遺言書とは|遺言書があった場合の対応と効力について

相続問題

遺言書とは|遺言書があった場合の対応と効力について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

人が死亡すると、相続が発生します。亡くなった人(被相続人)の財産は、相続人が遺産分割協議をして分けることになりますが、必ずしも被相続人が生前希望していた内容で遺産が分けられるとは限りません。そこで利用できるのが、遺言書です。被相続人が遺言書を作成しておくことで、遺産の分け方を被相続人が決めることができます。また、遺言書を作成することで、相続人同士の争いを防止することも期待できます。ここでは、遺言書の法的な効力や注意点等を説明していきます。

遺言書とは

遺言書とは、被相続人が、自分の死後、遺産をどのように分けるか等を記載した文書です。きちんと作成された遺言書であれば、法的な効力が認められるため、相続人が協議をしなくても、遺言書の記載通りに遺産が分けられることになります。他にも遺言書に記載することで法的な効力が認められるものがあります(認知や祭祀に関する権利承継者の指定等)が、基本的には、遺産についてどのように分配するかを決めるものだと考えてよいでしょう。

遺書、エンディングノートとの違い

遺言書というのは、法律のルールに沿って記載されたものです。
この点が遺書やエンディングノートとは異なります。遺書やエンディングノートは、何を書くのかも自由ですし、決まった形式もありません。

この違いが、法的な効力の有無に影響します。遺書やエンディングノートの中に、例えば、全ての遺産を妻に相続させるという趣旨のことが記載されていても、それには何ら法律的な効力は認められません。したがって、遺書やエンディングノートを根拠に、財産を取得することはできません。

一方、法律のルールに沿って作成された遺言書であれば、その記載に法律的な効力が認められ、遺言書を根拠に、遺産を取得することができます。

遺言書の種類

遺言には、普通方式遺言と、特別方式遺言があります。一般的に用いるのは普通方式遺言です。普通方式遺言には、法律上3種類のものが定められています。①自筆証書遺言(遺言書が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成するもの)、②公正証書遺言(遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人が作成するもの)、③秘密証書遺言(遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成したうえで、公証人の関与のもと、封印をした遺言書の存在を明らかにするもの)3つです。いずれの遺言書でもあっても、法律上の効力に違いはありませんが、相続人は遺言の種類の違いには注意しておかなければなりません。

遺言書の保管場所

まず、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、被相続人が自由に遺言書を保管する場所を設定できます。自宅の金庫内、机の引き出しの中、銀行の貸金庫など、様々なケースがあります。

なお、自筆証書遺言については、今般、法律が整備され、法務局に自筆証書遺言を保管できるようになりました。
公正証書遺言は、公証人が保管することになっているため、公証役場に保管されています。どこの公証役場で保管されているものかわからなくても、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言であれば、全国の公証役場で検索をかけてもらうことができます。

遺言書はその場で開封しないようにしましょう

遺言書は勝手に開封してはいけません。必ず、家庭裁判所において開封の手続きを行うようにしましょう(基本的には、検認手続きの中で開封することになります。)。この手続きを踏まなければ、様々な不利益を被ることになります。

まず、勝手に開封をしてしまうと、5万円以下の過料に科されることがあります。
また、勝手に開封してしまうと、他の相続人から、遺言書が偽造、変造された等と疑いをもたれ、紛争に発展していく可能性もあります。
他にも、遺言書を勝手に開封し、検認の手続きも行っていない場合には、遺言書をもとに、不動産の相続登記や預金の払い戻しをすることもできません。

開封には検認の申立てが必要

遺言書に封がされている場合には、裁判所の検認手続きの中で、開封をすることになります。
検認手続きとは、遺言書の状態(遺言書に何が書いてあるか等)を裁判所が確認する手続きです。これにより、遺言書の偽造や滅失等を防ぐことができます。

公正証書遺言及び法務局保管の自筆証書遺言以外の遺言書では、家庭裁判所で開封し、検認手続きを経る必要があります。
公正証書遺言及び法務局保管の自筆証書遺言は検認手続きが不要ですが、これは、偽造等の危険性が低いと考えられているためです。

「勝手に開封すると効果がなくなる」は本当か?

