休業損害の計算について

交通事故

休業損害の計算について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故の怪我で仕事ができず減収した分は、休業損害として相手方に請求できます。休業損害は会社員だけでなく、働いておらず収入がない主婦の方や無職の方も受け取れる可能性があるのがポイントです。
ただし、職業や立場によって計算方法や必要な書類が異なるため注意が必要です。
本記事で、適切な休業損害の請求方法をしっかり確認しておきましょう。

休業損害とは

休業損害とは、交通事故の怪我で仕事を休んだことによる減収分の補償をするものです。
なお、休業損害と混同されやすいものに「休業補償」があります。どちらも事故による減収分を補償するものですが、以下のような違いがあります。

休業損害:相手の自賠責保険や任意保険に請求
休業補償:業務中や通勤中の事故について、労災保険に請求

ただし、この2つを二重取りすることはできません。どちらに請求すべきかは過失割合や賠償金額によりケースバイケースのため、弁護士に相談されると良いでしょう。

休業損害の計算方法

休業損害には3つの算定基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)があります。どれを使うかで金額が変わり、弁護士基準が最も高くなるのが基本です。
それぞれの基準の計算方法について、以下で詳しくみていきましょう。なお、任意保険基準は非公開のため省略しますが、自賠責基準に少し上乗せした程度とお考えください。
また、以下でいう収入とは、「手取り」ではなく「総支給額」でお考えください。

自賠責基準での計算

自賠責基準の休業損害は、以下の計算式で求めます。
【日額6,100円※×休業日数】
なお、実収入の日額が6,100円を超えると証明できれば、その金額にもとづいて請求できる場合があります。ただし、その場合も日額の上限は1万9,000円となるため注意が必要です。
また、怪我の治療のために有給を使った場合、その日は休業日数にカウントできるのが基本です。

弁護士(裁判)基準での計算

次に、弁護士基準での計算式をご覧ください。
【1日あたりの基礎収入×休業日数】
弁護士基準の特徴は、決められた日額ではなく、自身の収入をもとに休業損害を請求できることです。
この「1日あたりの基礎収入」の求め方について、以下で詳しくご説明します。

1日あたりの基礎収入について

弁護士基準で休業損害を請求する際は、「1日あたりの基礎収入」をきちんと定めることが重要です。
例えば、給与所得者であれば「休業損害証明書」等をもとに計算します。休業損害証明書とは、被害者の給与や事故による欠勤日数を記入する書類で、会社に作成してもらいます。
もっとも、1日あたりの基礎収入は被害者の職業や立場によって計算方法が異なるため、以下でそれぞれ解説します。

給与所得者

継続して完全休業する場合の給与所得者の1日あたりの基礎収入は、
「事故前3ヶ月の給与÷90日」という式で求めます。

例として、事故前3ヶ月の給与が75万円だったケースでは、
「75万円÷90日=8,333円」が1日あたりの基礎収入になります。
ただし、歩合制など給与の変動が大きい場合、事故前6ヶ月または1年の給与をベースに計算することがあります。

自営業者

自営業者の1日あたりの基礎収入は、
「事故前年の所得額÷365日」という式で求めます。事故前年の所得は、基本的に確定申告書をもとにします。

例えば、事故前年の所得が500万円だった場合、
「500万円÷365日=1万3,698円」が1日あたりの基礎収入となります。

とはいえ、確定申告をしていない方や、過少申告した方もいらっしゃるでしょう。その場合、帳簿・領収書・預金通帳等によって実際の所得を証明できれば、休業損害が請求できることがあります。

専業主婦(夫)と兼業主婦

専業主婦(夫)の1日あたりの基礎収入は、「賃金センサス」という平均賃金の統計から求めます。
一般的に、事故年の賃金センサスをもとに「女性の学歴計・全年齢平均賃金÷365日」という式で求めます(毎年約1万円前後となっています)。

