後遺障害等級認定の申請方法

交通事故

後遺障害等級認定の申請方法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭ってしまった後、治療を行っていくことになりますが、一定期間治療しても、それ以上の改善が見込めず、症状が残存してしまう場合があります。事故の被害者としては、残存した症状に対しても、加害者から賠償をしてほしいと思うでしょう。そこで、適切な賠償がなされるようにするためにも、後遺障害等級の申請というものを知っておく必要があります。後遺障害等級の申請方法や、申請結果に対して不服がある場合の対処法等を紹介していきます。

後遺障害等級認定とは

残存してしまった障害(後遺障害)にも様々なものがあり、自賠責保険で等級が設けられています。例えば、「一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」であれば第8級6号、「局部に神経症状を残すもの」であれば14級9号というように定められています。
後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて、慰謝料を受け取ることができます。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級が認定されることで、後遺症慰謝料等も賠償されることとなり、賠償額が増加します。もっとも、後遺障害等級は、何もしなくても勝手に認定してもらえるというものではありません。きちんと申請手続きを行う必要があります。申請の方法には、「事前認定」と「被害者請求」という2種類の方法があります。「事前認定」は、加害者の任意保険会社に申請を委ねる方法、「被害者請求」は被害者自ら申請を行う方法です。

事前認定(加害者請求)による申請方法

これ以上治療を継続しても症状の改善を望めない状態になったことを「症状固定」といいます。症状固定をした後に、後遺障害等級申請をするのは、事前認定でも被害者請求でも共通です。事前認定の場合には、症状固定後、加害者の任意保険会社担当者に、後遺障害等級申請を行いたい旨を伝え、医師に作成してもらった後遺障害診断書を任意保険会社に渡せば、手続きを代わりに行ってくれます。任意保険会社が申請手続きを行ってから数か月後、後遺障害等級の認定結果が返ってくることになります。

被害者請求による申請方法

まずは必要書類を集めましょう

一方、被害者請求の場合、被害者自ら申請手続きを行うため、必要書類等を収集する必要があります。必要書類としては、例えば以下のものがあげられます。

  • 支払請求書 自賠責保険会社のパンフレットに同封されていることが多いです。自賠責保険会社に確認しましょう。
  • 交通事故証明書 加害者の任意保険会社が所持しており、依頼すれば交付されるのが通常です。
  • 診断書及び診療報酬明細書 任意保険会社が従前一括対応をしている場合には、これも任意保険会社が所持しているのが通常です。一括対応がされていない場合には、自賠責書式のものを病院に作成してもらうことになります。
  • 後遺障害診断書 自賠責保険会社又は任意保険会社から、後遺障害診断書の書式をもらい、主治医に作成依頼することになります。

この他にも、事故発生状況説明書や印鑑証明書等、必要な書類があります。詳しくは、自賠責保険会社に問い合わせをすることで確認することができます。

後遺障害等級認定までの流れ

必要書類を収集した後、加害者が加入している自賠責保険会社に書類一式を送付することになります。書類一式を送付した後の流れは、事前認定の場合と同じです。つまり、自賠責保険会社で受付がなされた後、書類一式は、損害保険料算出機構の自賠責損害調査事務所に送付されることになります。そして、自賠責損害調査事務所が後遺障害等級に該当するかどうかを判断します。申請書類だけでは事故に関する事実確認ができないものについては、事故当時者への照会や追加書類の依頼、医療機関等への照会が行われることもあります。後遺障害等級申請をしてから数か月後に、結果が通知されます。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

事前認定(加害者請求)

事前認定を行う場合、後遺障害診断書さえ主治医に書いてもらえば、あとは任意保険会社が手続きを行ってくれるため、被害者にとっては手続き的な負担が少ないというメリットがあります。

一方、事前認定の場合には、加害者の任意保険会社に申請手続きを委ねることになるので、申請資料も必要最小限のものになると考えられます。その結果、その他の補充資料を提出すれば後遺障害等級が認定されるような場合でも、資料不足のために、適切な認定がなされないという可能性があります。そのため、最大限適切に後遺障害等級の該当性を判断してもらいたいという場合には、事前認定の方法によることはお勧めできません。

被害者請求

被害者請求を行う場合には、被害者の手続き的な負担は増えます。通常は被害者請求の経験はないでしょうから、必要書類の収集や申請書類の作成を負担と感じることが多いでしょう。

一方、適切な後遺障害等級の認定を受けるべく、提出資料を被害者自身で検討することができます。例えば、事故による身体への衝撃の強さを疎明するために、事故車両の写真やドライブレコーダーの映像等を提出してもよいでしょう。MRI等の画像について民間鑑定資料を添付することもあります。

弁護士に依頼すれば、必要資料の収集や提出資料の検討などを代わりに行ってもらうことができます。後遺障害等級申請の際は、弁護士に依頼したうえで被害者請求を行うのが最善といえるでしょう。

