主婦の休業損害 | 専業主婦・兼業主婦の場合

交通事故

主婦の休業損害 | 専業主婦・兼業主婦の場合

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

専業主婦だから休業損害は認められないと思っていませんか。専業主婦も家事労働を行う仕事です。事故により家事労働ができなくなった場合には、休業損害が認められることがあります。本ページでは、主婦の休業損害とは何か、その算定の方法等を解説していきます。

主婦でも休業損害は認められるのか

専業主婦は、家族のために家事労働を行っています。この家事労働は、家政婦や代行サービス等を利用すれば、報酬の支払いが必要となるように、本来であれば対価が発生するものですが、家族間での労働であるため、具体的な金銭が発生していないだけなのです。そのため、交通事故により、家事労働ができなくなった場合には、他の給与所得者のように休業損害を請求することができるのです。

そして、家族のために家事労働を行っていることが休業損害を請求する根拠ですので、家事労働を男性が行っている場合には、主夫休損が認められます。

仕事を休業していない兼業主婦の場合

家事には支障が出ている場合には、家事労働を休業しているわけですから、休業損害が認められるとも思えます。しかし、パート等の仕事はできていたということだと、その仕事の内容にもよりますが、家事への支障がそこまで多くないのではないかと推測されてしまうため、休業損害が認められない可能性があります。

専業主婦の休業損害計算方法

休業損害は、一日当たりの収入額に休業した日数をかけて算定します。
専業主婦の場合、実際には給与をもらっているわけではないので、一日当たりの収入額をいくらとして考えるのかが問題となります。また、休業した日数についても、会社に勤務している場合と異なり、休業した日を特定することができないので、どのように休業した日を認定するのかが問題となります。

基礎収入

自賠責保険では、休業損害の一日の基礎収入を6100円と定めているため、専業主婦の基礎収入も6100円となります。

弁護士が専業主婦の休業損害を請求する場合、専業主婦の基礎収入は、全女性の賃金の平均賃金を基礎収入として考え、一日当たりの収入を算定します。具体的には、厚生労働省が毎年行っている賃金調査の結果である賃金センサスのうち、事故前年度の全女性、全年齢、全学歴の収入の総額を用い、これを365日で割った金額を基礎収入とします。

休業日

専業主婦の場合の休業日数は、いくつか考え方があります。
実務上、基準が明確であるとの考えから、事故日から治癒又は症状固定日までの間で、実際に入院や通院をした日を休業日として算定することが多いです。

その他の方法として、事故で受傷した傷害の程度、通院の頻度、医師の指示等を勘案し、事故日から治癒又は症状固定日までの期間を、一定の期間ごとに区切り、家事ができなかった程度に応じて基礎収入に割合をかけて算出することもあります。

兼業主婦の休業損害計算方法

兼業主婦の場合、家事労働だけではなくパート等の仕事をしている分の収入も得ているため、専業主婦と同様に収入を認定するのか、パート等の仕事の収入を収入として考えるのかが問題となります。

基礎収入

兼業主婦の場合の収入は、家事労働の収入(賃金センサス)とパート等の収入を比較し、高い方を収入として考えます。
そのため、賃金センサスの全女性の平均賃金とパート等の収入を比較し、賃金センサスの金額の方が高ければ、専業主婦と同様に収入を認定しますし、パート等の収入の方が高ければ会社員と同様にパート等の収入で収入を認定することになります。

休業日数

家事労働の収入とパート等の収入を比較し、家事労働の収入の方が高い場合には専業主婦と同様に実際に入通院をした日事故日から治癒又は症状固定日までの期間を期間ごとに分けて家事ができなかった割合をかけて算定します。
パート等の収入の方が高い場合には、実際に仕事を休業した日数を休業日数として算定します。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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主婦の休業損害請求方法

休業損害を請求する場合には、通常、勤務先の会社に休業損害証明書を作成してもらい請求を行います。しかし、専業主婦の場合には、会社が休業について証明してくれるわけではないので、休業損害証明書はなくても家事労働への休業損害を請求することができます。

必要書類

専業主婦の場合には、会社が発行する休業損害証明書がない代わりに、家族と同居して家事労働を行っていることを示すために住民票や非課税証明書が必要となります。
また、兼業主婦の場合には、休業損害証明書と、家事労働の休業損害またはパート等の収入の休業損害のどちらを請求するかを判断するため、パート等の収入を示す事故前年の源泉徴収票が必要となります。

主婦の状況別休業損害

家事が出来ない間家政婦を雇った場合

家事労働ができず家政婦を雇った場合には、その家政婦を雇ったことにより費用を請求することができる可能性があります。もっとも、損害として認められるのは、家政婦を雇う必要がありかつ合理的な金額の範囲内ですので、家政婦を雇った金額のすべてが支払われるわけではありません。
そのため、家政婦を雇う場合には、事前に加害者の保険会社に事情を説明し、費用の支払いについて調整をしておく方が、後々のトラブルを減らすことができます。

2世帯で暮らしている場合

専業主婦の休業損害が認められているのは、専業主婦が家事労働を担っていることが前提となっています。そのため、二世帯住宅で、家庭の中に家事労働を行う人がいて、自分が主に家事労働を行っていない場合には、休業の程度が小さいとみなされる可能性があり、休業損害が減額となる可能性があります。
二世帯住宅の場合には、生活環境や家事の分担状況等を積極的に主張していく必要が出てきます。

主婦の休業損害は複雑なことが多いので弁護士に相談することをおすすめします

家事労働に対する休業損害は、家事労働者の収入をどのように認定するか、兼業主婦の場合度の収入で基礎収入を認定するか、休業日数をどのように考えるか等を検討しながら請求をする必要があります。しかし、保険会社からは、そもそも家事労働の休業損害が認められていなかったり低額な金額での提案がされていたりします。
家事労働への支障は家族への影響もある重大な損害です。弁護士であれば、適切な損害の賠償をしてもらうために交渉をすることができますので、一度ご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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