一方、兼業主婦の場合、
賃金センサスから求めた「女性の学歴計・全年齢平均賃金÷365日」の金額と、「実収入の日額」を比べて、どちらか高い方を1日あたりの基礎収入とするのが基本です。もっとも、パート勤務であれば、賃金センサスから求めた日額の方が高くなることが多いでしょう。

なお、令和元年の賃金センサスのデータは、以下のページで確認できます。
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003084009

会社役員

会社役員の場合、1日あたりの基礎収入は、「役員報酬のうち労務提供の対価分」となります。つまり、利益配当ではなく実際に働いて得た金額ということです。
労務提供の対価分がいくらになるかは、役員(被害者)の地位・給与・業務内容や、会社の規模等を考慮して判断されます。なお、労務提供の対価分が多くなるケースは、「会社の規模が小さく、役員が現場仕事をしていたケース」「役員の専門性が高く、売上げに多大な貢献していたケース」等が挙げられます。

無職(失業中)

無職や失業中の方も、場合によっては休業損害を請求できます。
まず、内定先が決まっていた場合です。その場合、1日あたりの基礎収入は、就職先の給与や賃金センサスをもとにします。
また、就職活動中など、働く意欲があると認められた場合も請求が可能です。このとき、1日あたりの基礎収入は、前職の給与や賃金センサスをもとにすることが多いです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業損害の計算時に用いる稼働日数とは?

稼働日数とは、「実際に労働した日数」のことです。ポイントは、1日あたりの基礎収入の金額にかかわるということです。
1日あたりの基礎収入を計算するとき、事故前3ヶ月の給与を「暦90日」ではなくこの「稼働日数」で割ることがあります。給与所得者が就労しながら一定の頻度で通院を行っている場合に正確に休業損害を計算するためです。稼働日数で割る場合は、実際に休業した日数を掛け合わせて休業損害を計算します。
なお、有給を取得した日は、働いていなくても給与は発生しているため、稼働日数に含むとされています。
また、遅刻・早退した日も、出勤しているため稼働日数に含むのが基本です。

休業日数の算定

休業日数とは、交通事故による怪我の治療のために仕事を休んだ日数です。ただし、怪我の内容や程度・治療期間によっては、相手方保険会社と争いになることがあります。
そこで、適切な休業日数を認めてもらうためのポイントを以下で確認しましょう。

休業日数を証明するためには

休業日数を証明するには、「休業損害証明書」と提出します。基本的に、休業損害証明書の欠勤・有給・遅刻早退日数が休業日数のベースになるためです。
ただし、必ず全日が休業日数として認められるわけではありません。自宅療養をした日や、自営業の方が休業した日は、通院していないため休業損害が否定される可能性があります。その場合、自宅療養や休業が必要だとする「医師の診断書」等を提出する必要があるでしょう。

土日に通院した場合

休業初日より連続して通院した土日・祝日は、休業日数にカウントできることがあります。一方、事故後に出勤してから土日・祝日に通院しても休業日数に含まれないため、会社の理解が得られるのであれば、しっかり通院してから出勤した方が良いでしょう。
しかし、このルールを適用できるのは任意保険基準のみです。弁護士基準では、たとえ休業初日より連続して通院した土日・祝日でも、休業日数にカウントできないため注意しましょう。

有給を使用した場合

有給を使って通院した日は、基本的に休業日数にカウントできます。有給を使えば減収はしませんが、自由に使えるはずだった有給を事故のせいで失うことになるからです。
一方、「代休」を使って通院した場合、そもそも休日に通院したことになり休業日数にはカウントできませんので、ご注意ください。

