休業損害を先払いしてもらうには

交通事故

休業損害を先払いしてもらうには

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故で負った怪我により仕事を休まざるを得ない場合、収入が減ってしまったり、途絶えてしまったりする方もいらっしゃるでしょう。こうした損害は「休業損害」として相手方に請求できます。

しかし、今現在収入が得られていない被害者の方にとっては、治療が終わるまで休業損害の支払いを待っていると、生活が困窮してしまうことが予想されます。

そこで、この記事では、休業損害を先払いしてもらう方法や注意点などについて解説していきます。

休業損害を先払い(内払い)してもらう3つの方法

事故の怪我によって仕事を休む場合、収入が減ってしまうため、休業損害の支払いが遅くなると生活に支障をきたすケースもあります。

そのため、以下の方法で示談に先立って休業損害を受け取ることが可能です。

  • 相手方任意保険会社から内払いを受ける
  • 自賠責保険に対し被害者請求を行う
  • 裁判所の仮払い仮処分を申し立てる

〈休業損害の先払い(内払い)とは?〉
休業損害の先払いとは、相手方と事故で被った損害賠償金に関する示談が成立する前に、休業損害を支払ってもらうことをいいます。

休業損害の先払い請求の方法

休業損害の先払い請求の方法は、主に以下のとおりです。

  1. 相手方任意保険会社に休業損害の先払いが可能か確認する
  2. 可能な場合は、必要書類を準備して提出する
  3. 先払いの内容について、相手方任意保険会社と交渉する

必要書類に関しては、以下で詳しく解説していきますが、被害者の方は主に「休業損害証明書」をきちんと用意することが重要です。

勤務先に休業損害証明書の作成を依頼し、手元に届いた際には不備や不足がないかご自身でもチェックするようにしましょう。また、不備や不足の確認についてご自身だけでは不安が残る場合は、交通事故に詳しい弁護士に確認を依頼することもおすすめします。

休業損害証明書の確認ができたら、他の必要書類と一緒に相手方保険会社に提出し、休業損害の計算内容や先払いの時期、方法を交渉していきます。

任意保険への請求に必要な書類

休業損害の先払いを求めるために、主な必要書類は以下のとおりです。

〈交通事故証明書〉
事故の事実を証明する書類で、事故発生の日時、場所、当事者の氏名などが記載されています。自動車安全運転センターの窓口で発行を申請する方法と、インターネットで申請する方法があります。

〈診断書〉
主治医に発行を依頼しましょう。病院によっては診断書発行の専門窓口があるため注意しましょう。

〈診療報酬明細書〉
一般的には受診した病院の窓口に発行の依頼をします。

〈休業損害証明書〉
相手方保険会社が書式を用意しているので、郵送してもらい、勤務先に作成を依頼しましょう。自営業者や家事従事者は、休業損害証明書や源泉徴収票に代わる書類を準備する必要があります。

〈前年度分の源泉徴収票〉
自営業者は確定申告票の控えや課税証明書、会計書類など、家事従事者は同居家族の収入資料、住民票などの資料の提出を求められる場合があります。

なお、交通事故証明書や診断書、診療報酬明細書については、すでに相手方保険会社が入手していることもあるため、これらの書類を用意する必要があるかを確認しておくと良いでしょう。

先払いの注意点

休業損害の先払い請求をするにあたって、「相手方保険会社が必ず先払いに対応してくれるわけではない」ことに注意しましょう。

治療費などの一括対応は、任意保険会社の対応として広まっているなかで、休業損害の先払いには消極的であり、必要性や相当性について争いになる場合があります。

本来、休業損害を含む損害賠償金は、すべての損害が確定した後に示談交渉が行われます。そのため、相手方保険会社が休業損害の先払いに応じてくれるかは任意であり、強制はできません。

なお、休業損害の先払いを受けた場合は、最終的な損害賠償金を算定する際に、すでに支払われた分として控除されます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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自賠責保険に対する被害者請求

相手方任意保険会社が休業損害の先払いを拒否する場合は、相手方自賠責保険会社に被害者請求をする方法があります。

被害者請求をすることで、事故発生時から請求時までの損害額が自賠責基準で算出され、休業損害や慰謝料も含めて支払われます。

ただし、自賠責保険の上限額は治療費や慰謝料、休業損害などの傷害部分で上限120万円までとなっています。相手方保険会社が治療費などを一括対応ですでに支払っている場合、それらが差し引かれ、残りの金額で休業損害が支払われることになります。

そのため、休業の期間によっては、自賠責保険の範囲では賄えない可能性があります。

先払い対応をしてもらえない場合の仮払い仮処分について

自賠責保険への先払い請求を行わない場合は、裁判所に仮払い仮処分の申立てを行う方法があります。

〈仮払い仮処分とは?〉
交通事故にあったことが原因で、日常生活を送るために必要な収入の確保が難しくなっていると考えられるときに、裁判所が相手方に向けて損害賠償金の仮の支払いを命じる制度です。

申立てが認められれば、裁判所から相手方に対し損害賠償金の仮払い(先払い)を命じる仮処分命令が出されます。そのため、話し合いが進まず、生活費の確保が難しい場合に非常に有効な手段といえます。

ただし、仮払いを命じる仮処分は、示談交渉や訴訟などで最終的な損害賠償金が確定する前に行う処分であるため、裁判所は仮処分命令を出すかどうかを慎重に判断します。申立てをしたからといって、必ず認められるわけではありません。

休業損害の先払いなどが受けられず悩んでいる方は早めに弁護士にご相談ください

休業損害は先払い請求をすることができます。しかし、相手方保険会社に休業損害の先払いを申し入れたけれど応じてくれない、支払いが途絶えてしまったというトラブルも多く見受けられるのが実情です。

休業損害の先払いについては、私たちにご相談ください。弁護士であれば、どのような方法で先払い請求をするのが良いかアドバイスをしたり、被害者の方の代理人として、相手方保険会社と交渉することが可能です。

私たち弁護士法人ALGは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。休業損害の先払いについても経験豊富な弁護士がおりますので、おひとりで悩まず、まずは一度お問い合わせください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。