遺言書を、検認手続きを経ずに開封してしまった場合、遺言書の法的な効力はなくなってしまうのでしょうか。実は、そうではありません。勝手に開封してしまったかどうか、検認手続きを踏んでいるかどうかという問題と、遺言書の効力の有無の問題とは、全く無関係です。

検認手続きを踏んでいても、方式不備等で無効な遺言書の効力が、有効になるわけではありません。一方、きちんと作成された遺言書について、検認手続きを経ずに、相続人が勝手に開封してしまっても、その遺言の効力は有効なままです。

しかし、勝手に開封し、検認手続きを経なければ、他の相続人と紛争になる可能性が高まりますし、法務局や銀行で各種手続を経ることもできません。

知らずに開けてしまった場合の対処法

法律を知らずに遺言書を勝手に開封してしまったり、遺言書だと気づかずに開封してしまったりするケースは散見されるため、注意が必要です。
このような場合でも、裁判所にその旨を説明したうえで、検認手続きを経るようにしてください。

それでも、勝手に開封してしまったことで、一定のリスクを背負うことにはなります。典型的なのは、他の相続人から、「開封してから検認手続きを経るまでの間に遺言書の偽造がなされた」等と争われ、訴訟に発展していくことです。不要な紛争を回避するためにも、遺言書は必ず、検認手続きの中で開封をするようにしましょう。

遺言書の内容は何よりも優先されるのか

相続財産をどのように分配するかについては、被相続人の意思である遺言書が優先されます。そのため、一部の相続人が遺言書の内容に不服であったとしても、有効な遺言書である限り、遺言書の内容が実現されることになります。

遺言書の内容に相続人全員が反対している場合

遺言書の記載に、相続人全員が不服である場合があります。そのような場合にまで、遺言書の記載通りに遺産を分ける必要があるのでしょうか。

遺言書で遺産を分配されているのが、相続人だけであり、その分け方について、相続人全員が不服であるというような場合があります。この場合には、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことは可能です。

一方で、遺産を寄付したい・愛人に譲りたい等、相続人以外の第三者が遺産を譲り受けるというような内容になっている場合には、その第三者の同意もなければ、遺言書と異なる内容で遺産を分配するということはできません。

遺言書に遺産分割協議を禁止すると書かれていたら

遺言書には、遺産の全部または一部について、「その分割を相続開始の時から5年間禁止する」というように記載されることがあります。これは、遺言者が、すぐに相続人間で遺産分割協議をしてしまうと不都合があると考えるときに用いられる文言です。
遺産分割の禁止を遺言で定める場合には、最大5年間禁止することができ、基本的に、相続人は、この期間は、遺産分割をすることができません。

遺産分割の禁止について、相続人全員が反対である場合や、期限前に遺産分割協議ができるかどうかについては、遺言者が遺産分割を一定期間禁止した理由との関係で、個別に判断する必要があります。迷った場合には弁護士に相談しましょう。

遺言書の内容に納得できない場合

遺言書の内容が、一部の相続人に有利な内容で、納得ができないという場合があります。ただ、遺言書が有効であれば、遺言書の内容通りに遺産が分配されてしまうことになってしまいます。
もっとも、それが、特定の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分というのは、最低限もらえる遺産というようなイメージでよいです。

遺留分侵害額請求を正しく行うには、様々な法律のルール等を正確に理解する必要がありますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。

遺言書の通りに分割したいけれど、反対する相続人がいる場合

遺言書の記載通りに手続きを進めたいのに、遺言書の内容に反対する相続人がいる場合があります。

遺言書の記載内容次第では、遺言書通りの内容を実現するために、反対する相続人の協力が必要なケースがあります(典型例は、遺贈による不動産登記)。こういったケースでも、「遺言執行者」がいれば、遺言執行者の権限として、不動産登記等を進めることができますので、手続きを円滑に進めることができます。遺言執行者を遺言書で指定しておくか、相続人が遺言執行者の選任を裁判所に申し立てるのがよいでしょう。

