後遺障害等級の異議申し立てをする方法

交通事故

後遺障害等級の異議申し立てをする方法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故による後遺障害認定申請をした際、症状が残存しているにもかかわらず、認定結果が非該当になったり、想定していた等級よりも、低い等級が認定されたりすることがあります。

被害者の方が、後遺障害認定の結果に納得ができない場合、異議申し立てをすることで、後遺障害認定の結果を争うことができます。異議申し立てが認められれば、残存した症状を前提とした適切な賠償を得ることにつながりますので、以下で、交通事故の後遺障害の異議申し立てについて解説します。

後遺障害等級の異議申し立ての方法

後遺障害の異議申し立ての方法には、①自賠責保険に対する異議申し立て、②自賠責紛争処理機構への申請、③訴訟提起の3つの方法があります。

このうち、最も典型的な方法は、①といえます。①の方法は、回数制限がなく、申立費用も原則として必要なく、結果が出るまでの期間も最も短いといえます。

②の方法は、①の方法よりも時間がかかる傾向にあるものの、中立の第三者の判断を得ることができるメリットがあります。

③の方法は、①や②の方法でも結果が覆らなかった場合の最後の手段といった位置づけであり、時間も費用もかかりますが、法律の専門家である裁判官の判断を仰ぐことができます。

自賠責保険会社に異議申立てをする方法

自賠責保険への異議申し立てについては、事前認定と被害者請求の2つのルートがあります。

事前認定とは、相手方の保険会社を通じて異議申し立てをするものであり、被害者請求とは、被害者が直接、自賠責保険に異議申し立てをするものです。

被害者請求の場合、被害者自身で準備をする書類が増えることになりますが、相手方保険会社に任せるのではなく、被害者自身が、異議申し立てに必要と考える資料を主体的に選択できるメリットがあります。

異議申し立て~審査完了までの流れ

異議申し立てをすることを決めた場合、異議申立書を作成することが必要となります。異議申立書以外の必要書類については、事前認定をするか、被害者請求によって異なりますが、異議申立書が完成したら、必要書類と一緒に提出することになります。

その後、異議申立てに関する資料は、自賠責保険の審査会において、内容の審査が行われ、異議申立てを認めるかどうか検討されます。異議申立ての結果が出るまでの期間は、被害者の症状によって幅がありますが、おおよそ2か月から6か月程度となります。

必要書類と入手方法

異議申立書は、異議申し立てをする際には必ず提出する書類であって、異議申し立てをする理由を記載するものです。

これ以外には、異議申立てに理由があることを裏付けるためには、診断書や診療報酬明細書、画像記録などの医療記録のほか、新たな後遺障害診断書、主治医の意見書、カルテ、医療照会の回答書などを提出することが多いといえます。
また、被害者本人が症状を記載した陳述書を出すこともあります。弁護士に委任した場合には、委任状と印鑑証明書も必要となります。

郵送先

異議申立てに関する書類の提出先は、事前認定と被害者請求で異なります。
事前認定であれば、相手方の任意保険会社に、被害者請求であれば、相手方の自賠責保険会社に提出することになります。
万が一、提出先を間違えると、結果が出るまでに余計な時間がかかってしまうので注意が必要です。

審査に時間がかかる理由

異議申立てをした場合、自賠責保険の調査会は、異議申立書はもちろん、提出された資料を確認するほか、被害者が通院した病院に医療照会を行うなどして、異議申立てを認めるべきかどうか審査します。

そのため、回答があるまでは、どうしても一定の期間がかかってしまうことになりますし、被害者の症状が重い事案、異議申立てを認めるべきは悩ましい事案などでは、審査により長い時間を要することが多いといえます。事案によっては、上部機関に書類が回されてより詳細な検討をされることもあります。

自賠責紛争処理機構に申請する方法

以下のいずれかに該当する場合は自賠責紛争処理機構が使えない

次のいずれかに該当する場合、自賠責紛争処理機構を使うことはできません。

(1) 民事調停または民事訴訟に係属中であるとき又は当事者間の紛争が解決しているとき
(2) 他の相談機関または紛争処理機関で解決を申し出ている場合
※他の機関での中断・中止・終結の手続きをされた場合には受け付けることができます。
(3) 不当な目的で申請したと認められる場合
(4) 正当な権利のない代理人が申請した場合
(5) 弁護士法第72条に違反する疑いのある場合
(6) 自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等の支払額に影響がない場合
※例えば、既に支払限度額まで支払われている場合
(7) 本機構によって既に紛争処理を行った事案である場合
(8) 自賠責保険・共済への請求がない場合あるいはいずれの契約もない場合

異議申し立て~審査完了までの流れ

紛争処理申請書の作成と必要な添付資料の収集を行い、自賠責保険・共済紛争処理機構へ書類を送付します。
その後、紛争処理委員会が、加害者側任意保険会社(共済組合)からの提出書類等をもとに審査することになり、結果が決まったら、紛争処理委員会から調停結果の通知が送られてくることになります。

審査完了までにかかる期間は、事案にもよりますが、3ヶ月以上はかかるケースが多いといえます。

必要書類と入手方法

必ず、提出する必要のあるものとしては、紛争処理申請書、紛争の問題点や交渉の経過の概要および請求の内容を記入した申請書別紙、医療照会等の同意書、交通事故証明書となります。

