休業損害を打ち切ると言われたときの対処法

交通事故

休業損害を打ち切ると言われたときの対処法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故でケガを負い、仕事を休むしかなくなったときに、生活を支える重要な補償が休業損害です。

しかし、治療が続いているにもかかわらず、保険会社から休業損害の打ち切りを告げられるケースがあります。もしも打ち切りに応じてしまうと、本来であれば受け取れるはずだった補償を失ってしまうかもしれません。

この記事では、休業損害を打ち切られるタイミングや、打ち切りの打診への対処法などについて分かりやすく解説します。

休業損害が打ち切られるのはどのタイミング?

休業損害が打ち切られるタイミングは、交通事故の怪我が完治したときと思われるかもしれません。しかし、主治医から症状固定と判断されたときや、仕事に復帰できると判断されたときにも、休業損害が打ち切られる場合があります。

症状固定とは、治療を続けても改善が見込めない状態になったことです。
改善しなくなった時点で、休業の必要性が否定されやすくなります。

いずれも医学的根拠が重要となるため、医師の判断によりますが、保険会社から打診されるケースもあります。

どのくらいの期間で打ち切られることが多い?

休業損害の打ち切りでは、保険会社が「DMK136」という指標を参考にする場合があります。DMK136とは、以下のような治療期間の目安です。

  • 打撲(D):1ヶ月
  • むちうち(M):3ヶ月
  • 骨折(K):6ヶ月

保険会社は、上記の期間を根拠として、治療は終わるはずだと判断する場合があります。

ただし、実際の治療期間は、負傷した部位や症状などによって大きく異なるため、必ずしもDMK136が当てはまるわけではありません。
保険会社の判断よりも、医師の判断が重要です。

保険会社に休業損害を打ち切ると言われたときの対処法

打ち切りには安易に同意しない

保険会社から休業損害の打ち切りを告げられても、同意する必要はありません。
安易に応じてしまうと、本来であれば受け取れるはずだった休業損害を失ってしまうおそれがあります。

治療の継続や休業が必要であるかについては、保険会社ではなく医師が判断するべきものです。症状が残っているため治療を続けたい場合や、仕事に戻れる状態ではないと感じる場合には、打ち切りに同意してはいけません。

打ち切りを防ぐために、打診の理由を保険会社に確認しましょう。

まだ休業が必要なら医師から説明してもらう

保険会社から休業損害の打ち切りを打診されても、主治医から、休業が必要な理由を医学的な観点で説明してもらいましょう。

休業や治療を続ける必要があるかについては、保険会社ではなく医師が判断するべきものです。症状が改善していない場合や、痛みが強くて仕事に戻れない場合などでは、医師の診断書や意見書があれば、保険会社も簡単には打ち切りを主張できません。

治療の必要性を客観的に示すことが、休業損害の継続につながります。

他の制度による補償を受ける

保険会社から休業損害の打ち切りを告げられた場合でも、他の制度を利用して補償を受けられる可能性があります。

利用できる代表的な制度が、仮払い仮処分の申立てです。
仮払い仮処分の申立ては、治療費や生活費が必要であるにもかかわらず保険会社が支払いを拒む場合に、裁判所へ申し立てることによって一定額の支払いを仮に受けられる制度です。

特に、治療が継続しており休業の必要性が医学的に認められる場合には有効な手段です。
保険会社の判断だけで生活が立ち行かなくなることを防ぐためにも、必要に応じて活用しましょう。

ただし、裁判所で手続きをしなければならないので、個人では難しいケースが少なくありません。弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害等級の申請をする

治療を続けても痛みやしびれ、身体の動きへの支障などが残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請が必要です。

後遺障害等級が認定されれば、休業損害を打ち切られてしまっても、後遺障害慰謝料逸失利益といった将来の損害について補償を受けられます。

注意が必要なのは、後遺症と後遺障害の違いです。それぞれ、次のような違いがあります。

  • 後遺症:治療後に残った症状全般を指す広い概念
  • 後遺障害:後遺症のうち、労働能力に影響を及ぼすと認定されたもの

後遺症があっても、適切な検査や医師の意見書がなければ、後遺障害として認められないケースもあります。

後遺障害等級認定について知りたい方は、以下の記事で解説していますのでご覧ください。

後遺障害等級認定について詳しく見る

弁護士に相談する

休業損害の打ち切りを告げられて不安になった場合には、弁護士に相談することが最も確実な対処法だといえるでしょう。

弁護士に相談・依頼すれば、保険会社との交渉を代理してもらえます。
交渉では、弁護士が蓄積してきた経験や知識を使って、休業の必要性を主張しながら打ち切りを防ぐ活動をしてくれます。

結果として、保険会社とのやり取りに振り回されることなく、適切な補償を受けられる可能性が大きく高まります。
また、後遺障害等級の申請のサポートや、仮処分の申立てなどの専門的な手続きも任せられるため、精神的な負担も大きく軽減されるはずです。

保険会社とのやり取りに不安を感じる場合には、なるべく早く弁護士へ相談することをおすすめします。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業期間を延長した事例・裁判例

本件は、依頼者が追突されて負傷したために治療していたところ、早い段階で治療費の打ち切りを保険会社から打診されて、休業損害などが十分に受け取れなかった事例です。
相手方の保険会社からは、約19万円の休業損害が提示されていました。

私たちの弁護士は、依頼者の怪我の程度について、通院していた整形外科の医師に確認しました。その結果、治療費の打ち切りは不当だと判断して、治療費を打ち切られた後で依頼者が支払った治療費に加えて、休業損害などについても増額の交渉を行いました。

粘り強く交渉した結果として、治療費の打ち切りが早かったことが認められました。
そして、休業損害についても、当初の約19万円から約27万円への増額が認められました。

休業損害の打ち切りについてお困りなら、交通事故に強い弁護士にご相談ください

休業損害の打ち切りは、被害者の生活に直結する重大な問題です。
保険会社の判断は正しいとはいえないため、医師にも協力してもらいながら、医学的な根拠を丁寧に主張することで、継続してもらえるケースも多くあります。

交通事故に強い弁護士に相談すれば、保険会社とのやり取りだけでなく、必要な書類の準備や、後遺障害等級認定のサポートなど、難しい手続きについてサポートを受けられます。
精神的な負担も大きく軽減されることでしょう。

弁護士法人ALGでは、保険会社から治療費の打ち切りを打診された方からの依頼を多数受けており、豊富な解決実績があります。休業損害の打ち切りを告げられ、不安や疑問を抱えている方は、なるべく早めに私たちへご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。