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遺言書で指定された財産を受け取りたくない場合

遺言書で指定された遺産を取得したくないというケースがあります。例えば、倒壊しかけている建物や売却できる見込みのない土地等です。
このように、遺言書で指定された遺産を取得したくない場合、相続人全員と協議をして、遺言書とは違う内容で遺産分割できればよいですが、それが難しい場合には、相続放棄をするよりありません(家庭裁判所で期限内に手続きをする必要があります。)。

相続放棄は全ての遺産の取得を放棄するということです。価値の高い遺産だけを取得し、価値の低い資産は取得しないということはできないため、注意が必要です。

遺言書が2通出てきた場合

遺言書が2通発見されるということがあります。この場合、どちらの遺言書が有効なのでしょうか。
民法上、遺言者はいつでも遺言を撤回できます。そして、遺言の撤回の方法の一つとして、前に作成した遺言書とは矛盾する内容の遺言書を新しく作成するというものがあります。
したがって、遺言書が2通出てきた場合で、古い遺言書の記載内容と、新しく作成された遺言書の記載内容が抵触する場合には、新しい遺言書が有効と判断されることになります。

遺言書にない財産が後から出てきた場合

遺言書に従って遺産を分配したものの、後日、遺言書に記載されていない遺産が発見されることがあります。遺言者がその存在を忘れていた場合や、遺言を作成した後に取得した財産であるため、遺言書には記載されなかった場合等です。このような遺産は、未だ分配されていないため、別途、全ての相続人で、遺産分割協議が必要ということになります。

このようなことを避けるためにも、遺言書には「その他一切の財産は●●に取得させる」といった記載をしておくことをお勧めします。

遺産分割協議の後に遺言書が出てきた場合、どうしたらいい?

遺産分割協議を行った段階では、遺言書の存在をしらなかったものの、遺産分割成立後に、遺言書が発見されるケースがあります。こういったケースでは、「遺産分割協議は錯誤に基づき成立したものであるから取り消す」ということが認められる場合があります。取り消しができるかどうかは、遺言書の存在を知らなかったことについての重過失の有無、遺言と遺産分割の乖離の大きさなどによって、個別に判断されることになります。

後日の紛争を防止するために、遺産分割協議前に、遺言書が存在するかどうかについて、きちんと調査するのがよいでしょう。

遺言書が無効になるケース

遺言書は一定の場合に無効となる場合があります。実務的にも、遺言書の有効性を争う訴訟は多数見受けられます。
遺言書は、それが遺言者の真意であることを確証できるよう、厳格な要件があります。例えば、自筆証書遺言では、遺言書の全文、日付及び氏名を全て自書し、押印する必要があります。プリンターで印刷したもの、作成日の記載がないもの、押印がないもの等、一つでも要件を欠けば、全て無効です。

また、遺言作成時に、遺言能力がなかった場合にも、無効ということになります。民法上は、15歳に達した者は遺言をすることができると定めていますが、実務で問題となることが多いのは、認知症等により、判断能力がなかったというような場合です。

遺言書に関するトラブルは弁護士にご相談ください

相続や遺言書に関するトラブルは大変多いです。しかし、相続や遺言書の分野は非常に専門的であり、複雑な法律上のルールがあったり、個別的に判断しなければならないものばかりです。弊所は、相続分野の実績が豊富であり、遺産分割協議、遺留分減殺請求、使途不明金訴訟等、多数の事件を取り扱っています。遺言書についても、作成依頼から遺言書無効確認訴訟等まで手掛けています。これから遺言書を作成したいという方も、遺言書に関するトラブルが生じてしまっている方も、ぜひ一度ご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。