後遺障害認定までにかかる期間

後遺障害申請を行ってから、認定結果が返ってくるまでには、概ね1~3か月程度かかります。事案によって結果が返ってくるまでの期間は異なります。自賠責損害調査事務所が追加資料を必要と判断したり、医療機関に紹介をかけたりする場合には、それだけ時間もかかります。また、重大事故の場合には資料も多量になることが多く、確認に時間がかかることがあります。

認定されなかった場合・認定された等級に納得いかなかった場合にできること

後遺障害等級申請の結果について、例えば非該当であったり、予想していたよりも低い等級しか認定されていなかったりすることがあります。そのような場合には、異議申し立ての手続きを行うことができます。異議申し立ての手続きは、追加資料等を提出することで、再度判断してもらう手続きですが、非該当が14級、14級が12級というように、結果が覆ることがあります。最初の認定結果の紙に、認定の理由が記載されていますので、その理由を踏まえ、追加資料を収集し、異議申し立てを行う必要があります。

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異議申し立てをする方法

後遺障害等級の申請結果に対して不服がある場合には、①自賠責保険に対しての異議申し立て、②一般財団法人地場精機保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請、③訴訟の提起という方法で、認定結果に異議を述べることができます。通常は①の方法を選択するため、①について解説していきます。

必要書類と入手方法

自賠責保険に対する異議申し立てを行うには、必ず、「異議申立書」というものを作成し、提出する必要があります。異議申立書の「異議申立の主旨」に、認定結果に対する意見や、その根拠等を記載する必要があります。異議申立書は、自賠責保険会社に備え付けてあります。弁護士に依頼すれば、弁護士が作成してくれます。

また、異議申立の内容を裏付ける資料等があれば、それも提出した方がよいでしょう。典型的なものとしては、新たに取得した各医療機関のカルテや、画像鑑定書等があります。

異議申立書の書き方

異議申し立てをする場合には、一度下された判断が間違っているということを説明しなければなりません。そのためには、なぜ誤った判断が下されたのか、その理由を正しく理解し、それに応じて適格な主張をする必要があります。

例えば、むち打ちの症状が残存したものの、後遺障害等級非該当の判断が下された場合には、事故による身体への衝撃が大きかったことや、事故直後から一貫して症状を訴えていたことを主張する必要があります。これらの主張を説得的に行うためにも、事故当時の車両の写真や各医療機関のカルテという立証資料も一緒に提出するとよいでしょう。

書類に不足や不備があるとやり直しになる

異議申立を行っても、異議申立書の内容が不適切であったり、立証資料が不十分であったりすると、結局、後遺障害等級は認定されないことになります。このような場合には、十分な立証資料等をそろえて、再度異議申立てをしなければなりません。自賠責保険への異議申立に回数制限はないため、何度でも異議申立をすることはできますが、何度も行うことは負担も大きく、時効の問題もあることから、1回目の手続きで最大限資料をそろえて異議申立を行った方がよいでしょう。

「異議申立て」成功のポイント

異議申立によって後遺障害等級認定結果を覆すことは容易ではありません。異議申立をしても結果が覆らないことは多々あります。だからこそ、異議申立が成功する可能性を高めるためにも、様々な工夫が必要となります。

後遺障害等級認定申請の結果の通知書には、なぜその判断に至ったのかの理由が記載されています。もっとも、例えばむち打ち症で14級9号が認定されなかった場合のように典型的なものについては、定型的な文言しか通知書に記載されず、実際に重視された理由については不明なままです。そこで、判断結果について、更なる理由の開示を求めることも有効です。
同時に、目標とする等級が認定されるには、どのような要件を満たす必要があるのかを調べるのがよいでしょう。
目標等級が認定されなかった理由と目標等級獲得に必要な要件について把握をしたうえで、前回の申請時には不足していたと考えられる資料を用意できれば、異議申立が成功する可能性は高まります。一方、漠然と、判断結果について納得ができないと訴えても、認定結果が覆る可能性は著しく低いでしょう。適切な主張・立証を行うことが肝要です。

後遺障害等級認定・異議申し立ては弁護士にお任せください

後遺障害等級認定申請は、十分な資料を提出するためにも被害者請求を行うのがお勧めです。弁護士に依頼することで、必要資料の収集を代わりに行ってくれますし、提出資料の検討もプロの目線で行ってくれます。

異議申立に至っては、専門家でなければ、そもそもどういった内容を主張すべきかも判断が難しいと思われます。加えて、必要十分な資料を収集し、適切に提出するということも困難でしょう。

後遺障害等級認定の結果次第で、賠償額は大きく変わります。最大限の賠償を得るためにも、経験豊富な弁護士に、後遺障害等級認定申請・異議申立をご依頼ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。