弁護士に委任した場合には、委任状と印鑑証明書が必要となります。必要に応じて提出するものとしては、自賠責保険への異議申し立てと重複するものが多いですが、新たな診断書・後遺障害診断書、画像等の検査結果資料、医師の意見書、カルテ、被害者の陳述書などが挙げられます。

郵送先

書類を郵送する先は、東京都千代田区にある東京本部と大阪府大阪市にある大阪本部のうち、いずれか近い方を選択することになります。

裁判で異議申し立てをする場合

自賠責保険会社と自賠責保険・共済紛争処理機構への異議申し立てを行っても、後遺障害認定結果に納得ができない場合には、最後の手段として訴訟提起を行い、裁判所で後遺障害等級認定を行ってもらう方法があります。

もっとも、実務上、裁判所は、自賠責保険の認定結果を重要視していますので、 自賠責保険の認定結果を訴訟で覆すことは非常に困難といえます。

裁判で異議申し立てをする場合、裁判所に提出する訴状を準備するほか、症状を裏付ける資料を証拠として提出することになります。
弁護士に依頼している場合、被害者本人が裁判所に行く必要が少ないですが、裁判は証拠に基づくシビアな事実認定を行う場ですので、自らの症状について弁護士と綿密な打ち合わせが必要といえます。

裁判による異議申し立てを行うことにメリットのあるケースとしては、勤務中の事故で、労災保険からも後遺障害等級の認定を受けている場合で、労災保険の方が、自賠責保険よりも上位の等級を認定しているとき、自賠責保険でも労災と同等の後遺障害等級が認定されるべきと主張して、訴訟提起をして解決する方法をとることがあります。

自分で後遺障害の異議申し立てをするのは難しい

最も典型的な異議申し立て方法は、自賠責保険に対する異議申し立てですが、この方法による場合でも、異議申し立てが認められた確率はかなり低いものになっています。

後遺障害認定結果に納得がいかないからと言って、適切な準備をせず、やみくもに異議申し立てをしても、後遺障害等級は覆る可能性は低いといわざるを得ません。

異議申し立ての書類に不足しているものや不備があるとまたやり直し

いずれの方法で異議申し立てをするとしても、異議申し立てには必要となる書類が決まっており、書類の中身も異議申し立ての判断をするのに足りるものでなければなりません。

そのため、必要書類が不足していたり、書類に不備がある場合、異議申し立てを一からやり直したり、改めて追加の書類を準備したりしなければならなくなることがあります。

異議申し立ての審査には時間がかかる

異議申し立ては、いずれの方法であっても、短期間で回答が出るものではなく、短くても数か月間が必要となることから、書類の不備などで手続きが止まってしまうと、より一層回答までの時間を要することになり、結果として、交通事故の解決が遠のくことになります。

書類の不足や不備を防止し、スムーズ、かつ、適切な後遺障害の異議申し立てを行うためには、弁護士に依頼して手続きを進めることが有効といえます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士に後遺障害の異議申し立てを依頼した場合

後遺障害の異議申立てを弁護士に依頼した場合、弁護士において、当初の後遺障害申請の結果を分析し、目標とする等級に必要な書類を準備し、異議申立書を作成することになります。

異議申し立てが認められるためには、当初の後遺障害認定の際に不足していた資料や主張を補足していくことが必要ですので、弁護士による的確な分析を踏まえて、異議申立てすることによって、異議申し立てが認められる可能性が上がります。

弁護士に依頼する際には弁護士費用がかかりますが、弁護士費用特約に加入している場合には、被害者の方の負担はほとんどありませんし、弁護費用特約に加入していない場合でも、事案によっては、被害者の方の負担の少ない弁護士費用の提示が可能なケースもあります。

異議申し立てはいつまでにしなければいけないのか

異議申立てをすることに期間制限が定められているわけではありません。
しかし、民法上、交通事故における損害賠償請求権は症状固定から5年間が消滅時効とされており、請求権自体が消滅してしまえば、異議申立てをすることもできなくなります。

そのため、異議申し立てができるのは症状固定から5年となります。なお、民法改正前の消滅時効の期間は症状固定から3年間であることには注意が必要です。また、異議申立てを行ったとしても、時効を更新する効力はないため、異議申し立ての審査中に消滅時効の期間が経過してしまう恐れがある場合には、時効の完成猶予や更新の承認を得る手続きを踏んでおく必要があります。

異議申し立ては弁護士にお任せください

異議申立ては、やみくもに申し立てをすればよいものではなく、また、自覚症状では症状が残存しているからといって、必ず後遺障害が認定されるわけでもありません。異議申し立てが認められるために必要な主張や資料をきちんと準備する必要があります。

異議申し立てをご検討中の方は、交通事故の被害にあい、ただでさえ大変な状況にあり、異議申し立てをするために準備をする余裕がない場合も少なくないのではないでしょうか。

被害者の方の不安を解消し、異議申し立てのために被害者の手間を省略し、的確なアドバイスを得ることもできますので、ぜひ一度、弁護士に相談されてみることをお勧めします。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。