監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
被相続人の作成した遺言書があるとしても、被相続人が生前に認知症を患っていた場合、そもそも、この遺言書は有効なものとして扱ってもいいのでしょうか。相続人同士で話し合いをしてもわからないことも多いでしょう。
認知症を患っていると、物忘れが激しくなったり、物事を認識する能力が低下していたりします。その中で、書かれた遺言書をどう扱うべきか、以下で解説していきます。
目次
認知症の人が書いた遺言書に効力はあるのか
認知症の人が書いた遺言書の効力は、有効である場合と無効になる場合、いずれの場合もあります。
遺言書が有効か否かは、遺言者において遺言書の作成時に遺言能力があることが必要です(民法963条)。
もっとも、遺言者が認知症であることのみでは、直ちに遺言書が無効であるということにはなりません。遺言能力を欠くと言えるかどうかにより最終的に判断されるため、どういう場合に有効になり、どういう場合に無効になるか、以下に解説していきます。
有効と判断される場合
遺言書が有効と判断されるには、上記のとおり、遺言者が遺言書を作成する際に、遺言能力を有している必要があります。「遺言能力」とは、遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足る意思能力をいいます。この遺言能力の有無については、遺言がされた時を基準に、遺言書の内容及びその遺言による結果を理解する能力を有していたかどうかで判断されます。
判断要素となるのは、①遺言者の認知症等の疾患の程度等、②遺言書の複雑性、③遺言をするに至った経緯等になります。
例えば、遺言の内容が「相続人A及びBに、財産を8対2の割合で相続させる」といったものであった場合、生前、相続人Aが被相続人の介護をしていたような事情があれば、遺言内容も自然であり、遺言書の効力が認められやすくなります。
無効と判断される場合
遺言能力の有無は、上述のとおり、様々な観点から判断されます。そのため、認知症の症状が非常に重い場合等には、遺言能力が認められない要素となり得ます。
また、遺言書の内容について、多額の財産を複数の相続人に分けて相続させる等、複雑な内容となっている場合には、遺言能力が認められない方向に働き得ると言えます。
他方、遺言書の効力の判断については、ケースバイケースです。
必ずしも、認知症であるからといって、遺言書が直ちに無効になるわけではないため、様々な考慮要素を判断しなくてはなりません。なお、遺言書が無効とされた裁判例について、以下でも解説しております。
公正証書遺言で残されていた場合の効力は?
公正証書遺言は、公証人立会いの下行われるため、自筆証書遺言と比べて、無効になる確率は極めて低くなっています。もっとも、アルツハイマー等、親族の名前や顔の判別もつかないような状態であった場合、遺言作成の時に遺言内容を理解できていたとは考え難いため、無効であると判断される可能性があります。
遺言能力とは
遺言能力とは、作成する遺言の内容を理解し、その遺言による結果を理解できる能力のことをいいます。そして、遺言能力の有無については、遺言書の作成時を基準に、遺言者が遺言書の内容及び結果を把握する能力を有していたかどうかを判断します。
遺言能力の判断基準
遺言能力の判断要素となるのは、上述のとおり、①遺言者の認知症等の疾患の程度等、②遺言書の複雑性、③遺言をするに至った経緯等になります。
遺言能力の有無は誰が判断するの?
遺言能力は、「遺言無効確認訴訟」の提起という形で、最終的な判断を裁判官に委ねることになります。
裁判官は、上記のような考慮要素に従い、遺言書の有効性を判断します。医師による認知症の診断は重要な考慮要素となることは言うまでもありませんが、この訴訟について、以下で詳しく解説していきます。
認知症の診断が出る少し前に書かれた遺言書がでてきた。有効?無効?
遺言書が認知症の診断が出る少し前に書かれたとしても、その遺言書の有効性を判断できません。
上記に述べたとおり、遺言書の有効性は、様々な要素を総合考慮して判断されます。遺言書が作成された後に認知症の診断が出ると、遺言作成時に遺言者が遺言能力を欠いていたことを推認させる事情になります。
たしかに、遺言者が認知症の診断を受けた時期と遺言書作成時が近接していると、遺言書が無効であるとの方向に働きやすいと言えますが、この事実のみでは、有効性の判断は難しいといえます。
診断書は無いけど認知症と思しき症状があった…遺言書は有効?無効?
上記と同様、医師の診断書がないことのみをもって、遺言書の有効性を判断することはできません。
やはりこれも、判断要素の1つに過ぎません。
医師の診断書は、信用性の高い客観的証拠ではありあすが、診断書はなくとも認知症が疑われる症状があったのだとすれば、家族や知人の証言や、介護者の記録等から、遺言書作成時に遺言内容の判断を行う能力がなかったため遺言書は無効であると判断される可能性もあります。
まだら認知症の人が書いた遺言書は有効?
これも同様に、まだら認知症であったことのみを理由にして、遺言書の有効性を判断することができません。
まだら認知症とは、常時認知症の症状が現れるのではなく、ランダムに症状が現れるものをいいます。まだら認知症では、物忘れが激しい一方、物事の認識や判断能力には問題がなかったり、1日の中で様々な症状が現れたり現れなかったりなど、症状が様々です。
なぜか、身内の名前や顔は思い出せないが、新聞や参考書を読解することができる、朝は物を置いた場所を思い出せるが夜になると思い出せなくなる、等です。
このように、遺言者の症状が「まだら」では、なかなか遺言能力の有無の判断がつかないため、遺言書を作成した経緯や背景事情、遺言前後の遺言者の様子等と含め総合判断していくことになります。
認知症の人が書いた遺言書に関する裁判例
遺言書が有効と判断された裁判例
【東京地裁平成27年3月25日】
被相続人が遺言当時、認知症であったところ、相続人3人のうちの1人のみに全財産を相続させるといった内容の遺言書を書いたような事案でした。
遺言作成時、被相続人は認知症を患っていたものの、自分の身の回りのことができるくらい、症状が軽微でした。また、生前の状況や様子から、被相続人が他の相続人を廃除すると決断するに足る合理的な理由があると認められました。そのため、裁判所は、認知症であった被相続人の遺言能力を認め、本事案の遺言を有効と判断しました。
遺言書が無効と判断された裁判例
【東京地裁平成30年1月30日】
本件では、認知症であった被相続人の作成した公正証書遺言(平成24年作成)の有効性が争点になりました。その内容は、全財産を養女に相続させるといったものでした。これ以前に、被相続人は平成19年に遺言書を作成していましたが、これは、平成24年作成のものとは異なる内容でした。
鑑定書の中で、被相続人が重度のアルツハイマー型認知症であったことが明らかになり、平成24年時点で、裁判所は、夜間の徘徊等が頻繁にあったことなどを認定しました。
そのため、総合考慮のうえ、裁判所は公正証書遺言を無効と判断しました。
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生前、被相続人が認知症と診断されている場合、遺言書の作成時点において、遺言能力がなかったのではないかと疑われ、相続人がその後、遺言書の有効性を争うことは多くあります。
上記のとおり、遺言書の有効性は、必ずしも認知症であったことだけでなく、様々な考慮要素をもとに判断されます。そのため、遺言書の有効性をきちんと主張していく必要がある場合、専門家である弁護士にまずは、相談することをおすすめします。何をすべきか、助言が得られるでしょう。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)