監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
遺言書を作成する目的は、本来は相続人間のトラブルを予防することにあるはずですが、遺言書における遺産の分配方法に隔たりがある場合などには、遺言書の存在が相続人間トラブルの原因となってしまうこともありえます。遺言書に関して納得できないことがある場合などにはどのように対処していくべきなのかを説明していきます。
目次
遺言書は絶対?納得いかない遺言書でも従わなければいけないの?
遺言は相続人が残した最後の意思表示となりますので、原則として尊重されるべきといえます。もっとも、遺言書自体が無効である場合など、遺言書があったとしても、必ずしも遺言書どおりに相続をしなくてもよいケースはあります。
相続人全員の合意が得られれば従わなくて良い
自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも、相続人全員が合意するのであれば、遺言書と異なる相続をすることは可能です。もっとも、遺言書どおりに相続しないということは、相続人や受遺者の誰かの取り分が減り、その一方で、誰かの取り分が増えることに直結することがほとんどですから、相続人全員が合意して遺言書と異なる相続を行うことができるケースは珍しいといえそうです。
合意が得られなくても、遺留分を請求できる場合がある
遺言書どおりに相続が行われる結果、法定相続分を下回る取り分になってしまう相続人がいる場合、当該相続人は遺留分を請求できることがあります。遺留分とは、相続人に認められた最低限の取り分のことを指します。遺留分侵害額請求をすることができる場合でも、請求可能なのは金銭の支払いのみであって、不動産の取得などを求めることはできないので注意を要します。
遺留分侵害額請求とは|請求の方法と注意点そもそも無効の遺言書であれば従わなくてよい
遺言は法定相続分に優先する強い効力を有する分、遺言書の作成にあたっては法律上に定められたルールを守って行う必要があります。自筆証書遺言であるにもかかわらず、遺言書本体が自筆で作成されていないとか、公正証書遺言ではあるものの、遺言者に遺言を作成するに足りる能力がない状態で作成されたといった場合には遺言書が無効になります。遺言書が無効になった場合、相続人が任意に遺言書の内容を踏まえつつ遺産分割をすることもできますが、原則としては法定相続分どおりに相続されることになります。
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遺言書の無効を主張したい場合は?
自筆証書遺言の筆跡が本人のものとは思えないなどの理由で遺言書の無効を主張したいと考える場合、相続人全員と話合いをして無効の合意を得ることが必要です。 相続人全員の合意が得られない場合には、遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟を行うことになります。原則としては調停から行うことになりますが、当事者間の対立が激しい時には、調停から入らずに訴訟から始めることも可能です。なお、遺言無効確認訴訟は、あくまでも遺言書が無効かどうかを判断する手続ですので、訴訟の中で遺産の分割方法までは決まらないことから、訴訟で遺言書が無効と判断された後に遺産分割協議をしなければなりません。
納得いかない遺言書であっても偽造や破棄は違法に
遺言書の内容に納得がいかないからといって、遺言書を偽造したり、破棄したり、あるいは、隠匿してしまったりすると、当該相続人は相続人として資格を失い、相続欠格の状態となってしまいます。納得いかない遺言書があるとしても、きちんと法的手続きを踏む必要があるのです。
遺言書に納得いかない場合のQ&A
私は遺言書のとおりに分割したいのですが、納得いかないと言われてしまいました。話し合いが平行線なのですが、どうしたらいいでしょうか?
遺言書に納得いかない場合があっても、遺言書が有効であり、遺言執行者が選任されれば、遺言書に基づいて遺産を分割することができます。
そのため、相続人が遺言書に納得がいかず話し合いが平行線になった場合でも、遺産分割できないというものではありません。
ただ、遺言書に遺言執行者として誰がなるかについて記載がない場合には、遺言執行者の選任の申立てを家庭裁判所にする必要があります。
また、納得がいかないという内容が、遺留分すらも侵害しているということであれば、遺留分の侵害額相当分について支払いを行わなければならないでしょう。
愛人一人に相続させると書かれていました。相続人全員が反対しているので、当人に知らせず遺産を分けようと思いますが問題ないですよね?
相続人以外の受遺者として愛人の存在がある以上、相続人全員が同意したとしても、愛人に知らせずに遺言書と異なる遺産分割をすることは認められません。愛人が遺言書の存在すら知らない場合には事実上、遺言書と異なる遺産分割をしても問題ないまま終わることもあるかもしれませんが、事後的に愛人から遺産分割の有効性を争われる可能性が残ってしまいます。そのため、愛人が遺言書のことを知っている場合はもちろん、知らない場合でも、遺言書の内容を知らせないまま遺産分割をすることはおすすめはできません。
遺言書に納得がいかないのですが、遺留分程度の金額が指定されている場合はあきらめるしかないのでしょうか。兄は多めにもらえるため、このままでいいじゃないかと言っています。
遺留分が確保されているのであれば、遺言書が有効である以上、法的に請求できることは多くはありません。敢えて方法を挙げるとするならば、被相続人の生前の介護をしていた場合には自身の寄与分を主張したり、遺言書における受遺者が被相続人から生前贈与を受けている場合には特別受益を主張したりする余地はあるといえます。
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遺言書に関して納得いかないことがある場合、弁護士への相談で解決できる可能性があります!まずはご相談ください
遺言書の内容に納得がいかないとしても、実際に取るべき手段はケースによって様々です。遺留分侵害額を請求する期間は1年間と決まっていることなどから、遺言書の内容を速やかに分析して行動に移していく必要があります。遺言書の内容に納得いかない点がある場合、相続に詳しい弁護士に相談することで適切な第一歩を歩むことができるはずです。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)