意点を解説していきたいと思います。
目次
相続人調査の重要性
ここでは、相続人調査をすべき理由を解説していきます。
相続人調査をすると、新たな相続人がいることが判明することがあります。隠し子だったり、ご兄弟が既に死亡していて、代襲相続が生じていたりします。また、故人自身も知らない、兄弟がいる可能性だってあります。
相続人が欠けた状態で、遺産分割協議をすると、協議をやり直すことになります。せっかく相続人で長い間話し合って合意に至っても、すべてご破算です。そのため、事前にしっかりと、誰が相続人なのか調査しておく必要があります。
遺産分割協議が終わらなければ、財産を取得することもできません。そのため、遺産分割協議の前提として、相続人調査をしっかりとする必要があります。
相続人調査の方法
では、どのように相続人調査をすべきでしょうか。
まず、被相続人、相続人の戸籍を取ります。そして、戸籍をチェックして、相続相関図を作成していきます。戸籍の取得と、チェック、関係図への書き込みを繰り返し、最終的にすべての相続人の相関図が完成したら、終了となります。
相続人調査に必要になる戸籍の種類
戸籍、といっても、謄本だけではなく、除籍謄本など、いろいろなものがあります。すべて、必要になることもあれば、戸籍謄本だけで十分な場合もあります。以下では、その種類と、どのようなときに必要になるかを解説します。
戸籍謄本
戸籍謄本とは、戸籍の内容すべてを写した書面を言います。これに対し、戸籍抄本は、一部のみを写した書面をいいます。
相続人調査の目的は、知らない相続人を探すところにあるのですから、抄本ではだめで、謄本を用意する必要があります。
被相続人が、戸籍の最後の一人ではないときは、戸籍謄本を取ることになります。例えば、夫婦の一方のみが先に亡くなったときは、戸籍謄本を取ることになります。
また、相続人は、基本生存しているので、除籍はされておらず、戸籍謄本はどこかで必ず入手することになるでしょう。
除籍謄本
除籍謄本とは、戸籍から誰もいなくなったことを証明する書面です。
被相続人が戸籍に乗っている最後の人であれば、除籍謄本を取る必要があります。
また、相続人が既に亡くなって、代襲相続人がいないか探す際にも、除籍謄本を手掛かりにすることがあります。
相続人を探す際には、除籍された戸籍も調べるので、ほぼ必ず必要になるでしょう。
改製原戸籍
戸籍法の改正により、戸籍の様式が変更されるため、戸籍法を改正したときに、従前の戸籍から新しい戸籍に書き換えることがあります。この書き換える前の戸籍を、改製原戸籍と言います。
改製原戸籍は、だいぶ古いものですので、被相続人が高齢の場合、必ず必要になるといえるでしょう。
相続人調査に必要な戸籍は1つだけではない
上記の通り、いろいろな種類の戸籍を入手する必要があります。そして、すべての相続人を調査するには、1つの戸籍を取れば解決するものではありません。以下では、どのような戸籍が、どれだけ必要かを解説します。
生まれてから死亡するまでの戸籍すべてが必要
基本的に、被相続人が、生まれてから、死亡するまでの戸籍が必要です。
まず、生まれた当初は、両親と同じ戸籍にいますが、結婚することで、その戸籍から除籍されています。そうすると、両親が誰か、存命なのか、兄弟姉妹はいるのかを知るために、生まれた後の戸籍が必要です。
また、結婚して、子どもが生まれていたとしても、その子どもが、結婚すると、同じように戸籍から離脱します。さらに、養子縁組を相続税対策でしているかもしれません。そのため、死亡するまでの戸籍も必要になります。
亡くなった人に子がいた場合
被相続人の子どもがいるとき、子どもの戸籍謄本を取っておきましょう。その子どもが既に亡くなっていたとしても、代襲相続が発生している場合があります。そのときは、さらにその子の子どもの戸籍もとる必要があります。これは、再代襲相続も生じている可能性があるからです。
そして、これらの戸籍は、生まれてから死亡までのものを用意すべきでしょう。なぜなら、前述のように、戸籍から離脱した人がいる可能性があるからです。
亡くなった人に子がいなかった場合
子どもがいなければ、配偶者と両親などの直系尊属が相続することになります。直系尊属がいなければ、兄弟姉妹に相続権が移ります。そして、兄弟姉妹に関しては、代襲相続も生じえます。そのため、直系尊属が死亡したことが分かる戸籍、直系尊属がすべて亡くなっているのであれば、兄弟姉妹が生まれてから死亡するまでの戸籍が必要になります。
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抜け漏れなく戸籍を取得する方法
戸籍に抜けや漏れがあっては、相続人を見落としてしまいかねません。そこで、以下の方法によって、抜け漏れなく戸籍を収集しましょう。
- ①:死亡したときの戸籍謄本(除籍謄本)を取得する
- ②:①の戸籍の中から「1つ前の本籍地」が記載されている箇所を見つける
- ③:見つけ出した「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得する
- ④:②と③を繰り返す
戸籍を取得出来たら記載内容を確認する
戸籍を取得したら、その内容を確認しましょう。戸籍が作成された原因や、日時は確認すべきです。なぜなら、改製により戸籍が作成されているときは、その前の記録が分からないからです。
また、戸籍が除籍された日と理由も見ておきましょう。場合によっては、その後にも別の戸籍が続いている可能性があります。
古い戸籍は確認が困難なことも
古い戸籍を見た人は分かると思いますが、信じられないほど達筆で、しかも、毛筆で書かれているため、何が書いてあるのかわからないことがあります。そのときは、無理にご自分で解読しようとせず、専門家に依頼するのも一つの手段です。
相続関係相関図を作成したら相続人調査完了
戸籍を集めて、解読したら、相続関係図を作ります。相続関係図は、家系図のようなもので、これで相続人の関係が判明し、誰が法定相続人なのかが一目で分かるようになります。いちいちわかりにくい戸籍を見直す必要がないので、作成することをお勧めします。
相続人調査をしっかり行うことで後々のトラブル回避にもつながります。弁護士へご相談下さい
相続人が多くなれば、戸籍の枚数も膨大になってきます。それを一つ一つ確認してく必要がありますが、万一漏れがあれば、前述のように、遺産分割が無駄になってしまいます。また、古い戸籍は読むのも一苦労です。やはり、相続人調査はご自分でなさるよりも、弁護士などの専門家に依頼されることをお勧めします。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)