交通事故による外貌醜状の後遺障害について

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交通事故による外貌醜状の後遺障害について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭い人目につく部位に大きな傷跡が残ってしまったら、身体だけではなく心も深く傷ついてしまうことでしょう。また、人前に出る職業や外見が重視される職業の方の場合、仕事にも影響が出てしまいます。
こうした問題をお金で解決することはできませんが、だからといって適正な賠償を受けられなくて良いというわけではありません。適切な後遺障害等級の認定を受け、後遺症に見合った損害賠償金を受け取りましょう。
そこで今回は、後遺障害のひとつである「外貌醜状」について、特に後遺障害等級認定を受けるための条件を中心に解説していきます。

外貌醜状とは

外貌醜状とは、衣服で隠れない手足以外の部位に、人目につく傷痕が残ってしまった場合に認定される後遺障害です。
衣服で隠れない手足以外の部位というのは、顔・頭・首など、普段の生活や仕事をするうえで人目に触れる部位です。「外貌」と呼ばれることもあります。
そして、人目につく傷痕とは、一定以上の大きさや見た目のあざ、切傷の痕、手術痕、欠損、ケロイド、皮膚の変色などです。

では、具体的にどのような傷痕が外貌醜状として認められるのでしょうか?
以下、みていきましょう。

後遺障害等級認定を受けられる?

顔・頭・首などに残った傷痕がある程度人目につくものであれば、外貌醜状として後遺障害等級認定が受けられます。
しかし、傷痕の大きさ・長さの測り方や、人目につくといえるかどうかは主観に左右されてしまうので、「ここに、この程度の傷が残れば外貌醜状として認められる」と言い切るのは難しいところがあります。
とはいえ、外貌醜状として後遺障害が認められる一定の条件は設けられています。

外貌醜状の後遺障害等級が認められる条件

外貌等の醜状の後遺障害等級が認定される要件
等級障害の部位傷跡の詳細
7級12号(頭部)頭部に残った手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
(顔面部)顔面部に残った鶏卵大面以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没
(頚部)頚部に残った手のひら大以上の瘢痕
9級16号(顔面部)顔面部に残った長さ5cm以上の線状痕
12級14号(頭部)頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
(顔面部)顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕
(頚部)頚部に残った鶏卵大以上の瘢痕
14級4号(上肢)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号(下肢)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

隠れる部分は醜状として認められない

外貌醜状は、「人目につく程度以上のもの」であることが後遺障害として認められる要件のひとつとされています。そのため、眉毛や髪の毛等で隠れる部分に残った傷痕や、メイクでごまかせる程度の傷痕は、外貌醜状として後遺障害等級の認定を受けられない可能性が高いです。

手のひら大は被害者の手が判断基準

外貌醜状は、「人目につく部分に残った傷痕が手のひら大以上かどうか」が認定基準のひとつとなります。
手のひら大とは、指の部分を除いた、被害者の手のひらの面積を意味しています。つまり、被害者の年齢や体格によって、後遺障害等級の基準を満たす傷痕の大きさが変わることになります。
なお、手のひら大以上かどうかはあくまで傷痕の面積で判断するので、傷痕の長さが手のひらより長い場合でも後遺障害等級は認定されません。
また、複数の傷痕が残っている場合は、すべての傷痕の大きさを合計した面積が手のひら大以上かどうかを確認します。

鶏卵大の大きさはどれくらい?

鶏卵大とは、鶏の卵の大きさを指します。一般的に、傷痕の面積の合計が直径5.4センチメートル(長さは6センチメートル程度、幅は4センチメートル程度)を上回る場合に、鶏卵大以上の傷痕があると判断されます。

線状痕とは

線状痕とは、切り傷の痕や手術の縫合痕など、線状に残った傷痕をいいます。一般的に、傷痕の長さが一定以上かどうかという基準で後遺障害にあたるかどうかを判断します。
なお、近い位置に複数の線状痕が残っている場合には、面積や長さ等を合計して後遺障害等級の基準を満たすかどうか確認することになります。