休業損害の計算例

ここで、実際にいくつかの例で休業損害を計算してみましょう。業種や収入別に解説しますので、参考になさってください。

給与所得者

【例1:事故前3ヶ月の給与合計120万円、休業日数30日】

〈自賠責基準〉 休業損害額:日額6,100円×30日=18万3,000円

〈弁護士基準〉 1日あたりの基礎収入額:120万円÷90日※1=1万3,333円 休業損害額:1万3,333円×30日=39万9,990円

【例2:給与にバラつきがある場合(事故1ヶ月前=25万円、事故2ヶ月前=20万円、事故3ヶ月前=23万5,000円、休業日数45日】

〈自賠責基準〉
休業損害額:日額6,100円×45日=27万4,500円

〈弁護士基準〉
1日あたりの基礎収入額:(25万円+20万円+23万5,000円)※2÷90日※1=7,611円
休業損害額:7,611円×45日=34万2,495円

※1:就労しながら一定の頻度で通院する場合は暦90日ではなく、稼働日数を用い、実際に休業した日数を乗じて計算する場合があります。
※2:給与の変動が大きいと判断された場合、事故前6ヶ月または1年の給与を平均する場合があります。

自営業者の休業損害の計算例

【例1:前年度所得(固定費込み)※1415万円、休業日数50日】

〈自賠責基準〉
休業損害額:日額6,100円×50日=30万5,000円

〈弁護士基準〉
1日あたりの基礎収入額:415万円÷365日=1万1,369円
休業損害額:1万1,369円×50日=56万8,450円

【例2:前年度所得(固定費込み)※11,500万円、休業日数90日ただし、節税のため所得を1,000万円で確定申告していた場合】

〈自賠責基準〉
休業損害額:日額6,100円×90日=54万9,000円

〈弁護士基準〉
1日あたりの基礎収入額:1,000万円※2÷365日=2万7,397円
休業損害額:2万7,397円×90日=246万5,730円

※1:固定費は、事業を維持・存続するために必要なものであれば請求できます。
※2:過少に確定申告していても、帳簿・領収書・預金通帳等によって実収入を証明できれば、実収入(1,500万円)にもとづいて請求できる可能性がありますが、保険会社側が交渉に応じるケースは少なく、裁判所も実収入の認定にあたってはかなり厳しい取扱をします。

主婦の休業損害の計算例

【例1:兼業主婦、パート収入月8万円、週4日勤務、通院日数50日】

〈自賠責基準〉
休業損害額:日額6,100円×50日=30万5,000円

〈弁護士基準〉
1日あたりの基礎収入額:①賃金センサス:388万100円※÷365日=1万630円
②パート収入:(8万円×12ヶ月)÷365日=2,630円
①>②のため、①が基礎収入となります。
休業損害額:1万630円×50日=53万1,500円

【例2:専業主婦、通院日数60日】

〈自賠責基準〉
休業損害額:日額6,100円×60日=36万6,000円

〈弁護士基準〉
1日あたりの基礎収入額:388万100円※÷365日=1万630円
休業損害額:1万630円×60日=63万7,800円

※令和元年の賃金センサスにおける「女性の学歴計・全年齢平均賃金」をもとにしています。

アルバイトの休業損害の計算例

【例:事故前3ヶ月のアルバイト収入合計36万円、休業日数20日】

〈自賠責基準〉
休業損害額:日額6,100円×20日=12万2,000円

〈弁護士基準〉
1日あたりの基礎収入額:36万円÷90日※=4,000円
休業損害額:4,000円×20日=8万円

※就労しながら一定の頻度で通院する場合は暦90日ではなく、稼働日数を用い、実際に休業した日数を乗じて計算する場合があります。

休業損害の計算についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

交通事故後の生活をきちんと送るためにも、休業損害をしっかり請求する必要があります。しかし、相手方保険会社は最低限の金額しか提示してこないことがほとんどですので、安易に応じるのは危険です。
弁護士であれば、弁護士基準でより高額な休業損害を請求することができます。また、休業日数で争いになったときも、弁護士は豊富な知識と経験を活かして効果的な主張ができますので、被害者個人で交渉するよりも適切な補償を受けられるでしょう。
「休業損害はいくらもらえるのか」「相手方保険会社の提示額は妥当なのか」といったご不安がある方は、ぜひお気軽に弁護士法人ALG&Associatesへご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。