欠損とは

欠損とは、身体の一部が欠けてしまっている状態のことです。
外貌醜状では、頭蓋骨の一部が失われており、その大きさが手のひら大以上の場合に、後遺障害等級が認定されます。
また、鼻の骨や耳が失われた場合には、欠損障害・機能障害として等級認定されるのが通常ですが、外貌醜状として認定される等級の方が重いときは外貌醜状の後遺障害等級が認定されます。

組織陥没とは

組織陥没とは、身体の一部がくぼんでしまっている状態をいいます。
外貌醜状の場合には、顔に10円硬貨の大きさ以上のくぼみが残ってしまったときに、後遺障害として認められます。

瘢痕とは

瘢痕とは、いわゆる傷痕のことです。あざや火傷の痕(ケロイド)といった傷痕も含まれます。
後遺障害として認められる瘢痕は、手のひらや鶏の卵、10円硬貨の大きさと比較して判断されます。
なお、近い位置に2つ以上の瘢痕が残っているケースでは、それぞれの面積を合計した大きさが基準の面積を上回るかどうかを確認します。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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等級認定には後遺障害診断書が必須です

後遺障害等級認定を申請する際には、必ず後遺障害診断書を提出しなければなりません。
後遺障害診断書とは、医師が作成する、後遺症の内容について詳しく記載した書面です。外貌醜状の場合には、主に傷痕の長さ・大きさ・状態などを記載します。

後遺障害診断書は、書面審査だけでなく、次項で説明する審査面接でも参考にされます。症状に見合った等級認定を受けるためにとても重要な書類なので、医師に作成してもらったら、誤りや不足する情報がないことをしっかり確認しましょう。

自賠責損害調査事務所の審査面接について

後遺障害等級認定は書面審査のみで行うのが基本ですが、外貌醜状に関しては、対面の面接で傷痕の大きさの計測、形状・色・状態の確認などが行われます。そのため、等級認定を申請した被害者は、後遺障害等級認定の審査を行う自賠責損害調査事務所に出向き、審査担当者の面接を受ける必要があります。

審査面接では、申請時に提出した後遺障害診断書や傷痕の画像、カルテの写しといった資料を参考に、本当に後遺障害にあたるのかが確認されます。しかし、傷痕の測り方や人目につくといえるかどうかといった判断には、どうしても審査担当者の主観が入ってしまいます。
審査担当者によっては不利な状況に陥ってしまうことがあるので、審査面接を受けるときは弁護士に同行してもらうことをおすすめします。

外貌醜状は逸失利益が問題となることが多い

外貌醜状は、基本的に運動能力などの身体機能そのものには影響しないため、逸失利益の有無が争われがちです。逸失利益とは、後遺障害の影響で減ってしまった収入・利益のことです。
この点、モデル・俳優といった人前に出る仕事やホステス等の接客業に就いている人は、外見が仕事に大きく影響するので、逸失利益が認められる可能性が高いでしょう。
一方、外見が仕事に直接影響する職業でない場合、保険会社は逸失利益を認めなかったり、認めても通常よりも少ない金額しか支払わなかったりすることがあります。

しかし、逸失利益の有無や金額は、被害者の職業だけでなく、傷痕の程度・残った部位、被害者の年齢などの様々な事情を考慮して判断されるべきです。適正な賠償を受けたいのであれば、保険会社の主張を鵜呑みにせず、資料や証拠をしっかりと準備して交渉に臨みましょう。

傷跡が残ってしまったら弁護士にご相談ください

外貌醜状が認められるか、認められた場合にどのような賠償をどれくらい受けられるのかは、判断する人の主観に大きく影響されます。さらに、医学的・法的な知識も必要なので、被害者の方おひとりでどういった賠償を受けられるのかを知ることは困難でしょう。顔や頭部などの目立つ部分に傷痕が残ってしまいお困りの方は、一度弁護士にご相談ください。

「どんな重さの後遺障害が認定され」、「どれだけの逸失利益が認められるか」は、弁護士の考えや裁量にも大きく左右されます。そのため、交通事故問題に強く、医学的知識を備えていることはもちろん「信頼できる」弁護士を選ぶことが大切です。弁護士との相性をご確認いただくためにも、まずは専任のスタッフに事情をお聞かせください。問題が解決できるまで、お心に寄り添った対応をさせていただきます。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。